○島尻消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第8条第3項中「勤務時間条例第4条1項及び第2項の規定に基づく勤務を要しない日」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第4項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が1箇月について60時間を超えた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、その定められた勤務時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第10条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第14条、前条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日前6月以内の期間におけるその者が職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 4月以上5月未満 100分の60

(4) 3月以上4月未満 100分の40

(5) 2月以上3月未満 100分の20

(6) 1月以上2月未満 100分の10

(7) 1月未満 100分の5

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)前6月以内の在職期間における給料及び報酬の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

6 給与条例第17条及び第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定については、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)の場合、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合又は有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を島尻消防職員の勤務時間、その他勤務条件に関する条例(昭和52年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 祝日法による休日及び年末年始の休日において、正規の勤務時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、前項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第17条 第20条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第18条 第11条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が著しく少ない者として規則で別に定めるものを除く。)について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同項3号中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、島尻消防組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第7号)の例による。

(休職者の給与等)

第24条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与等も支給しない。

(給与等からの控除)

第25条 給与条例第27条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の表は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第4条関係)

会計年度任用職員等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

基準となる職務

行政職給料表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識及び経験を要する業務を行う職務

島尻消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月30日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年10月30日 条例第4号
令和2年11月2日 条例第7号
令和4年5月30日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第7号
令和5年3月16日 条例第2号
令和5年3月16日 条例第5号
令和6年3月7日 条例第1号