○島尻消防組合職員の旅費に関する条例

昭和50年10月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張(久高島を含む。)した場合は、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、県内出張で日帰りできる場合は、別表の日当は支給しないものとする。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合(地方公務員法第16条第1号に該当するに至って失職した場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額の全部又は一部を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内でその額の全部又は一部を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自から又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路旅行について、実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 日額旅費及び打切り旅費は、旅行のうち第17条第1項に規定する旅行について、第1項の普通旅費に代えて旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続等)

第11条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払い金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、別表の額による。

2 公務上の必要により、急行料金又は特別料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は特別料金を支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、別表の額による。ただし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃による。

(航空賃及び車賃)

第14条 航空賃及び車賃の額は、別表による。

(日当)

第15条 日当の額は、別表による。

(宿泊料及び食卓料)

第16条 宿泊料及び食卓料の額は、別表による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費及び打切り旅費)

第17条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費及び打切り旅費を支給する旅行は、当該旅行の性質上日額旅費及び打切り旅費を支給することを適当と管理者が認めるものとする。

2 日額旅費及び打切り旅費の額の支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費及び打切り旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受けた日にいた地までの旅費とする。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 遺族が前号に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第20条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が管理者と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 組合職員が管理者及び議会議員等の特別職と県外、県内離島(管内離島を除く。)に随行した場合の旅費については、特別職の旅費に準じて支給する。

3 組合職員の出張がすべて管轄外であるときの日当については、1時間以上2時間未満の場合は別表額の3分の1未満の額、2時間以上4時間未満の場合は別表額の2分の1未満の額を支給するものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 単純な労務に雇用される者の旅費については、この条例を準用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第22条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

管内離島

県内

県外

管内離島

県内

甲地方

乙地方

県内

県外

職員

実費

実費

実費

1,200

2,400

2,400

5,500

10,900

12,000

10,900

2,400

1,000

2,200

2,200

5,000

9,800

10,900

9,800

2,200

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 上欄は管理職員、下欄は管理職員以外の職員をいう。

島尻消防組合職員の旅費に関する条例

昭和50年10月21日 条例第7号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和50年10月21日 条例第7号
昭和55年3月27日 条例第4号
昭和62年10月10日 条例第6号
昭和63年4月1日 条例第3号
平成5年7月2日 条例第5号
平成11年3月5日 条例第4号
平成13年2月23日 条例第2号
平成30年11月30日 条例第41号