○島尻消防組合消防手数料の減免に関する要綱
令和5年3月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、島尻消防組合消防手数料条例(平成12年3月6日条例第5号)(以下、「条例」という。)の規定に基づく手数料の免除に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 条例第4条に該当する場合とは、地震、台風、水火災等により甚大な被害が発生し南城市及び八重瀬町区域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合、又はこれと同等の被害があると認められた場合で、次の各号に該当するときとする。
(1) 災害応急対策のため、消防法(昭和23年法第186号)第10条第1項ただし書きの規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。
(2) 災害復旧のため、消防法第10条第1項ただし書きの規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。
(3) その他、消防長が必要と認めるとき。
(手数料の減免の手続き)
第3条 管理者は、条例第4条の規定による消防手数料の減免を受けようとする者に、消防手数料減免申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
(減免額)
第4条 条例第4条に該当する場合の消防手数料の減免額は、当該手数料の全額とする。
(免除の取り消し)
第5条 次に掲げる場合は、手数料の免除に承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により免除を受けていることが判明した場合
(2) 免除の適用となる事由に該当しなくなった場合
3 第1項の規定により手数料の免除の承認を取り消した場合は、期日を定めて手数料を納付させるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。