○島尻消防組合職員の休日及び休暇に関する条例
昭和51年2月10日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 6月23日(慰霊の日)
2 前項の休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第3条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年度の中途において新たに職員となる者 その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第5条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第6条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第7条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
3 介護休暇については、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号)第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)
第8条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第3号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成22年条例第9号)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
2 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成22年における年次有給休暇の日数に平成23年1月1日から3月31日までの期間として5日を加える。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。