○島尻消防組合火災予防査察規程
平成23年2月21日
規程第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察(第3条―第22条)
第3章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号。以下「条例」という。)に基づく査察の実施その他火災予防の措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによるものとする。
(1) 査察とは、法第4条又は第16条の5の規定に基づき仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所に立ち入り、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について検査し、又は質問を行い、火災予防上の法又は条例の規定の不備欠陥(以下「不備欠陥」という。)について関係者に指摘し、その是正を促すことをいう。
(2) 危険物製造所等とは、法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(3) 査察員とは、島尻消防組合消防職員の立入検査証に関する規則(昭和51年規則第6号)に規定する証票の交付を受けている消防職員をいう。
(4) 査察対象物とは、別表に掲げる消防対象物をいう。
(5) 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
第2章 査察
(査察の主体)
第3条 消防長又は消防署長は、この規程に基づき、査察員に査察を行う必要がある消防対象物(以下「査察対象物」という。)について査察を行わせ、当該対象物の安全の確保に努めなければならない。
(消防長及び消防署長の責務)
第4条 消防長又は消防署長は、査察業務における行政責務を十分認識するとともに、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 消防長又は消防署長は、消防対象物の複雑多様化に対応するため、査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
(査察対象物の把握)
第5条 消防長又は消防署長は、査察対象物の実態の把握に努めなければならない。
(査察対象物の区分等)
第6条 査察は、用途、規模、出火危険等により、別表のとおり区分し、区分ごとに実施するものとする。
(査察の種別)
第7条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期査察とは、別表に掲げる防火対象物区分により査察を行うものをいう。
(2) 特別査察とは、消防長又は消防署長が緊急その他特別な事由により必要と認める場合に行う査察をいう。
(定期査察)
第8条 消防長又は消防署長は、査察対象物について年間及び月間の実施計画を立て査察を行わせるものとする。
(特別査察)
第9条 消防長又は消防署長は、特別査察を実施する場合は、あらかじめ特別査察実施計画を立てて行うものとする。ただし、特別な事由がある場合は、その限りでない。
2 消防長又は消防署長は、特別査察実施計画を立てる場合には、その趣旨を明確にするものとする。
(査察員の編成)
第10条 査察は、消防士長以上の階級にある査察員を長とした編成で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長又は消防署長は、緊急の場合において必要と認めるときは、副士長及び消防士を査察員の長として指定することができる。
(事前の通知)
第11条 査察員は、立入検査実施上必要があると認め文書を用いる場合は、立入検査通知書(様式第3号)により関係者に事前に通知するものとする。
(査察の留意点)
第12条 査察員は、常に査察上必要な知識の習得及び査察技術の向上に努め、査察に当たっては、法第4条又は第16条の5の規定によるほか、次の事項に留意しなければならない。
(1) 服装は制服とする。ただし、特別の事情がある場合はその限りでない。
(2) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快感を抱かせないようにすること。
(3) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の趣旨を十分に説明し、なお応じないときは、関係者の忌避等の理由を確認するとともに、その旨を上司に報告し指示を受けること。
(4) 査察を行うときは、関係者を立ち会わせること。
(5) 火災予防上の不備欠陥事項等については、違反事由を説明し、法的根拠を明らかにして適正に指導すること。
(6) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、査察対象物の業態、規模等に応じた的確な指導を行うこと。
(7) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては特に注意を払い、事故防止に努めること。
(8) 査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で実施すること。
(9) 査察器具を携行し、活用すること。
(10) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(査察事項)
第13条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ、次の事項に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 消防用設備等
(3) 危険物及び指定可燃物
(4) 火気使用設備及び器具
(5) 電気設備及び器具
(6) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の可燃性ガス又は消防活動上支障となるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合の届出
(7) 防炎対象物品の使用、防炎性能を有する旨の表示
(8) 防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出
(9) 防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等の業務遂行
(10) 消防計画に基づき、消防庁長官の定める事項の実施
(11) 避難通路、避難口及び防火戸等の管理
(12) 消防用設備等及び危険物製造所等の定期点検の実施
