○島尻消防組合火災予防違反処理規程

平成23年2月21日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 違反処理(第9条―第24条)

第3章 補則(第25条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「違反処理」とは、違反の是正をすることにより、火災等の発生及び拡大の防止を図る行政上の措置をいう。

(違反処理の主体)

第3条 違反処理は、管理者、消防長又は消防署長が行う。ただし、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定の措置命令については、消防長又は消防署長以外の消防吏員(以下「職員」という。)が行うことができる。

(違反処理の区分)

第4条 違反処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行

(違反処理上の留意事項)

第5条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災等危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行わなければならない。

(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処しなければならない。

(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めなければならない。

(違反処理基準等)

第6条 違反処理は、次に定める基準により処理しなければならない。

(1) 警告、命令、告発を前提とした違反処理基準(別表第1)に該当する場合

(2) 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理の指導等)

第7条 消防長は、違反処理を適正に執行するために必要があると認めるときは、消防署長に対し違反処理に関する事項について指導又は指示をすることができる。

2 消防署長は、違反処理のため必要があると認めるときは、職員派遣要請書(様式第1号)により消防長に対し消防職員の派遣を要請することができる。ただし、緊急を要する場合等は口頭により要請するものとする。

3 消防長は、前項の要請があったとき又は違反処理の執行に当たり特に必要があると認めるときは、職員派遣通知書(様式第2号)により職員を派遣するものとする。

(違反処理の調査等)

第8条 職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第3号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。なお、違反事実の確認を行うため必要とする場合にあっては、法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定に基づく資料提出命令書(様式第4号)及び報告徴収書(様式第5号)を交付することができる。

4 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第6号)を作成しなければならない。

第2章 違反処理

(警告)

第9条 消防長又は消防署長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当する場合は、命令等の前段階として警告書(様式第7号)を交付するものとする。

2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、事後速やかに警告書を交付するものとする。

3 前2項以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とする場合は、警告書を交付することができるものとする。

(命令)

第10条 管理者、消防長又は消防署長は、調査した違反内容が違反処理基準等の命令要件の措置に該当した場合又はその他消防法令に違反した者に対しては、命令書(様式第8号)を交付し、命令を行うものとする。

2 管理者、消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 法第3条第1項並びに法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において違反処理基準等の命令要件の措置を取るべきものに該当する違反を発見した職員は、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書(様式第9号)を交付しなければならない。

(命令の解除)

第11条 管理者、消防長又は消防署長は、違反の一部が是正された場合には、その是正状況を確認し、命令の解除を適当と認めるときは、速やかに当該関係者に対し命令解除通知書(様式第10号)を交付し、命令を解除することができる。

(催告)

第12条 管理者、消防長又は消防署長は、履行期限を経過してもなお命令事項が履行されていない場合には、必要に応じ、当該関係者に対し催告書(様式第11号)を交付し、当該命令事項の履行を促すものとする。

(公示)

第13条 管理者、消防長又は消防署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第5項及び第6項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第12号)の設置その他別に定める方法により速やかに公示を行うものとする。

2 前項の公示を行う期間は、当該命令の履行又は解除までの間とする。

(許可の取消し)

第14条 消防長は、法第12条の2の規定による許可の取消しを行う場合は、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者(法第11条第6項の規定により譲渡又は引渡しがあったときはその地位を継承した者)に対し、許可取消書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第15条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当するもので罰則をもって対応すべきと認める場合には、告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 告発は、違反を生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとし、告発書(様式第14号)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

3 消防署長が告発する場合は、事前に告発報告書(様式第15号)により消防長に報告するものとする。

4 消防長は、告発に係る処分通知があった場合は、その写しを消防署長に送付するものとする。

5 消防署長は、告発に係る処分通知があった場合は、その写しを消防長に報告するものとする。

(過料事件の通知)

第16条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し過料事件の通知を行うものとする。

2 消防長又は消防署長は、過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第16号)に必要資料を添付して行うものとする。

3 消防署長が過料事件の通知を行う場合は、事前に消防長に様式第17号により報告するものとする。

(代執行)

第17条 消防長又は消防署長は、第10条の規定による命令又は第15条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができるものとする。

2 消防署長が代執行を行う場合は、事前に代執行承認書(様式第18号)による消防長の承認を受けるものとする。

3 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに代執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第19号)

(2) 代執行令書(様式第20号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第21号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第22号)

(証票の携帯)

