○島尻消防組合情報公開条例施行規則
平成26年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合情報公開条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公文書の公開の実施等)
第7条 条例第14条第2項に規定する文書又は図面の閲覧又は写しの交付は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審査会への諮問の方法)
第9条 条例第17条の規定による諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 不服申立書の写し
(2) 公文書公開請求書(様式第1号)の写し
(4) その他審査の参考となる資料
(公文書目録等)
第12条 課の長は、条例第25条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置き、その1部を総務課に送付するものとする。
(1) 簿冊件名目録
(2) 文書目次表
(3) その他管理者が別に定める公文書目録等
(1) 公開請求の状況
(2) 公開決定等の状況
(3) 不服申立ての状況
(4) その他管理者が必要と認める事項
(事務の委任)
第14条 管理者以外の実施機関は、次に掲げる事務を管理者に委任する。
(1) 公開請求の受付に関すること。
(2) 公開決定等に係る通知の送付に関すること。
(3) 公文書の公開の実施に関すること。
(4) 公文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(5) 公開決定等及び不存在等決定に対する不服申立ての受付及び当該不服申立てに対する裁決又は決定の通知の送付に関すること。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
公文書の種類 | 公開の実施方法 | |
1 | 文書又は図面(2の項から4の項までのいずれかに相当するものを除く。) | 閲覧 |
写真撮影した印画紙に印画したものの閲覧 | ||
複写機により複写したものの交付 | ||
写真撮影し、印画紙に印画したものの交付 | ||
2 | マイクロフィルム | 用紙に印画したものの閲覧 |
専用機器により映写したものの閲覧 | ||
用紙に印刷したものの交付 | ||
3 | 写真フィルム | 印画紙に印画したものの閲覧 |
印画紙に印画したものの交付 | ||
4 | スライド | 専用機器により映写したものの閲覧 |
印画紙に印画したものの交付 | ||
5 | 映画フィルム | 専用機器により映写したものの視聴 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | ||
6 | 録音テープ又は録音ディスク | 専用機器により再生したものの聴取 |
録音カセットテープに複写したものの交付 | ||
7 | ビデオテープ又は録画ディスク | 専用機器により再生したものの視聴 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | ||
8 | 電磁的記録(5の項から7の項までに該当するものを除く。) | 用紙に出力したものの閲覧 |
専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | ||
用紙に出力したものの交付 | ||
フレキシブルディスクカートリッジ(3.5インチFD(2HD))に複写したものの交付 | ||
光ディスク(CD―R)に複写したものの交付 | ||
幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | ||
幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用の額 | 日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合 | 1枚20円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 |