○島尻消防組合事務決裁規程
令和3年10月18日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務の執行に関し、決裁の区分及び手続を定めることにより、権限と責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 消防長及び次長 島尻消防組合消防本部に関する規則(昭和51年規則第8号。以下「規則」という。)第3条に規定する消防長及び次長をいう。
(2) 参事 規則第9条に規定する参事をいう。
(3) 署長 島尻消防組合消防署に関する規程(昭和51年訓令第6号。以下「規程」という。)第3条に規定する署長をいう。
(5) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。
(6) 決裁権者 管理者及び専決権限を有する者をいう。
(7) 専決 管理者の権限に属する事務のうち、この規程の定めるところにより、常時管理者に代って決裁することをいう。
(8) 代決 管理者又は専決権限を有する者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り決裁することをいう。
(9) 不在 管理者又は専決権限を有する者が、出張、病気その他の理由又は欠けたことにより、決裁又は決定できない状態をいう。
(10) 合議 二つ以上の課に関連する決裁事項について、その承認を求めることをいう。
(効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第4条 決裁は、原則として主管の係長から順次所属上司の決定を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。ただし、他の課の合議を要する場合は、主管課長までの決裁を済ませてから他の関係課に回すものとする。
2 会計管理者の権限に属する事務で、会計課長において専決できる事項は、別表第3のとおりとする。
(代決)
第6条 代決は、次の区分により行うものとする。
(1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。
(2) 管理者、副管理者ともに不在のときは、消防長が代決する。
(3) 消防長が不在のときは、次長又は参事が代決する。この場合において、次長、参事がともにある場合にあっては、次長がこれを行う。
(4) 次長及び参事が不在のときは、署長又は主管課長が代決する。
(5) 署長及び課長が不在のときは、副参事が代決する。副参事を置かない課にあっては、課長補佐が代決する。
(6) 前号の代決において、課長補佐を置かない課にあっては、主幹又は主管係長が代決する。
(代決の原則)
第7条 代決は、緊急を要する場合に限るものとし、別に定めのある場合のほかは、一段階上位の職級までを限度とする。
2 代決する場合は、「代」と表示して認印し、代決した事項が上司の後閲を要すると認めたときは、「後閲」と表示して速やかに供覧しなければならない。
(1) 消防組合の総合企画及び運営に関すること。
(2) 消防行政の基本方針及び計画を決定すること。
(3) 内容が特に重要な事項及び異例に属するもの。
(4) 現に紛議・論争があり、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあるもの。
(5) 組合が当事者である審査請求その他の訴訟、調停、不服の申立て、和解のあっせん及び仲裁。
(6) 特に重要な請願、陳情、申請、照会及び回答に関すること。
(7) 議会の招集及び議会に付議すべき事件に関すること。
(8) 議会の権限に属することを専決処分すること。
(9) 条例、規則その他重要な例規の制定、改廃及び公布。
(10) 特に重要な告示、公告及び指令に関すること。
(11) 予算の編成に関すること。
(12) 組合財産の取得及び処分に関すること。
(13) 起債及び一時借入金に関すること。
(14) 職員(臨時職員を除く。)及び消防団長の任免、給与、賞罰及び重要な人事に関すること。
(15) 監査委員及び附属機関の委員の任免に関すること。
(16) 特に重要な会議の招集及び付議案件に関すること。
(17) 特に重要な報告及び復命に関すること。
(18) 特に指示を受けて起案したもの。
(19) その他上司において了知しておく必要があるもの。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急でやむを得ないものについては、この限りでない。
2 前項第19号ただし書による代決をした事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の特例)
第9条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、事案の内容が、特に重要又は異例と認められるものについては、専決者は上司の決裁を受けなければならない。
(決裁区分の表示)
第10条 決裁書類等の区分の表示は、次に掲げるとおりとする。
(1) 正副管理者の決裁事項は「甲」
(2) 消防長の決裁事項は「乙」
(3) 次長及び署長の決裁事項は「丙」
(4) 課長の決裁事項は「丁」
2 会計管理者の決裁を要する場合は「丁」とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(島尻消防組合消防長専決規程の廃止)
