○島尻消防組合消防本部に関する規則
昭和51年5月21日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織及び事務分掌(第3条―第9条)
第3章 服務(第10条―第16条)
第4章 火災予防(第17条)
第5章 教養及び訓練(第18条・第19条)
第6章 救急業務(第20条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、消防の施設並びに人員を能率的に運営するため、消防本部(以下「本部」という。)の内部組織及び職員の職等について必要な事項を定めるものとする。
(本部の業務及び運営)
第2条 本部の業務及び運営については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織及び事務分掌
(消防長)
第3条 本部に消防長及び次長を置く。
(災害現場への出動)
第4条 消防長及び本部所属職員は、水火災その他の災害現場に出動するものとする。
(消防長の職務)
第5条 消防長は、その職務を遂行するため次の業務を行う。
(1) 本部の予算執行に関すること。
(2) 消防施設及び装備の維持管理に関すること。
(3) 消防署所の組織を定めること。
(4) 消防関係法令を遵守させるために必要な命令を発すること。
(5) 本部の事務に関する記録を保持すること。
2 消防長は、本部の運営を効率的に行うため、消防の装備と職員の能力等について常に正確な判断を保持するよう努めなければならない。
(消防長代理)
第6条 消防長が不在のとき又は消防長に事故があるときは、次長又は署長がその職務を代理する。
2 消防長、次長及び署長がともに事故あるときは、先任の上級者がその職務を代理する。
(事務分掌)
第7条 本部に総務、予防、警防の各課を置き、次の事務を分掌させる。
総務課
(1) 職員の定数及び配置に関すること。
(2) 人事及び組織に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存整理に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 公告及び掲示に関すること。
(6) 職員の給与等に関すること。
(7) 組合議会事務に関すること。
(8) 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。
(9) 職員の任命、分限、懲戒及び服務に関すること。
(10) 職員の公務災害補償に関すること。
(11) 職員の研修、福祉及び厚生に関すること。
(12) 消防用建築物及び消防施設に関すること。
(13) 消防年報及び課内統計に関すること。
(14) 消防相互応援に関すること。
(15) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(16) 予算の計画及び執行に関すること。
(17) 組合債に関すること。
(18) 決算報告、財政報告及び財政諸表に関すること。
(19) 公有財産の管理及び取得処分に関すること。
(20) 財産台帳の整備及び保存に関すること。
(21) 補助金及び負担金に関すること。
(22) 庁舎施設管理及び美化清掃に関すること。
(23) 監査事務に関すること。
(24) 他の課に属しないこと。
予防課
(1) 火災予防対策及び防火思想の普及・宣伝に関すること。
(2) 危険物製造所等の許認可及び査察・指導に関すること。
(3) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(4) 島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号)に基づく諸届出の受理に関すること。
(5) 防火管理者の指導・教養に関すること。
(6) 火災原因及び損害の調査に関すること。
(7) 消防同意事務に関すること。
(8) 防火対象物の査察・指導に関すること。
(9) 災害による諸証明の発行に関すること。
警防課
(1) 救急・救助業務に関すること。
(2) 水火災の警備計画に関すること。
(3) 消防無線機の整備計画及び維持管理に関すること。
(4) 訓練及び演習計画に関すること。
(5) 自衛消防に関すること。
(6) 消防団に関すること。
(7) 消防自動車の整備・保全に関すること。
(8) 消防機械器具の整備、改善及び活用に関すること。
(9) 消防機械器具の取扱い、指導及び維持管理に関すること。
(10) 消防通信施設の運用及び保全に関すること。
(11) 不発弾に関すること。
(12) 救急及び救助統計に関すること。
(13) 消防地理及び水利の維持管理に関すること。
(消防職員)
第8条 消防組織法第11条の規定により本部及び消防署所に置く職員は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
2 前項以外の職員は、事務職員及びその他の職員とする。
(職員の配置)
第9条 課に課長、係長のほか所要の職員を置き、必要に応じて参事、副参事、主幹、課長補佐及び主査を置く。
2 課長には消防司令、係長には消防司令補の者をもって充てる。
第3章 服務
(職務)
第10条 次長又は署長は、消防長を補佐し、消防長の指揮を受けて消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長及び係長は、各上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所属職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(警報接受)
第11条 消防長及び消防署長は、水火災その他非常災害による一切の警報を的確に受領し、その警報に消防隊の迅速な出動に努めなければならない。
(休日及び休暇)
第12条 消防職員の休日及び休暇は、島尻消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和51年条例第5号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第13条 本部に属する消防職員の勤務時間は、島尻消防組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する条例(昭和52年条例第3号)の定めるところによる。
(巡視)
