○島尻消防組合救急業務規程
昭和51年5月21日
規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5第1項の規定に基づく救急業務を行うために必要な事項を定め、救急業務の能率的運営に資することを目的とする。
(救急隊の編成及び配置)
第2条 救急隊は、救急自動車及び所要の救急隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。ただし、必要がある場合は、救急自動車以外の消防車をもって臨時に編成する場合がある。
2 消防長は、消防職員のうちから隊員を任命するものとする。
3 隊長は、消防士長以上をもって充てる。
4 救急隊の配置は、別に定める。
(署所長及び隊員の任務)
第3条 消防署所長(以下「署所長」という。)は、所属救急隊の行う業務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。
3 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。
(服装)
第4条 救急業務を行う場合における隊員の服装は、救急衣を着用するものとする。
(隊員の心得)
第5条 救急業務に従事する隊員は、次に掲げることを心掛けなければならない。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、患者にしゅうち又は不快の念を抱かせないように努めること。
第2章 救急活動
(出動)
第6条 消防長又は署所長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確め、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(出動区域)
第7条 救急隊の出動区域は、別に定める。ただし、消防長が必要と認めるときは、出動区域外についても出動させることがある。
(現場指揮)
第8条 救急隊が2隊以上出動する場合の現場指揮は、災害発生地を所轄する署所長又は消防長が命じた者とする。
(現場活動)
第9条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急措置を施し、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づく救急病院又は救急診療所に搬送しなければならない。ただし、当該傷病者又はその関係者の希望による場合その他やむを得ない場合は、その他の医療機関に搬送し、又は傷病の程度により応急措置のみにとどめることができる。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第10条 隊員は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(搬送の判断)
第11条 隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、医師に診断を依頼し、その指示によりこれを搬送するものとする。
(死亡者の取扱い)
第12条 職員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(現場保存等)
第13条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかにこの旨を警察官に連絡するとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(関係者の同乗)
第14条 隊員は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(感染症患者の取扱い)
第15条 隊長は、感染症又はその疑いがある傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等について所定の消毒を行い、この旨を署所長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認するものとする。
2 署所長は、前項の結果が確認された場合は、直ちにこの旨を消防長に報告するものとする。
(要保護者の取扱い)
第16条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者であると判断したときは、やむを得ない場合のほか、生活保護法による医療保護施設又は指定医療機関に搬送し、直ちにこの旨を署所長に報告するとともに、同法第19条各項に定める機関に即報するものとする。
2 署所長は、前項の報告を受けたときは消防長に報告するものとし、消防長は、この旨を関係機関に通知するものとする。
(傷病者の引渡し)
第17条 傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、別に定める救急活動記録票(別記様式)等に所要事項を記入し、医師又は引受人から署名又は押印を受けるものとする。
(報告)
第18条 署所長は、署所属救急隊が帰署したときは、救急隊が実施した現場における処理概要を消防長に報告するものとする。
(連絡)
第19条 隊員は、出動、到着、現場出発、病院到着等について、その都度消防本部主管に対し無線連絡を行わなければならない。
2 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
第3章 雑則
(消毒)
第20条 消防長は、次の各号の定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(消毒の標示)
第21条 消防長は、前条による消毒を実施したときは、所定の様式による消毒実施表を車内の見やすい場所に標示し、消毒実施について記録しなければならない。
(非常災害時救急業務計画)
第22条 非常災害時における救急業務計画は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成3年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年9月29日から適用する。
附則(平成26年規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第2号)
この規程は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規程第21号)
この規程は、施行の日から公布し、平成30年4月1日から適用する。