2 島尻消防組合消防長専決規程(昭和51年訓令第3号)は、廃止する。
(島尻消防組合事務専決規程の廃止)
3 島尻消防組合事務専決規程(平成6年規程第3号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
共通専決事項
1 一般事項
号 | 専決事項 | 決裁区分 | |||
消防長 | 次長・署長 | 主管課長 | 合議先 | ||
1 | 庁内会議 | 庁内会議等 | 庁内会議等 | 課内会議等 | |
2 | 庁外会議 | 定期的な会議の招集等 | 簡易な会議の招集等 | ||
3 | 庁内連絡事項 | 庁内の連絡調整 | 課内の連絡調整 | ||
4 | 職員委員会 | ○ | |||
5 | 事務引継 | 課長以上職員 | 所属職員 | ||
6 | 事務の分担及びその調整 | 庁内 | 庁内 | 課内 | |
7 | 許認可等の行政処分 | 比較的重要なもの | 定例的なもの | ||
8 | 各種団体との事務連絡 | 比較的重要なもの | 定例的なもの | ||
9 | 告示、公告、訓令、命令、指令、申請、進達、通知、報告回答、依頼、届出、勧告、調査、照会、受理、審査、刊行物その他文書の提出等 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの | |
10 | 要綱、要領、規程等の制定及び改廃 | ○ | |||
11 | 公印の使用及び保管 | 調整改廃 | |||
12 | 備品の維持管理及び貸出し | ○ | |||
13 | 庁舎管理(消防本部) | 総務課長 | |||
14 | 庁舎管理(署・出張所) | 警防課長 | 総務課長 | ||
15 | 保有財産の権利の保存、移転、変更、消滅等必要な登記の委嘱及び不動産の移動申請 | 軽易なもの | |||
16 | 庁舎及び施設の使用並びに賃借 | ○ | |||
17 | 保有車両の統括管理 | ○ | |||
18 | 財産の管理 | 総務課長 | |||
19 | 普通財産貸付 | 一般的なもの | |||
20 | 公簿、図面の閲覧 | 総務課長 | |||
21 | 諸証明書の交付 | ○ | |||
22 | 所管に属する行政財産の使用許可 | ○ | |||
23 | 文書収受、発送 | 比較的重要なもの | 定例的なもの | ||
24 | 文書の浄書、印刷、保存及び廃棄 | ○ | 総務課長 | ||
25 | 例規集の編集、発行及び配布 | ○ | |||
26 | 組合議会との事務の連絡調整 | ○ | |||
27 | 行政組織の企画及び調整 | ○ | |||
28 | 定期又は軽易な儀式及び行事の計画策定 | ○ | |||
29 | 計画決定された事業実施 | ○ | |||
30 | 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援 | ○ | |||
31 | 陳情及び苦情の措置 | ○ | 軽易なもの | 総務課長 | |
32 | 定例的な公表 | ○ | 軽易なもの | ||
33 | 栄典関係の事務処理 | 総務課長 | |||
34 | 職員以外の表彰内申書の作成 | ○ | |||
35 | 情報公開・個人情報保護 | ○ | |||
36 | 情報公開制度の運用状況の公表等 | ○ | |||
37 | 情報公開目録の調整 | ○ | |||
38 | 情報化の推進 | ○ | |||
39 | 組合史の編集及び作成 | ○ | |||
40 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告 | ○ |
2 人事事項
号 | 専決事項 | 決裁区分 | ||||
消防長 | 次長・署長 | 主管課長 | 合議先 | |||
1 | 会計年度任用職員の任用 | ○ | 総務課長 | |||
2 | 外部委員の委嘱及び解嘱 | 調査員等 | ||||
3 | 定期昇給 | 職員 | ||||
4 | 職務専念義務の免除 | 課長以上職員 | 所属職員 | |||
5 | 職員の各種手当の受給資格の認定 | 総務課長 | ||||
6 | 特殊な諸手当の認定 | ○ | ||||
7 | 職員の諸届の認定 | 総務課長 | ||||
8 | 職員の共済組合及び社会保険 | 総務課長 | ||||
9 | 営利企業等の従事許可 | ○ | ||||
10 | 公務災害補償の認定申請 | 全職員 | ||||
11 | 事故及び事件の復命等 | ○ | 軽易なもの | |||
12 | 職員の外部機関等への派遣・出向等 | 全職員 | 総務課長 | |||
13 | 職員の休暇等の承認 | 7日以上 | 職員 | |||
7日未満 | 課長以上職員 | 所属職員 | ||||
14 | 職員の出張命令及び復命 | 県外 | 職員 | |||
県内 | 課長以上職員 | 所属職員 | ||||
15 | 消防団員の旅行命令 | 副団長以下 | ||||
16 | 職員の研修計画及び実施 | 全職員 | ||||
17 | 職員の研修 | 県外 | 職員 | |||
県内 | 課長以上職員 | 所属職員 | ||||
18 | 消防団員の研修等 | ○ | ||||
