○島尻消防組合情報公開条例施行規則

平成26年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、島尻消防組合情報公開条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第6条第1項の書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第9条及び第10条の書面は、次の各号に掲げる公開決定等及び不存在等決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第9条第1項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第9条第2項の規定により公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条第1号の規定により、新たに文書等を作成し、又は取得して当該文書等を公開する旨の決定をしたとき 不存在文書等公開・一部公開決定通知書(様式第5号)

(5) 条例第10条第2号の規定により公文書を保有していないことにより請求を拒否する旨の決定をしたとき 公文書不存在による請求拒否決定通知書(様式第6号)

(公開決定等及び不存在等決定の期間延長通知書等)

第5条 条例第11条第2項の書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第7号)とする。

2 条例第12条の書面は、公文書公開決定期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(第三者情報に係る意見聴取等)

第6条 条例第13条第1項の規定による通知は、第三者情報が記録されている公文書の公開請求に関する通知書(様式第9号)又は口頭により行う。

2 条例第13条第1項の意見書は、第三者情報が記録されている公文書の公開請求に関する意見書(様式第10号)とする。

3 条例第13条第2項の書面は、第三者情報が記録されている公文書の公益理由による公開通知書(様式第11号)とする。

4 条例第13条第2項の意見書は、第三者情報が記録されている公文書の公益理由による公開に関する意見書(様式第12号)とする。

5 条例第13条第3項の書面は、反対意見書の提出を受けた公文書の公開通知書(様式第13号)とする。

(公文書の公開の実施等)

第7条 条例第14条第2項に規定する文書又は図面の閲覧又は写しの交付は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 管理者は、前項の規定に反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。

4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

5 条例第14条第2項の規則で定める方法は、別表第1のとおりとする。

(費用の納入)

第8条 条例第15条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査会への諮問の方法)

第9条 条例第17条の規定による諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 不服申立書の写し

(2) 公文書公開請求書(様式第1号)の写し

(3) 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)、公文書非公開決定通知書(様式第4号)、不存在文書等公開・一部公開決定通知書(様式第5号)、公文書不存在による請求拒否決定通知書(様式第6号)の写し

(4) その他審査の参考となる資料

(諮問の通知)

第10条 条例第17条の規定による通知は、公文書公開不服申立てに係る諮問をした旨の通知書(様式第14号)により行う。

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等の通知)

第11条 条例第18条において準用する条例第13条第3項の書面は、第三者からの不服申立てを棄却する場合等における公文書の公開通知書(様式第15号)とする。

(公文書目録等)

第12条 課の長は、条例第25条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置き、その1部を総務課に送付するものとする。

(1) 簿冊件名目録

(2) 文書目次表

(3) その他管理者が別に定める公文書目録等

(運用状況の公表)

第13条 条例第26条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項について、組合の構内にある掲示板に年1回掲示するものとする。

(1) 公開請求の状況

(2) 公開決定等の状況

(3) 不服申立ての状況

(4) その他管理者が必要と認める事項

(事務の委任)

第14条 管理者以外の実施機関は、次に掲げる事務を管理者に委任する。

(1) 公開請求の受付に関すること。

(2) 公開決定等に係る通知の送付に関すること。

(3) 公文書の公開の実施に関すること。

(4) 公文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(5) 公開決定等及び不存在等決定に対する不服申立ての受付及び当該不服申立てに対する裁決又は決定の通知の送付に関すること。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公文書の種類

公開の実施方法

1

文書又は図面(2の項から4の項までのいずれかに相当するものを除く。)

閲覧

写真撮影した印画紙に印画したものの閲覧

複写機により複写したものの交付

写真撮影し、印画紙に印画したものの交付

2

マイクロフィルム

用紙に印画したものの閲覧

専用機器により映写したものの閲覧

用紙に印刷したものの交付

3

写真フィルム

印画紙に印画したものの閲覧

印画紙に印画したものの交付

4

スライド

専用機器により映写したものの閲覧

印画紙に印画したものの交付

5

映画フィルム

専用機器により映写したものの視聴

ビデオカセットテープに複写したものの交付

6

録音テープ又は録音ディスク

専用機器により再生したものの聴取

録音カセットテープに複写したものの交付

7

ビデオテープ又は録画ディスク

専用機器により再生したものの視聴

ビデオカセットテープに複写したものの交付

8

電磁的記録(5の項から7の項までに該当するものを除く。)

用紙に出力したものの閲覧

専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

用紙に出力したものの交付

フレキシブルディスクカートリッジ(3.5インチFD(2HD))に複写したものの交付

光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

別表第2(第8条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合

1枚20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

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島尻消防組合情報公開条例施行規則

平成26年3月25日 規則第1号

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報管理
沿革情報
平成26年3月25日 規則第1号
平成30年11月30日 規則第9号
令和6年5月14日 規則第1号