○島尻消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和3年11月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用は、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が任命する。
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 島尻消防組合において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(任用)
第4条 任命権者は、職務の内容、職場の実態等を考慮し、業務の遂行上必要があると認められるときは、会計年度任用職員を任用することができる。
2 会計年度任用職員は、法第22条の2第1項の規定に基づき、選考により任命権者が任用する。
3 選考の方法は、書類選考、面接、経歴評定その他の適宜の能力実証の方法によることができる。
4 選考に当たっては、インターネットの利用等による告知を行い、できる限り広く募集を行うこととする。
(1) 前年度に設置されていた職で、補充しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者を任用する場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合
6 前項第1号の規定による公募によらない任用は、公募1回当たり4回を限度とする。
(任用期間)
第5条 会計年度任用職員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 育児休業法第6条第1項の規定により任用される会計年度任用職員の任用期間は、当該育児休業をしている職員の育児休業の期間とする。
(任用手続)
第6条 課及びこれに準ずる組織の長(以下「所属長」という。)は、会計年度任用職員を任用する必要があると認めるときは、任用予定日の10日前までに、会計年度任用職員任用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、申請書を審査し、任用する必要があると認めたときは、必要に応じその者の医師の診断書を提出させ、任用を決定する。
3 任命権者は、会計年度任用職員を任用した場合には、当該会計年度任用職員に対し任用通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(条件付採用の期間)
第7条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。
(条件付採用の期間の延長)
第8条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月が経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(分限)
第9条 会計年度任用職員の分限は、法及び島尻消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和56年条例第1号)の規定の例により、行うものとする。
(懲戒)
第10条 会計年度任用職員の懲戒は、法及び島尻消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年条例第2号)の規定の例により、行うものとする。
(服務)
第11条 会計年度任用職員の服務は、島尻消防組合職員服務規程(平成5年規程第5号)の規定の例による。
(社会保険等)
第12条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
(公務災害補償等)
第13条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、法令等に別の定めがあるものを除くほか、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び沖縄県市町村総合事務組合の非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和63年沖縄県市町村総合事務組合条例第3号)の定めるところによる。
(免職)
第14条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用通知書で定めた任用予定期間内であっても、任命権者は当該職を免ずることができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 育児休業法第6条第1項第2号に規定する任用の事由がなくなったとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、会計年度任用職員として必要な適格性が欠けていると認めたとき。
(自己都合退職)
第15条 会計年度任用職員が自己の都合により任用期間の中途で退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに退職願を所属長に提出しなければならない。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。