19 | 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 課長以上職員 | 所属職員 | |||
20 | 身分証明・服務 | 課長以上職員 | 所属職員 | |||
21 | 事務の改善 | ○ | ||||
22 | 職員の福利厚生 | ○ | ||||
23 | 職員の健康診断の実施 | ○ | ||||
24 | 人事異動 | 職員 |
3 財務事項
号 | 専決事項 | 決裁区分 | |||||
消防長 | 次長・署長 | 主管課長 | 合議先 | ||||
1 | 予算執行計画の決定及び調整 | ○ | |||||
2 | 予算の配分 | ○ | |||||
3 | 経常負担金の請求 | ○ | |||||
4 | 財政状況の作成及び公表 | ○ | |||||
5 | 物件の保険契約 | ○ | |||||
6 | 財産台帳の整備 | ○ | |||||
7 | 物品の分類換、所管換、不用品決定及び処分 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 総務課長 | ||
8 | 契約及び入札 | 130万円未満 | 50万円未満 | ||||
9 | 歳入調定及び収入命令 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||||
10 | 国県支出金及び補助金の交付金申請・実績報告等 | ○ | |||||
11 | 補助金等に係る事業実績の報告(歳入・歳出) | ○ | |||||
12 | 歳入歳出外現金の受入・払出命令 | 異例なもの | 定例的なもの | ||||
13 | 前金払、資金前渡及び概算払い精算 | ○ | |||||
14 | 歳入過誤納金還付・充当 | 10万円以上 | 10万円未満 | 会計課長 | |||
15 | 戻入・戻出命令 | ○ | 会計課長 | ||||
16 | 歳入更正決定 | ○ | |||||
17 | 使用料、手数料等督促状発送 | ○ | 会計課長 | ||||
18 | 予算の流用 | 節間 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 総務課長 | |
細節間 | ○ | ||||||
19 | 予備費 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||||
20 | 予算科目(節)の新設及び年度、会計、科目更正 | 総務課長 | 会計課長 | ||||
21 | 支出命令 | ○ | |||||
22 | 振替命令 | ○ | |||||
23 | 支出負担行為 | 1 報酬 | 総務課長 | ||||
2 給料 | 総務課長 | ||||||
3 職員手当等 | 総務課長 | ||||||
4 共済費 | 総務課長 | ||||||
5 災害補償費 | 総務課長 | ||||||
6 恩給及び退職手当 | 総務課長 | ||||||
7 報償費 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||||
8 旅費 | 課長以上職員 | 所属職員 | |||||
9 交際費 | 5万円未満 | ||||||
10 需用費 | 食糧費 | 5万円未満 | 3万円未満 | ||||
光熱水費 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||||
修繕費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
その他 | 100万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||||
11 役務費 | 100万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||||
12 委託料 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
13 使用料及び賃借料 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
14 工事請負費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 130万円未満 | ||||
15 原材料費 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
17 備品購入費 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
18 負担金、補助金及び交付金 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
19 扶助費 | 総務課長 | ||||||
22 償還金、利子及び割引料 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||||
24 積立金 | 100万円未満 | ||||||
26 公課費 | 10万円以上 | 10万円未満 |
4 工事等事項
号 | 専決事項 | 決裁区分 | |||
消防長 | 次長・署長 | 主管課長 | 合議先 | ||
1 | 工事設計書等の作成 | ○ | |||
2 | 指名業者の資格審査等 | ○ | |||
