○島尻消防組合の公印に関する規程
昭和51年5月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 島尻消防組合における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(保管の方法)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を消防長に引き継がなければならない。
(告示)
第5条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 消防長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第9条 公印は、特に必要があると認めるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て管理者に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取り扱いに準じ、消防長が保管するものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(平成17年規程第3号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 平成19年度の整理期間までは、収入役印を使用することができる。
附則(平成25年規程第3号)
この規程は、平成25年11月12日から施行する。
附則(平成26年規程第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 名称 | 番号 | 寸法 | 書体 | 用途 | 保管者 | 保管場所 |
庁印 | 島尻消防組合之印 | 1 | 21ミリメートル角 | れい書 | 組合名をもってする文書 | 消防長 | 総務課 |
職印 | 島尻消防組合管理者之印 | 2 | 21ミリメートル角 | れい書 | 管理者名をもってする文書 | 消防長 | 総務課 |
職印 | 島尻消防組合職務代理者之印 | 3 | 21ミリメートル角 | れい書 | 職務代理者名をもってする文書 | 消防長 | 総務課 |
職印 | 島尻消防組合会計管理者之印 | 4 | 21ミリメートル角 | れい書 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 | 会計課 |
職印 | 島尻消防組合消防長之印 | 5 | 21ミリメートル角 | れい書 | 消防長名をもってする文書 | 消防長 | 総務課 |
職印 | 島尻消防組合署長之印 | 6 | 21ミリメートル角 | れい書 | 署長名をもってする文書 | 署長 | 署 |
職印 | 島尻消防組合監査委員之印 | 7 | 21ミリメートル角 | れい書 | 監査委員名をもってする文書 | 総務課長 | 総務課 |
別表第2(第2条関係)
公印のひな形
1 | 2 | 3 |
21×21 | 21×21 | 21×21 |
4 | 5 | 6 |
21×21 | 21×21 | 21×21 |
7 | ||
21×21 |