第18条 消防長又は消防署長その他の職員が、代執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、関係がある者から要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第19条 消防長又は消防署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせることができるものとする。

(物件の保管等)

第20条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認める物件及び法第5条の3第1項の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定して保管するものとする。なお、保管に際しては、次の各号に留意するものとする。

(1) 物品の滅失及び破損の防止

(2) 盗難の予防措置

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止

2 消防長又は消防署長は、前項の規定により物件を保管したときは、遅滞なく保管物公示書(様式第23号)により消防本部、消防署及び消防出張所に掲示するとともに、保管物件一覧簿(様式第24号)に記録し、関係者に閲覧できるようにしておかなければならない。

3 消防長又は消防署長は、前項の公示によってもなお当該物件の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは、その公示の要旨を島尻消防組合消防本部が構成市町の広報紙等に掲載するものとする。

(保管物件の売却)

第21条 消防長又は消防署長は、保管物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用又は手数を要すると認めるときは、保管物件を売却し、その代金を保管するものとする。

2 消防署長は、前項の規定により保管物件を売却しようとするときは、あらかじめ消防長の承認を得るものとし、保管物件を売却したときは、その旨を消防長に報告するものとする。

(保管物件の返却等)

第22条 消防長又は消防署長は、保管物件の所有者等であることを主張する者(以下「主張者」という。)から当該物件の返還を求められたときは、次により処理しなければならない。

(1) 主張者に保管物件返還請求書(様式第25号)の提出をさせるとともに、当該保管物件の所有者であることを証する書類の提出を求め、権利の在否を確認すること。

(2) 主張者に保管物件受領書(様式第26号)と引換えに当該物件を返還すること。

(3) 前条の規定により保管物件を売却しその代金を保管しているときは、主張者に売却代金返還請求兼受領書(様式第27号)を提出させ、当該保管物件の売却代金を返還すること。

(保管費等の徴収)

第23条 消防長又は消防署長は、前条の規定により保管物件若しくは保管物件の売却代金を返還したとき又は所有権の放棄があったときは、法第3条第3項の規定により準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第5項の規定により準用する行政代執行法第5条の規定により当該保管物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、保管等に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第28号)により命ずるものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間の経過後の物件の処理)

第24条 消防長又は消防署長は、所有権の放棄があった保管物件又は法第3条第3項の規定により準用する災害対策基本法第64条第6項に規定する法定期間を経過した保管物件については、速やかに必要な処理を行うものとする。

2 消防署長は、前項の処理を行ったときは、速やかに消防長に報告するものとする。

第3章 補則

(事前手続)

第25条 この規程において、聴聞、弁明が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。

(1) 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

(2) 消防長又は消防署長が相当と認めるとき。

2 前項に該当しないときは、弁明の機会を付与する。

3 弁明は、不利益処分を受ける者に、原則として弁明(弁明調書(様式第29号))による意見陳述の機会を与え、処分についての判断を行うものとし、弁明の機会の付与の通知書(様式第30号)は、弁明書の提出期限等の事項を不利益処分の名宛人に対し通知するものとする。

4 聴取は、不利益処分を受ける者に口頭による意見陳述や質問の機会を与えることにより、処分を受ける者と消防長又は消防署長が違反事実の判断確認を行うものであり、聴聞を行う場合は、聴聞通知書(様式第31号)により通知するものとする。

5 弁明又は聴聞の通知を受けた者が代理人を選任した場合は代理人資格証明書(様式第32号)で、弁明又は聴聞の通知を受けた者が代理人を解任したときには代理人資格喪失届出書(様式第33号)でもってその旨を消防長又は消防署長に届けなければならない。

(違反処理結果の記録)

第26条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等の経過を違反処理台帳(様式第34号)に記録しておかなければならない。

(報告)

第27条 消防署長が違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第35号)により報告するものとする。

(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第36号)により報告するものとする。

(警告書等の交付手続)

第28条 この規程に定める警告書、命令書、許可の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第37号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要あるときは、配達証明又は内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(関係行政機関との連携)

第29条 消防長又は消防署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、関係行政機関に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、他法令違反が在する防火対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合には、他の関係行政機関の事務に支障がないよう配慮し、法第35条の13の規定に基づく火災予防関係事項照会書(様式第38号)で照会を行う等適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(その他)

第30条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第20号)

この規程は、施行の日から公布し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

適用要件及び履行期限

(1) 屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条関係)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防活動の支障になると認めるもの

ア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

イ 残火、取灰又は火の粉

ウ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

エ 放置され、又はみだりに存置された物件(上記ウの物件を除く。)