3 | 入札参加指名願及び変更願の受理 | ○ | |||
4 | 入札公告・入札執行通知 | ○ | |||
5 | 入札保証金、契約保証金の額の決定・減免 | 異例なもの | 定例的なもの | ||
6 | 入札保証金及び契約保証金の受入・払出命令 | 異例なもの | 定例的なもの | ||
7 | 見積書徴収相手方及び入札参加者の決定 | ○ | |||
8 | 競争入札の落札者の決定 | ○ | |||
9 | 落札の通知 | ○ | |||
10 | 検査員指名・検収調書 | ○ | |||
11 | 工事の設計、仕様の変更 | ○ | |||
12 | 工期・納期の延長 | ○ | |||
13 | 下請負者の承認 | 一括 | 部分 |
別表第2(第5条関係)
消防本部及び消防署に関する事項
号 | 専決事項 | 決裁区分 | |||
消防長 | 次長・署長 | 主管課長 | 合議先 | ||
1 | 各種資料の収集事務 | ○ | |||
2 | 公印の管守 | ○ | |||
3 | 定例的な報告、照会、回答、通知等 | 異例なもの | ○ | ||
4 | 業務日誌及び月報 | ○ | |||
5 | 消防統計等 | ○ | |||
6 | 火災原因及び損害、統計 | ○ | |||
7 | 罹災証明の交付 | ○ | |||
8 | 公務災害等発生状況の報告 | ○ | |||
9 | 事故発生状況等の報告(消防職員及び消防団員) | ○ | |||
10 | 事務分担及び配置 | ○ | |||
11 | 勤務交代 | ○ | |||
12 | 所属職員の招集 | ○ | |||
13 | 所属職員の管轄外出動命令(緊急消防援助隊として出場する場合を除く。) | 異例なもの | 軽易なもの | ||
14 | 査察計画等 | 異例なもの | ○ | ||
15 | 警防訓練・警備計画等 | 異例なもの | ○ | ||
16 | 消防水利の調査等 | ○ | |||
17 | 消防警戒区域立入許可書の交付 | ○ | |||
18 | 消防機械器具及び資機材の選定、習得、検査、点検及び維持管理等 | ○ | 総務課長 | ||
19 | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)による危険物の規制 | ○ | |||
20 | 法第22条の規定による火災警報の発令 | ○ | |||
21 | 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の制限 | ○ | |||
22 | 火薬類取締法(昭和25年法律第186号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち委任された事務 | ○ | |||
23 | 島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号)に基づく諸届出 | ○ | |||
24 | 建築確認申請及び道路工事等に伴う届出等 | ○ | |||
25 | 火災防御活動 | ○ | |||
26 | 警防活動の技術指導 | ○ | |||
27 | 救急講習会・救急知識の普及等 | ○ | |||
28 | 救急の技術指導 | ○ | |||
29 | 救急医療機関連絡調整 | ○ | |||
30 | 救急搬送証明 | ○ | |||
31 | 救助の技術指導 | ○ | |||
32 | 化学薬剤の備蓄 | ○ | |||
33 | 消防団活動 | 異例なもの | 定期的なもの | ||
34 | 消防団員等公務災害認定請求 | ○ | |||
35 | 消防通信の統制 | ○ | |||
36 | 消防信号 | ○ | |||
37 | 気象情報 | ○ | |||
38 | 災害関係情報の収集及び連絡 | ○ | |||
39 | 緊急通報システム | ○ | |||
40 | 消防指令センター | ○ | |||
41 | 消防情報システムの管理 | ○ | |||
42 | 査察計画等 | 異例なもの | ○ | ||
43 | 防火対象物の査察、消防用設備等の指導及び検査 | ○ | |||
44 | 防火対象物使用開始の届出、検査 | ○ | |||
45 | 少量危険物等の貯蔵又は、取扱いの届出 | ○ | |||
46 | 法第8条の防火管理 | ○ | |||
47 | 婦人防火クラブ、幼年及び少年消防クラブ | ○ | |||
48 | 予防統計等 | ○ | |||
49 | 予防業務電算システムの運用及び機器の保守管理の統括 | ○ | |||
50 | 広報活動の実施 | ○ |
別表第3(第5条関係)
会計課長の専決事項
号 | 専決事項 |
1 | 現金及び物品の出納及び保管 |
2 | 現金及び財産の記録管理 |
3 | 歳入歳出外現金の出納に係る事務処理 |
4 | 支出負担行為の確認及び支出命令の審査 |
5 | 歳入還付に係る事務処理 |
6 | 資金前渡、概算払及び前金払の精算に係る事務処理 |
7 | 振替(更正)命令に係る事務処理 |
8 | 有価証券及び物品の出納及び保管に係る事務処理 |
9 | 公印の保管 |
10 | 決算の調整及び決算書の作成 |
11 | 会計年度、所属会計名、予算科目等の誤りによる更正命令書の審査決定 |
12 | 諸届書、申請書、通知書、報告書等の処理 |
13 | 例月監査・備品監査等 |