○島尻消防組合公告式条例

昭和50年10月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合事務所前の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合公告式条例

昭和50年10月21日 条例第4号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和50年10月21日 条例第4号
平成30年11月30日 条例第16号