○島尻消防組合救急救命士運用要綱

平成16年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、救急救命士が救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置(以下「特定行為」という。)等を適正に行い、重度傷病者の救命率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急救命士 救急救命士法第2条第2項に定める者をいう。

(2) 救急救命処置 救急救命士法第2条第1項に定めるものをいう。

(3) 重度傷病者 救急事故による傷病者で、その症状が著しく悪化する恐れがあり、又はその生命が危険な状態にある者をいう。

(4) 特定行為 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定めるもので次に掲げるものとする。

 半自動式除細動器による除細動

 厚生労働大臣の指定する薬剤(乳酸リンゲル液)を用いた静脈路確保のための輸液

 厚生労働大臣の指定する器具(ラリンゲアルマスク、食道閉鎖式エアウェイ、コンビチューブ)又は気管挿管による気道確保

 薬剤投与(心肺機能停止の患者に対して行うアドレナリン投与)

(5) 救急救命活動 特定行為を伴う救急活動をいう。

(6) 心電図伝送システム 救急隊員が救急車の内外から傷病者の心電図波形等を医療機関に送信するなど、医師が救急救命士に特定行為等に係る具体的な指示を行うために用いる送信機及び受信機の機器一式をいう。

(7) 指示委託病院 救急救命士が特定行為を行うために、医師の指示を受ける病院として島尻消防組合が委託する病院をいう。

(救急救命活動の原則)

第3条 救急救命活動は、救急救命士が救急救命士法施行規則第21条に定める重度傷病者のうち心肺停止状態と認められる傷病者の症状を指示委託病院の医師に心電図伝送システム等によって伝え、当該医師の具体的な指示を受けて特定行為を行い、指示委託病院等に速やかに搬送して救命を図ることを原則とする。

2 救急救命士は、特定行為の実施前に傷病者の家族等に傷病者の症状を簡潔に伝え、特定行為を行うことの了解を求めるものとする。

3 救急救命士は、特定行為を実施するに当たり、関係者等の同意が得られなかった場合又は指示に基づく処置ができなかった場合は、その旨を指示担当医師へ報告し、医師の指示を必要としない応急処置を継続し、搬送するものとする。

4 救急救命士は、処置の実施に際して判断に迷う事項が発生した場合は、時期を失することなく医師に報告し、判断を仰ぐものとする。

5 救急救命士は、この要綱に定めるもののほか、救急救命士法及び島尻消防組合救急業務実施規程(平成16年規程第1号)によるものとする。

(特定行為の実施)

第4条 救急救命士が行う特定行為は、別に定める応急処置別救急活動要領等検討委員会報告書に基づき的確に行うものとする。

(指令室等への通報)

第5条 救急救命士は、出場した救急事案が救急救命活動の対象事案と判断したときは、速やかに指令室にその旨を連絡するものとする。

2 指令室は、救急事故受信時にその通報内容から救急救命活動事案と判断される場合又は前項の連絡を受けたときは、速やかに指示委託病院に特定行為に係る救急事案が発生していることを連絡するものとする。

(傷病者の収容)

第6条 特定行為に係る処置を行った傷病者の搬送先医療機関は、原則として具体的指示を行った医師が所属する医療機関とする。ただし、これにより難い場合は、具体的指示を行った医師、救急救命士及び指令室との間で密接な連絡を図り、当該傷病者の治療に適した医療機関に搬送するものとする。

(特定行為に係る救急資器材の点検)

第7条 救急救命士は、特定行為に係る救急資器材の点検を毎日実施し、機能の保持に努めなければならない。

(医師の指示体制)

第8条 救急救命士が医師の指示を受ける病院は、指示委託病院とする。

(研修等)

第9条 救急救命士は、救急活動に関する研修、訓練等に務めなければならない。

2 救急救命士以外の救急隊員は、特定行為に関する処置について、救急救命士の資格を有する救急隊員の技術と知識が積極的に活用されるよう連携に努めなければならない。

(処置録の作成等)

第10条 救急救命士は、救急救命処置を実施した場合、特定行為に関する救急救命処置録(別記様式。以下「処置録」という。)を作成し、消防署長に報告しなければならない。

2 消防署長は、前項の報告を受けた場合、翌月の5日までに処置録の写しをもって消防長に報告しなければならない。

3 処置録は、5年間保存しなければならない。

(編成)

第11条 高規格救急自動車は、救急隊員3人以上(うち救急救命士の資格を有する者1人以上)をもって編成する。ただし、救急救命士の資格を有する者が欠けた場合は、島尻消防組合救急業務規程に基づいて編成する。

(指示委託病院)

第12条 指示委託病院は、次に掲げる病院とする。

(1) 八重瀬町字外間171―1番地

特定医療法人 沖縄徳洲会 南部徳洲会病院

(2) 中城村字伊集208番地

特定医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第1号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第1号)

この要綱は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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島尻消防組合救急救命士運用要綱

平成16年4月1日 要綱第1号

(平成30年11月30日施行)