○島尻消防組合会計管理者の補助組織に関する規則
平成20年3月12日
規則第2号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務及び管理者の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計課を置く。
(職員)
第2条 会計課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、会計課に係長を置くことができる。
3 課長及び係長は、職員のうちから管理者が命ずる。
(職務権限)
第3条 課長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職務代理)
第4条 課長に事故があるときは、あらかじめ会計管理者が定めた者が、その職務を代理する。
(分掌事務)
第5条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金及び物品(使用中のものは除く。)の出納及び保管に関すること。
(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(3) 決算の調製に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 支出負担行為の確認及び収入、支出その他の命令書等の審査に関すること。
(6) 出納員等に関すること。
(7) 会計課の予算及び文書等に関すること。
(8) その他管理者が必要と認めるものに関すること。
(職員の事務分担)
第6条 職員の事務分担は、課長が会計管理者の承認を得て定める。
(会計管理者の権限に属する事務の代決)
第7条 会計管理者が不在の場合は、課長がその権限に属する事務について代決することができる。
2 課長が不在の場合は、その専決事項について係長が代決することができる。
(管理者の権限に属する事務)
第8条 第5条の事務を処理する場合において、当該事務が管理者の権限に属するものであるときは、会計課は総務課に属するものとする。
(その他)
第9条 会計課職員は、島尻消防組合消防関係職員とし、服務については島尻消防組合消防吏員の服制に関する規則を準用するものとする。ただし、胸章については別表に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
課長 |
係長 |