○島尻消防組合予防事務処理規程
平成30年11月30日
訓令第6号
目次
第1章 総則
第2章 建築同意
第3章 消防用設備等の技術上の基準の付加
第4章 避難器具等の基準の付加
第5章 誘導灯・誘導標識等の基準の付加
第6章 消防法令適合通知書交付申請に係る宿泊施設等運用基準
第7章 露店等開設届出時の立入検査及び指定催しの指定通知書に係る基準
第8章 雑則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程の用語は、次の各号の例による。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 条例 島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号)をいう。
(5) 査察規程 島尻消防組合火災予防査察規程(平成23年規程第3号)をいう。
第2章 建築同意
(同意内容)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定により消防長が行う建築物の許可及び確認に係る同意は、次に定めるところによる。
(1) 法第10条第1項の規定による危険物施設及び法第17条第1項の規定による防火対象物。
(2) 前号に掲げるもののほか、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から同意を求められたもの。
(事前協議に伴う処理)
第4条 予防課員は、消防同意について、建築確認申請を受ける前に事前に協議をもつこととする。
第3章 消防用設備等の技術上の基準の付加
(消火器に関する基準)
第5条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器を、当該場所の各部分から1の消火器に至る歩行距離を20メートル以下となるように設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所についてはこの限りではない。
(1) 粉末式消火器の型式について、「住居」以外の部分ではその容量が6型以上の消火器を用いること。この場合「住居」とは戸建住宅、長屋、共同住宅等をいう。
(2) 以下に関する場所にあっては消火器の容量が10型以上のものを用いること。
変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所。
消火ポンプが設けられている場所。
ボイラー室、乾燥室、厨房、調理場その他多量の火気を使用する場所。
(3) 飛行機の整備の用に供される場所。
2 令別表第1項に掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上のものには、消火器を設けなければならない。
3 前2項の規定により設ける消火器は、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「法施行規則」という。)第9条及び第11条の規定の例により設置し、維持しなければならない。
(大型消火器に関する基準)
第6条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、例別表第2においてその消火に適応するものとされる大型消火器を、当該場所の各部分から1の大型消火器に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。ただし、令及び法施行規則の規定により消火設備(法施行規則第6条に規定する消火器を除く。)を設置しているものについては、この限りでない。
(1) 自動車車庫、駐車場、自動車修理及び整備工場又は飛行機の整備工場のうち、当該部分の用途に供する部分の床面積が150平方メートル以上の場所。
(2) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、5台以上の車両を収容する場所。
2 前項の規定に設ける大型消火器は、令第10条第2項並びに法施行規則第7条第2項、第8条第3項、第9条及び第11条の規定の例により設置し、維持しなければならない。
第6条の2 下記に示す消火設備について、使用する配管材は原則として鋼管(規格認定品)を用いること。ただし、消防長又は消防署長が認める場合はその限りではない。
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー設備
(3) 水噴霧消火設備
(4) 泡消火設備
(5) 不活性ガス消火設備
(6) ハロゲン化物消火設備
(7) 粉末消火設備
(8) 屋外消火栓設備
(9) 動力消防ポンプ設備
2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備について、平成20年消防庁告示第27号を準用してよい。
(自動火災報知設備に関する基準)
第7条 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものには、自動火災報知設備を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに法施行規則第23条、第24条及び第24条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
3 令第21条第1項の規定により設ける自動火災報知設備の専用分電盤(以下「非常用分電盤」という。)を設けることなく電源供給について、共用分電盤等(一般)の主開閉器一次側から配線し、同分電盤内に開閉器を設けることで差支えないものとする。ただし、その一次側配線について耐火又は耐熱の配線を使用すること。
(地下ピットにおける感知器に関する基準)
第7条の2 令第21条第1項の取り扱いについては地下ピットも防火対象物の一部とみなす。ただし、地下ピット内で次に掲げる場所についてはこの限りではない。
(1) 配線及び配管等の設置がない場所
(2) 水配管のみ設置の場所
上記について倉庫化等で使用する場合は認めない。
第4章 避難器具等の基準の付加
(避難器具に関する基準)
第8条 令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の7階以上の階で、収容人員が30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。ただし、避難階及び11階以上の階については、この限りではない。また、用途区分に応じて設置される避難器具の設置基準については下記(1)から(3)の規定を遵守すること。
(1) 避難器具について避難はしごを設置する場合、隔て板から1メートル、最端の手摺り壁から60センチメートルの離隔を保つこと。
(2) 二方向避難の観点から、建物内においてどの位置からでも避難することができる措置を講ずること。
(3) 避難階に到達後、手摺り壁等の障害壁が地面上から高さ1.5メートル以上ある場合は、安全措置を講ずること。
2 前項の規定により設ける避難器具は、令第25条第2項並びに法施行規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、維持しなければならない。
