○島尻消防組合予算規則
平成20年4月3日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、島尻消防組合の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 消防長、各課の長 島尻消防組合消防本部に関する規則(昭和51年規則第8号)に定める消防本部の長及び課の長をいう。
(予算の編成方針)
第3条 管理者は、毎年度予算編成方針を定めるものとする。
2 消防長は、前項の予算編成方針及び予算編成要領を作成し、各課の長に通知するものとする。
(予算に関する要求明細書及び見積書の提出)
第4条 各課の長は、予算編成要領に基づき、その所掌事務について、次の各号に掲げる見積書のうちから必要な書類を作成し、消防長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算要求明細書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(予算見積書の審査及び査定)
第5条 消防長は、予算見積書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調査を行って管理者の査定を受けなければならない。
2 消防長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係課等の長の説明を求め、必要な書類の提出を求めることができる。
(予算の調製)
第6条 消防長は、管理者が前条第1項の決裁をしたときは、速やかにその結果を各課の長に通知するとともに、予算書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第7条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出事項別明細書の定めるところによる。
(予算の執行)
第9条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国県支出金、地方債その他特定財源を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、国県の指示及び管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の収入が歳入予算に比して減少又は減少するおそれがあるときは、管理者が特に必要と認めた場合を除き、その割合に応じて執行しなければならない。
(歳出予算の流用)
第10条 各課の長は、歳出予算の目又は節間の流用をしようとするときは、予算流用票を作成し、消防長の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。
2 管理者が、前項の規定により流用を決定したときは、消防長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 人件費と物件費の相互間の流用をすること。
(2) 食糧費及び交際費に増額流用をすること。
(3) 寄付金に流用すること。
(4) 流用により新たに目節を設けること。
(5) 流用した金額を更に他に流用すること。
(予備費の充当)
第11条 各課の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充用伺伝票を消防長の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(繰越し)
第12条 各課の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費については、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越をする必要があるときは、当該会計年度内に繰越伺書を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の送付を受けたときは、内容を審査して管理者の決裁を受け、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。
第13条 繰越しを決定された経費については、各課の長は、翌年度の5月20日までに繰越申請書を作成し、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の繰越申請書を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費計算書及び事故繰越計算書を調製して管理者の決裁を受けなければならない。
3 消防長は、前項の規定に基づく裁定の結果を会計管理者及び各課の長に通知しなければならない。
(債務負担行為)
第14条 各課の長は、法第214条の規定による債務負担行為を設定、追加又は変更する必要があるときは、債務負担行為をする事項、年度及び限度額並びに財源表及び理由を記載した書類を消防長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第15条関係)
様式一覧表