(13) 電気、ガス、火薬類等の施設
(14) その他火災等予防上必要と認める事項
(査察員の派遣)
第14条 消防署長は、査察を実施するに当たって必要と認める場合は、職員派遣要請書(様式第4号)により消防長に査察員の派遣を要請することができる。
3 派遣された査察員は、応援を受けた署長の指揮の下に協力して査察を実施しなければならない。
(立入検査報告)
第15条 査察員は、立入検査を実施したときは、速やかに状況を立入検査報告書(様式第6号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(立入検査結果の通知等)
第16条 消防長又は消防署長は、立入検査を実施したときは、当該消防対象物の関係者に対して、次に定めるところによりその結果を立入検査終了の日から14日以内に通知するものとする。
(1) 第1種査察対象物から第3種査察対象物までに対する立入検査の場合は、防火対象物立入検査結果通知書(様式第7号。以下「結果通知書」という。)に不備欠陥及びその他必要事項(以下「指摘事項」という。)を記載して行うこと。
(2) 第4種査察対象物に対する立入検査の場合は、危険物製造所等立入検査結果通知書(様式第8号)に指摘事項を記載して行うこと。ただし、移動タンク貯蔵所に対する立入検査結果通知書は、別に定めるものとする。
(3) 第5種査察対象物に対する立入検査の場合は、アーケード等立入検査結果通知書(様式第9号)に指摘事項を記載して行うこと。
2 前項各号の結果通知書は、査察ごとに作成しなければならない。
2 改修等報告書用紙は、前条に規定する通知書に添付するものとする。
3 改修等報告書には、次の事項を明記させるものとする。
(1) 指摘事項の改修等の完了年月日
(2) 指摘事項の改修等に長期間を要する場合は、改修等の具体的な計画に関する事項
(3) その他改修等の報告に必要と認められる事項
4 消防長又は消防署長は、改修等報告書に前項第2号に該当する事項の記載があったときは、改修等の計画に関して適切な指導に努め、改修等の促進を図るものとする。
6 消防長又は消防署長は、改修等報告書の提出があったときは、原則として当該査察対象物の立入検査を行った査察員に改修等の状況の確認を行わせるものとする。
(追跡調査)
第18条 消防長又は消防署長は、指摘事項の改修等の履行がなされていないと認める場合は、査察員に追跡調査のための立入検査を行わせ是正の推進に努めなければならない。
2 査察員は、追跡調査のために立入検査を行ったときは、その結果を追跡調査結果報告書(様式第12号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(是正指導等)
第19条 消防長又は消防署長は、査察の結果、不備欠陥を是正させる場合は、査察対象物に当該不備欠陥の内容を具体的に指摘するとともに懇切丁寧に指導を行い、関係者に対し速やかに改善するよう勧告しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、不備欠陥が是正されない場合は、行政目的確保のための必要な措置をとらなければならない。
(防火対象物施設台帳等の作成及び整理)
第20条 査察員は、査察を実施した場合は、防火対象物の位置、構造及び設備等を所定の査察台帳に記載し、記載事項又は条件等の変更があった場合は、その都度加除整理しなければならない。
2 消防長は、法第9条の2の規定に基づく圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出又は廃止の届出がある場合は査察を実施し、圧縮アセチレンガス等の貯蔵等台帳を作成しなければならない。ただし、廃止の届出の場合は、査察を行わないことができる。
(関係行政機関との連絡協調)
第21条 消防長又は消防署長は、査察に関し、又は査察の結果、特に必要と認めるものについては、関係行政機関と連絡協調を図るものとする。
(違反処理)
第22条 消防長又は消防署長は、立入検査により指摘した不備欠陥の改修等が行われず、過去の指導経過等から判断して違反処理が必要であると認めるときは、島尻消防組合火災予防違反処理規程(平成23年規程第4号)に定めるところにより速やかに必要な措置を行うものとする。
第3章 雑則
(査察報告等)
第23条 査察員は、査察を実施したときは、速やかに通知書により消防長又は署長に報告しなければならない。ただし、随時査察又は確認査察を行ったときは、指導記録簿等により報告できるものとする。
3 予防課長は、1年間の査察結果を集計し、年度査察結果表により毎年4月30日までに消防長に報告するものとする。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第19号)
この規程は、施行の日から公布し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
別表(第2条、第6条、第7条関係)
区分 | 対象 | 回数 |
第1種査察対象物 | ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち法第8条第1項の適用を受けるもの イ 政令別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で法第8条の2第1項の適用を受けるもの ウ 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物 | 1年に1回以上 |
エ 法第8条の2の3の規定による防火対象物 | 3年に1回以上 | |
第2種査察対象物 | 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項及び(16)項ロまでに掲げる防火対象物のうち法第8条第1項の適用を受けるもの | 3年に1回以上 |
第3種査察対象物 | 政令別表第1に掲げる防火対象物のうち法第8条第1項及び第8条の2第1項の適用を受けないもの | 適宜 |
第4種査察対象物 | ア 危険物製造所等(法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所及び取扱所で、法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない施設) | 1年に1回以上 |
イ 前ア以外の製造所等 | 1年に1回以上 | |
第5種査察対象物 | 第1種査察対象物から第4種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物 | 適宜 |