○島尻消防組合職員等の旅費に関する規則
平成17年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防、清掃組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令の変更等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金額とする。ただし、その額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 総務省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
(旅行報告)
第7条 旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかにその処理事項等を報告しなければならない。
(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、様式第7号による旅費請求書
(旅費の精算手続)
第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
第2 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
第3 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び遺族であることを証明できる書類
第4 第8条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類