○島尻消防組合消防署に関する規程

昭和51年5月21日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び事務分掌(第2条―第15条)

第3章 監視勤務(第16条―第18条)

第4章 機関員(第19条―第21条)

第5章 火災出動(第22条―第26条)

第6章 消火活動(第27条―第36条)

第7章 日誌(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防署長の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織及び事務分掌

(出張所)

第2条 消防署に出張所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島尻消防署八重瀬出張所

八重瀬町字東風平874番1

島尻消防署佐敷出張所

南城市佐敷字屋比久712―1

(組織)

第3条 消防署に署長、各警備に警備課長及び係長を置く。

2 署長及び警備課長は消防司令以上の者をもって充て、係長には消防司令補の者をもって充てる。

3 消防署に警防係、救急係、救助係を置き、その事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 救急・救助業務に関すること。

(2) 消防情報及び各種警報に関すること。

(3) 消防自動車及び機械器具の整備、保全に関すること。

(4) 消防機械器具の整備、改善及び活用に関すること。

(5) 消防通信施設の運用及び保全に関すること。

(6) 消防地理及び水利調査に関すること。

(7) 水火災及びその他災害の警戒防御、救護に関すること。

(8) 気象及び火災警報に関すること。

(9) 広報宣伝及び情報に関すること。

(10) 林野の火入れ及び焚火に関すること。

(11) 防火対象物の立入り検査に関すること。

(12) 島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号)に基づく諸届出の受理に関すること。

(職務)

第4条 署長は、上司の命を受けて消防署所の業務を統括し、所属職員の指揮監督をする。

2 警備課長は、署長を補佐して消防事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けて係に属する業務を掌握する。

(課の編成及び職務代理)

第5条 消防署所においては、別に定める人員を第1警備、第2警備及び第3警備に分け、交替制によって勤務させるものとする。

2 署長に事故がある場合又は不在の場合は、警備課長が署長の職務を代理して行う。

3 警備課長に事故がある場合又は不在の場合は、警備係長が警備課長の職務を代理して行う。

4 警備係長は、消防司令補をもって充て、消防司令補が不在のときは、消防士長がこれに充たる。

(勤務時間)

第6条 消防署の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

(交替)

第7条 交替のときは、通信員を除き、当務となる警備、非番となる警備の全員が集合し、指揮者が点呼を行う。

2 勤務を終ろうとする職員は、機械器具の点検その他所定の事項を申し継ぎしなければならない。

(交替の注意事項)

第8条 消防署所勤務の職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 交替前に勤務につかないこと。

(2) 勤務を終る職員は、直属の指揮者から退庁の命があるまで署所を去らないこと。

(3) 勤務の都合により命ぜられた場合のほかは、みだりに勤務を交替しないこと。ただし、当務の職員がその警備の指揮者から勤務を免ぜられた場合は、その当務の指揮者の許可を得て交替勤務に服することができる。

(4) 前号ただし書の場合は、あらかじめ自己と同一の資格を有する職員と交替について協定しておくこと。

(交替要員の確保)

第9条 当務となる警備は、所要の人員でその勤務を交替しなければならない。

第10条 交替時間になっても非番となる警備が火災出動中で帰署所しない場合は、当務となる警備の指揮者は、所定の時間に点呼を行うものとする。

2 火災が拡大して作業に長時間を要する場合は、当務及び非番の指揮者は、現場交替又はその他の方法について協議しなければならない。

(重複火災)

第11条 交替時間に重複火災が発生し、応援要請を受ける状況下においては、署所の当務となる職員は直ちに勤務に服し、非番となる職員は消防長の許可がなければその職務を免ぜられない。

(現場活動)

第12条 交替時間に火災現場又は非常災害現場で活動中の職員が非番となるときは、当該署所の指揮者の許可がなければ勤務を免ぜられない。

(特殊勤務)

第13条 特殊業務に従事する職員の勤務時間については、別に定める。

(参集及び週休)

第14条 消防署所勤務の職員は、非番でも招集された場合は、直ちに参集しなければならない。

2 消防署所に配属された職員は、1週間に2日の週休が与えられる。

(週休等の停止)

第15条 非常時その他の場合において、消防長が本部及び署所職員の連続勤務を必要とするときは、週休又は非番を停止することができる。

第3章 監視勤務

(監視勤務)

第16条 消防署所は、火災防御行動に支障を来たさない範囲において、この規程により監視勤務を続けなければならない。

(監視勤務の種別)

第17条 監視勤務は、署内監視及び通信勤務とする。

(監視の任務)

第18条 署内監視勤務員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務については、消防車の異状の有無を調べ、出火出動に支障を来たさないよう措置すること。

