○島尻消防組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和3年11月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、島尻消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基準号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 フルタイム会計年度任用職員(基準号給が1級1号給の職員を除く)の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条の定めるところにより、職種別基準表の基準号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることができない。

4 職種別基準表の基準号給欄に職務の級の号給が定められていないとき又は同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、その属する職務の級における最高号給を超えることができない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、任用の日以前5年間の経験年数(同種の職務に在職したと認められる通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上30時間未満である月からなる経験年数 1

(同一の職種で引き続いた在職期間を有する者等の号給)

第7条 前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として採用された者(当該前会計年度における職と職種を異にする職に任用された者を除き、管理者が特に認める者を含む。)の号給については、当該任用の前会計年度末日において定められた号給に、前年度の経験月数(引き続き同種の職務に在職したと認められる通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上30時間未満である月からなる経験年数 2

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号)。以下「給与条例」という。)第7条第2項に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給定日を変更することができるものとする。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第12条 フルタイム会計年度任用職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第1項、第4項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(期末手当の支給定日)

第15条 条例第11条第1項に規定する期末手当の支給定日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給定日欄に定める日(ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給定日)とする。

基準日

支給定日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

(期末手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第11条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、島尻消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成25年条例第3号)。以下「育児休業条例」という。第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)

第17条 条例第11条第1項後段の職員のうち、次の各号に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者

(期末手当に係る在職期間)

第18条 条例第11条第4項に規定する在職期間は、条例の適用をうける職員とて勤務した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第16条第4号に掲げる職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(期末手当の期間計算)

第19条 前条の期間の計算については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第18条に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第19条第1項の規則で定める支給定日は、当月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給定日を変更することができるものとする。

第22条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が日割計算により支給することが適当と認める場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給定日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、島尻消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和3年規則第6号)以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 条例第22条第2項に定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を通勤日数に応じて支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者(第3号に掲げる者を除く。)当該交通機関の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額又は回数乗車券等の通勤21回分(特別の形態によって勤務する必要のある者のうち管理者が定めるものについては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額のうち最も経済的かつ合理的であると認められるものを平均1箇月当たりの通勤所要回数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1日当たりの運賃等相当額が2,619円を超えるときは2,619円とする。

(2) 自動車等を使用することを常例とする者(次号に掲げる者を除く。)別表第2の距離区分欄に掲げる距離に応じ、同表の額欄に掲げる額に通勤回数を乗じた額とする。ただし、当該通勤に係る費用弁償の額が別表第2の距離区分毎の上限額を超えるときは、上限額とする。

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者

 利用する交通機関の距離が通常徒歩によることを例とする距離以上であり、かつ、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である者前2号に定める額

 第1号に定める額が第2号に定める額以上である者(に掲げる者を除く。) 第1号に定める額

 第1号に定める額が第2号に定める額未満である者(に掲げる者を除く。) 第2号に定める額

2 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員に係る通勤に係る費用については、同項に定めるもののほか、常勤職員等の例による。この場合において、当該通勤に係る費用は、その月分を翌月の報酬の支給定日に支給する。

(死亡した職員の給与等の支給)

第26条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与等の支給については、常勤職員の例による。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1職種別基準表(第4条関係)

職種

基準号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

1

1

25

上記に掲げるもの以外の職

管理者が別に定める

管理者が別に定める

別表第2(第25条関係)

距離区分(片道)

上限額

5キロメートル未満

100円

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

210円

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

355円

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

500円

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

645円

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

790円

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

935円

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

1,080円

21,600円

40キロメートル以上

1,220円

24,400円

島尻消防組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和3年11月11日 規則第5号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和3年11月11日 規則第5号
令和5年5月1日 規則第3号