3 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イのうち(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物に設置する避難器具である旨の表示は、標識等で行わなければならない。
第5章 誘導灯・誘導標識の基準の付加
(誘導灯に関する基準)
第9条 令別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、及び(16)項イ(左記に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物又はその部分には、誘導灯を設けなければならない。
2 一の建物において完全区画された室(駐車場、倉庫、機械室等)が無窓階となる場合、又は地階となる場合には誘導灯を設けること。ただし、消防長又は消防署長が認める場合にはその限りではない。
3 第1項又は令第26条第1項の規定により設置する誘導灯の電源供給について、専用分電盤(以下「非常用分電盤」という。)設けることなく共用分電盤等(一般)の主開閉器一次側から配線し、同分電盤内に開閉器を設けることで差支えないものとする。ただし、配線については耐火又は耐熱の配線を使用すること。
4 第1項の規定により設ける誘導灯は、令第26条第2項及び法施行規則第28条の3の規定の例により設置し、維持しなければならない。
5 共同住宅等について、その全部又はその一部を宿泊施設(5項イ又は16項イ)に用途変更する場合、原則として誘導灯を避難階段、廊下、各客室の出入り口に設けること。ただし、以下の場合においてはその限りではない。
(1) 廊下について直接外気に通じる開放廊下となっており、避難階段への見通しが効く場合。
(2) 各客室について小規模で、かつ、見通しが効く場合。
(3) 誘導灯を設置しない客室については非常用照明装置の設置、又は常時容易に使用できる携帯用照明器具を設置すること。
(4) 避難階以外の階で、避難階段から客室を2室以上またぐ場合には誘導灯を設置すること。
6 令別表第1第1項から第16項までに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が11階以上の部分については誘導灯を設置すること。
7 その他、誘導灯の付加基準については下記のとおりとする。
(1) 避難口誘導灯について令別表第1第1項から第16項までに掲げる防火対象物のうち居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階で20メートル、避難階以外の階においては10メートル以下である場合は誘導灯を設けなくてもよい。
(2) 通路誘導灯について令別表第1第1項から第16項まで掲げる防火対象物のうち居室の部分から主要な避難口容易に見とおし、かつ、識別できる階で当該避難口に至る歩行距離が避難階では40メートル以下、避難階以外の階においては30メートル以下である場合は誘導灯を設けなくてもよい。
(3) 誘導灯の代替設備として誘導標識を設けることはできない。
(誘導標識に関する基準)
第9条の2 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項、及び(16)項ロ(左記に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物又はその部分には、誘導標識を設けなければならない。
2 第1項の規定により設ける誘導標識は、令第26条第2項及び法施行規則第28条の3の規定の例により設置し、維持しなければならない。
3 消防長又は消防署長が避難上支障がないと認める場合には誘導標識を設けなくて良いものとする。
第6章 消防法令適合通知書交付申請に係る宿泊施設等運用基準
(消防法令適合通知書交付申請書について)
第10条 消防法令適合通知書交付申請書について所定の様式を用いること。
第11条 消防法令適合通知書について所定の様式を用いること。
第12条 民泊施設、その他宿泊施設等の判断基準は以下のとおりとする。
(1) 住宅民泊の判断基準は関係者が同居し、かつ、宿泊室が50平方メートル以下とする。法第5条第1項及び法第17条第2項の規定により安全管理上、原則関係者不在型は住宅民泊扱いとしない。
(2) 宿泊室とは、利用者を宿泊させる室全体をいう。
(3) 住宅民泊について検査対象とするものは、消火器具、住宅用火災警報器、防炎物品である。尚、消火器具で消火器(粉末ABC消火器等)を設置する場合は6型以上、また住宅用火災警報器については連動型かつ煙感知器(台所に関しては熱感知器可能)を設置すること。防炎物品については防炎マークの表示があるものに限る。
(4) 簡易宿所において一の建築物が300平方メートル未満かつ2階以下の場合に設置する自動火災報知設備は、特定小規模施設用自動火災報知設備に代替えしてよいものとする。
(5) 共同住宅を宿泊施設等に用途変更する場合は、消防法施行令別表第1(5)項イの基準を原則とし、誘導灯設備等にあっては当該規程の第8条第5項の規定を準用する。
(6) 消火器は原則、各階ごとに設置すること。ただし、床面積が50平方メートル以下の階であり、かつ、屋内階段により容易に行き来できる場合は、直上階の消火器については設けなくてもよい。
第7章 露店等開設届出時の立入検査及び指定催しの指定通知書に係る基準
(露店等の開設届出後の立入り検査及び指定催しに係る指定通知書)
第13条 催し物会場等で下記の対象火気器具等を扱う出店業者が5店舗以上あれば現場に出向し、消防用設備等及びその他必要な設備が設置基準に適合しているかを検査すること。尚、受付は署で担当し、5店舗以上の出店があれば、予防課員が出店店舗の立入検査を行う。
「対象火気器具等」
ア・液体燃料を使用する器具(発電機)。
イ・固体燃料を使用する器具(七輪、バーベキュー用のコンロ等)。
ウ・気体燃料を使用する器具(ガスコンロ)。
エ・電気を熱源とする器具 (電気調理器具)。
2 「対象火気器具等」を扱う出店業者が50店舗以上になる際、島尻消防組合火災予防条例第42条の2第1項に基づき消防長が「指定催し」として指定した場合には、指定催しの指定通知書(様式第3号)を通知すること。
第8章 雑則
(防火対象物の廃止又は休止の届出、及び改修計画又は改修報告の届出)
第14条 条例第43条の規定により届出た防火対象物が廃止又は休止となる場合は、廃止届出書又は休止届出書(様式第1号)を届出ること。
(検査済証再交付申請に関する基準)
第14条の2 消防長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)に定める技術上の基準に適合する場合は、消防設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するものとする。
3 消防長は、規定により申請がなされた場合は、検査済証を再交付するものとする。
4 検査済証の再交付を受けた者が亡失した検査済証を発見した時は速やかに消防長に報告し、再交付検査済証を返納しなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長又は消防署長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。