(2) 防火対象物における火災予防に危険な行為等 その1(法第5条関係)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

ア 火災の予防に危険であると認める場合

イ 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

ウ 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

エ その他火災予防上必要があると認める場合

(3) 防火対象物における火災予防に危険な行為等 その2(法第5条の2関係)

ア 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されていない場合、履行されても十分でない場合、又はその措置の履行について期限が付されているものにあっては、履行されても当該期限までに完成する見込みがないため引き続き火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

イ 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

(4) 防火対象物における火災予防に危険な行為等 その3(法第5条の3関係)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

ア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

イ 残火、取灰又は火の粉

ウ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

エ 放置され、又はみだりに存置された物件(上記ウの物件を除く。)

(5) 防火管理関係違反(法第8条第1項及び第8条の2違反)

防火管理者未選任及び共同防火管理協議事項未決定のもの

ア 防火管理関係違反(法第8条第1項及び第8条の2違反)の事項については、法第8条第3項又は法第8条の2第5項により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず措置が履行されず、又は履行されても十分でない場合のもの。なお、履行期限は、別表第2及び別表第3に掲げる期限とする。

消防計画未作成、消防計画が不適切及び消火、通報及び避難訓練未実施のもの

イ 防火管理業務不適正関係違反(法第8条第1項違反)の事項については、法第8条第4項により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず措置が履行されず、又は履行されても十分でない場合のもの。なお、履行期限は、別表第4に掲げる期限とする。

(6) 消防用設備関係違反(法第17条の3の3違反)

消防用設備等の点検、整備未実施等のもの

消防用設備等に関する違反(法第17条の3の3)の事項については、法第17条の4第1項により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず措置が履行されず、又は履行されても十分でない場合のもの。なお、履行期限は、別表第5に掲げる期限とする。

(7) 製造所設置・変更関係違反(法第11条第1項違反)

製造所等の設置、変更等について次の状況が認められるもの

製造所等の設置、変更等に関する違反(法第11条第1項)の事項については、法第12条により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず措置が履行されず、又は履行されても十分でない場合若しくは違反内容が重大で、許可の取消しが必要であると認めるもの。なお、履行期限は、別表第6に掲げる期限とする。

(8) 定期点検報告(法第8条の2の2及び第8条の2の3)

ア 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

イ 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

ウ 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの

エ 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

別表第2(別表第1関係)

適用要件

履行期限

防火管理者未選任

2週間から1箇月程度を目安とするが、防火管理者講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

別表第3(別表第1関係)

適用要件

履行期限

共同防火管理協議事項未決定

防火対象物における各権限ごとの防火管理者の選任、消防計画の作成指導を踏まえて期限を設定する。

別表第4(別表第1関係)

適用要件

履行期限

防火管理業務不適正

消防計画未作成

2週間以内(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期限以内とする。)

消防計画が不適切なもの

2週間以内(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

消火、通報及び避難訓練未実施

1箇月以内(規模、用途に応じて設定する。)

消防用設備等の点検、整備未実施等

点検未実施については、1箇月以内

整備未実施については、整備内容により期限を設定する。

火気使用器具、電気器具等の管理

1箇月以内

指定場所における喫煙等の制限

原則、即時

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

2週間以内

劇場等の定員管理不適正

原則、即時

別表第5(別表第1関係)

適用要件

履行期限

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの





(延べ面積)

見積り日数

着工届から設置届までの日数


屋内消火栓

(500m2未満)

30日

2箇月

屋内消火栓

(1,000m2以上3,000m2未満)

30日

3箇月

屋内消火栓

(3,000m2以上)

40日

4箇月

スプリンクラー設備

(500m2未満)

30日

4箇月

スプリンクラー設備

(500m2以上1,000m2未満)

30日

5箇月

スプリンクラー設備

(1,000m2以上)

40日

8箇月

自動火災報知設備

(500m2未満)

30日

2箇月

自動火災報知設備

(500m2以上1,000m2未満)

30日

3箇月

自動火災報知設備

(1,000m2以上)

40日

5箇月


別表第6(別表第1関係)

適用要件

履行期限

製造所等の位置、変更等に関する基準違反

速やかに

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

島尻消防組合火災予防違反処理規程

平成23年2月21日 規程第4号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 火災予防
沿革情報
平成23年2月21日 規程第4号
平成30年11月30日 規程第20号
令和4年12月1日 訓令第8号