(2) 精神を緊張し、視聴を敏活にし、事件の取扱いは、迅速確実にすること。

(3) 非常災害に出動する場合のほか監視位置を離れないこと。

(4) 電話その他警報施設の異状の有無を調べること。

(5) 電話の応答には、冒頭に所属署所及び氏名を述べ、相手方を確認の上要件を話すようにすること。

(6) 監視勤務中は、睡眠しないこと。

(7) 所属署所の職務執行に必要な情報を入手したいときは、直ちに署所内の指揮者に報告すること。ただし、夜間指揮者が就寝中の場合その重要度によって報告すること。

(8) 警報受信装置等の機能に故障又は欠陥のあるときは、直ちに指揮者に報告し、適当な措置をとること。

(9) 勤務中は、警報の正確な受信に努めること。

(10) 交替に際しては、当務となる勤務員が監視の職務をとるまで、当該勤務員はその職務を継続する。

第4章 機関員

(機関員)

第19条 消防車の運転は、自動車運転免許証を有する者で消防長から機関員として指定された者でなければ運転してはならない。

(機関員の任務)

第20条 機関員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 出火出動の際署所を出発するときは、完全に道路に出るまでは低速力で運転すること。

(2) 消防車と消火せんその他給水源とは、迅速確実に接続すること。

(3) 毎日消防車の状態を検査すること。

(4) 消防車は、適切な圧力で操作すること。

(5) 消防車の使用後は、完全な手入れをすること。

第21条 署所のホースは、消防長の定めるところにより格納し、毎月1回以上検査を行わなければならない。

第5章 火災出動

(火災出動)

第22条 出火出動については、別に定めのあるもののほか、この規程によるものとする。

(出動通報)

第23条 監視勤務員が火災出動の通知を受けたときは、指揮者に対し火災(非常災害も含む。)現場の字名番地又は目標等を明瞭に報告しなければならない。

(火災出動等の注意)

第24条 署所の指揮者は、火災出動又は帰署所するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 交通事故を防止するため必要により警戒信号を用いること。

(2) 消防職員のほかは、消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車は、やむを得ない場合のほか、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(4) 先行消防車の追越信号のあった場合のほかは、追越さないこと。

(管轄区域外の火災)

第25条 消防署所においては、消防署長又はその代理者の許可を得ないで管轄区域外の火災に出動してはならない。

2 管轄区域内と認められる火災が近接するにつれて管轄区域外の火災と判明したときは、上司の命を受けないでも消防作業に従事することができる。ただし、帰署所後指揮者は、消防長に隊員の異状の有無及び消防作業の状況を報告しなければならない。

(本部連絡)

第26条 消防署長は、火災現場から引揚げたとき及び次の出火出動の準備が完了したときは、その旨本部に連絡しなければならない。

第6章 消火活動

(消火活動)

第27条 火災現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して住民の生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最少限度にとどめて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。

(現場指揮)

第28条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(上級指揮者に対する報告)

第29条 火災現場に到着した各指揮者は、上級指揮者が到着したときは、速やかに火勢の状況、火災鎮圧のためにとった手段及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第30条 指揮者は、火災現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と確固たる決意をもって隊員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、情況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。

(3) 所属隊員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よくその残火を調査して、再燃によって危険を及ぼすことのないようにすること。

(部署)

第31条 隊員は、職務にある間は如何なることがあってもその部署を守るよう努めなければならない。

(過剰き損)

第32条 消防隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。

(現場引揚げ)

第33条 出火管内の指揮者は、最後に火災現場を引揚げなければならない。

(現場保存)

第34条 火災又は非常災害の現場において死体を発見したときは、上級指揮者は、直ちに本部に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでは、その現場を保存しなければならない。

(放火に対する処置)

第35条 放火の疑いのある場合は、上級指揮者は、次の処置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕について警察に協力すること。

(2) 直ちに消防長又はその代理者及び警察の指揮者に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は避けること。

(帰署)

第36条 火災現場において、指揮者は、その火災が消防隊を必要としない状況になったときは、消防隊を速やかに署所に帰還させなければならない。

第7章 日誌

(日誌)

第37条 消防署所には日誌を備え、警備課長又は代理者及び通信員は次の事項を記入するものとする。

(1) 公用文書の収受発送及びその件名

(2) 公用来訪者の職氏名及び目的

(3) その他職務執行上必要な事項

(日誌の保存)

第38条 日誌は、主要簿冊として永年保存しなければならない。

この訓令は、昭和51年5月21日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第4号)

この規程は、平成6年12月6日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年7月9日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規程第4号)

この規程は、平成13年8月3日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月3日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年7月12日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

島尻消防組合消防署に関する規程

昭和51年5月21日 訓令第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和51年5月21日 訓令第6号
平成5年11月1日 規程第4号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成6年12月6日 規程第4号
平成9年7月9日 規程第1号
平成11年3月26日 規程第2号
平成13年8月3日 規程第4号
平成14年4月3日 規程第2号
平成17年12月20日 規程第4号
平成18年5月29日 規程第3号
平成21年4月1日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第1号
平成29年7月12日 規程第1号
平成30年11月30日 規程第3号
令和5年8月31日 訓令第8号