○島尻消防組合消防職員の立入検査証に関する規則
昭和51年5月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(様式形状)
第2条 立入検査証は、記名式紙製とし、その様式形状は、別図のとおりとする。
(発行対象者)
第3条 立入検査証は、島尻消防本部及び消防署所において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。
(有効期限等)
第4条 立入検査証の有効期限は、5年とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、更新するものとする。
2 立入検査証を交付した場合は、立入検査証交付台帳(別記様式)を備付け、常にこれを整理しなければならない。
(取扱い)
第5条 立入検査証の取扱いは、慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。
(亡失等の届出)
第6条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届出なければならない。
2 前項の場合、消防長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。