○島尻消防組合職員の休暇に関する規則

昭和51年8月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 職員の休暇については、島尻消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和51年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(年次有給休暇の日数)

第2条 条例第4条第1項第2号の規則で定める当該年度の途中において新たに採用された職員の有給休暇の日数は、次表に掲げるところによる。

採用月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(年次有給休暇の繰越し)

第3条 条例第4条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(嘱託職員の休暇)

第4条 嘱託職員については、職員の有給休暇規定の半分を与えることができる。

(年次有給休暇の単位及び換算)

第5条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(午前にあっては8時30分から午後0時まで、午後にあっては1時から5時15分までとし、それぞれ4時間として換算する。)若しくは1時間とすることができる。

2 半日又は1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇及び特別休暇)

第6条 条例第5条又は第6条の規則で定める場合は、別表第1の事由欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の承認を与える期間欄に揚げる期間とする。

2 別表第1(第2号第23号除く。)の期間欄中、時間数、日数、週数及び年数中には、勤務を要しない時間及び日並びに休日を含むものとする。

3 病気休暇又は特別休暇(育児時間休暇及び夏季休暇を除く。)は、その期間が日、週又は年をもって規定されたものであっても必要に応じて1日又は1時間を単位として取扱うものとする。

(介護休暇)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の承認)

第8条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇承認申請書に記入し任命権者の承認を受けなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日、休日及び代休日を除いて3日以内にその理由を付して、任命権者に届出又は承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に届出又は承認の請求があった場合には、この期間中に届出又は承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、届出又は承認の請求を処理することができる。

3 引き続き5日を超える病気休暇の承認を受けるときは、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を第2項に規定する休暇願に添付しなければならない。

(介護休暇の承認)

第9条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第7条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇の請求)

第10条 職員が介護休暇の承認を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿に記入して任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、条例第7条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認等の決定)

第11条 第8条第1項及び前条の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認又は許可するかどうかを決定しなければならない。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇期間の計算)

第12条 年次有給休暇以外の休暇のうち、期間が一定の日数、数週及び年数で規定されている場合の当該休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(報告)

第13条 管理者は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について、報告を求めることができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事由

承認を与える期間

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合(公務上私傷休暇)

医師の証明等に基づき療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合(結核性疾患休暇)

1年を超えない範囲内でその療養に必要な期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合(私傷病休暇)

90日を超えない範囲内で医師の証明等に基づき、その療養又は治療に必要と認められる期間(断続的に療養する必要があり勤務しないことがやむを得ないと管理者が認めるときは、その療養に必要な最小限度の期間

(4) 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合(生理休暇)

2日を超えない範囲内でその都度必要な期間

(5) 予防接種又は予防接種による著しい発熱等の場合(予防接種等傷害休暇)

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離(感染症防疫休暇)

その都度必要と認める期間

(7) 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断(非常災害休暇)

上に同じ。

(8) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊(住居災害休暇)

1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

(9) 交通機関の事故等の不可抗力による場合(交通機関事故休暇)

その都度必要と認める期間

(10) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭(官公署等出頭休暇)

上に同じ。

(11) 選挙権その他公民としての権利の行使(公民権行使休暇)

上に同じ。

(12) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)(事業等停止休暇)

上に同じ。

(13) 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び(4)にかかげる期間を超える女子職員の生理の場合を含む。)(私傷病休暇)

医師の証明等に基づいて最少限度必要と認める日又は時間

(14) 職員の分べん(出産休暇)

医師又は助産婦の証明等に基づく分べんの予定日前6週間目に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間においてあらかじめ必要と認める期間

(15) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠健康診査等休暇)

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠36週間から分娩までは1週間に1回、分娩後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

(16) 女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合(育児時間休暇)

1日2回、1回30分

(17) 父母、配偶者及び子の祭しを行う場合(祭し休暇)

1年、3年、7年、13年、25年及び33年忌について1日

(18) 忌引(忌引休暇)

付表に定める期間内において必要と認める期間

(19) 職員の結婚(結婚休暇)

3日を超えない期間

(20) 妻の出産(出産休暇)

出産の前日から10日以内に3日を超えない期間

(21) 旧盆休暇

旧7月13日から旧7月16日までのうち

(22) 人間ドック休暇

1日以内で必要と認める期間

(23) 夏期において職員の福利厚生及び健康上特に認めた場合(夏期休暇)

毎年7月から10月までの期間において1日を単位として継続又は分割して5日の範囲内の期間

(24) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合(子の看護休暇)

1の年度において、1日又は1時間を単位として、当該子が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内

(25) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(ドナー休暇)

その都度必要と認められる期間

(26) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動(ボランティア休暇)

1の年度において5日の範囲内の期間

(27) その他管理者が特に必要であると認めた場合(特別休暇)

その都度必要と認める期間

付表

死亡した者

期間

血族

姻族

配偶者(婚姻の届出をしてないが婚姻関係と同様な事情にある者を含む)

10日以内


1親等の直系尊属(父母)

7日以内

3日以内

同 卑属(子)

5日以内

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日以内

1日

同 卑属(孫)

1日以内

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日以内

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日以内

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要ある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

島尻消防組合職員の休暇に関する規則

昭和51年8月24日 規則第18号

(令和3年11月11日施行)