第14条 消防長は、消防署所の人員、建物及び付属物、消防機械器具その他備品並びに執務文書録の状況等について巡視点検しなければならない。
(証人)
第15条 消防職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、消防長の許可を受けなければならない。この場合において発表した事項は、消防長に速やかに報告するものとする。
(寄附金贈物等)
第16条 消防職員は、消防長の許可を得ないで消防施設又は消防資産の維持のために、寄附金、贈物又は義えん金等を受けてはならない。
2 消防職員は、前項について申出があった場合は、陳情書を添えて消防長の指示を受けなければならない。
第4章 火災予防
(火災予防)
第17条 火災予防の業務については、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 個人の住宅を除き、その地区における建築物の位置、構造設備等を定期的に査察すること。
(2) 査察の回数は、職業の種別、危険度その他必要な事項を勘案して定めること。
(3) アパート、ホテル、公衆集合所等にある非常口、警報機、消火器その他火災防護施設に対しては6箇月に1回査察し、現実に欠陥があるか、又は欠陥が予想される場合は、適宜の措置を講じること。
(4) 時宜に適応した火災予防については、必要な創意と工夫を図ること。
第5章 教養及び訓練
(教養及び訓練)
第18条 消防職員の教養及び訓練については、消防庁の定めた教養基準に従って行うものとする。
第6章 救急業務
(通則)
第20条 消防の救急業務について必要な事項は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この章の定めるところによる。
(救急隊員)
第21条 消防長は、消防職員のうちから救急隊員(以下「隊員」という。)を任命するものとする。
第22条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
(救急訓練)
第23条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うことに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第24条 隊員は、救急業務を実施する場合は、救急衣を着用するものとする。
(救急自動車の要件)
第25条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するもののほか、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 隊員3人以上並びに傷病者2人以上を収容し得る所定の器具及び材料を積載できる構造のもの
(2) 4輪自動車であること。
(3) 十分な緩衝装置を有するもの
(4) 適当な防音換気及び保温のための装置を有するもの
(救急自動車の標示)
第26条 救急自動車の側面には、島尻消防本部又は島尻消防署を標示するものとする。
(救急隊の出動)
第27条 消防長又は消防署所長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確め、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第28条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(搬送の制限)
第29条 隊員は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは、医師に診断を依頼し、その結果により行動するものとする。
(死亡者の取扱い)
第30条 隊員は、負傷者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第31条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第32条 この規則による救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第33条 隊員は、感染症の疑のある傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(保護者等の取扱い)
第34条 消防長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認める場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(傷病者の引渡し)
第35条 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、救急記録票等に所要事項を記入し、かつ、これに医師の記名又は押印を受けるものとする。
(家族等への連絡)
第36条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するように努めるものとする。
(医療機関との連絡)
第37条 消防長は、区域内の医療機関との救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡を取るものとする。
(消毒)
第38条 消防長は、救急自動車及び積載品について、使用直後及び定期(月1回)に消毒を行うものとする。
(消毒実施の標示)
第39条 消防長は、前条による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表に記入し、救急自動車の見易い場所に標示しておくものとする。
(救急自動車の整備)
第40条 消防長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の定めるところにより救急自動車の整備を行わなければならない。
(救急調査)
第41条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(救急日誌)
第42条 救急日誌には、当日の実施状況を記入し、上司の検閲を受けなければならない。
(事故報告)
第43条 救急事故等の報告については、消防庁の定める様式により知事宛て報告するものとする。
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 島尻消防、清掃組合組織に関する規則(昭和54年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。