○島尻消防組合監査委員条例

昭和51年2月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を管理者及び監査を受ける機関に通知しなければならない。

(財政援助を与えている者等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う、ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことのできないときは、その期日を変更することができる。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、島尻消防組合公告式条例(昭和50年条例第4号)に定める公示の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合監査委員条例

昭和51年2月10日 条例第1号

(平成30年11月30日施行)