○島尻消防組合消防本部の武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱
令和5年8月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)に基づき、島尻消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特殊標章」とは、別表第1及び別図1で定めるところにより、腕章、帽章、旗及び車両章をいう。
(交付の対象者)
第3条 特殊標章等の交付対象者は、武力攻撃事態等において、国民保護法等第16条の規定に基づき、消防長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に掲げるものとする。
(1) 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行う者
(2) 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(3) 消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
(交付の手続)
第4条 消防長は、前条第1号に掲げる者に対し、特殊標章等を作成して交付する。
3 前項の場合において、消防長が適当と認めるときは、特殊標章等を交付する。
4 消防長は、特殊標章等を交付した者を特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録する。
(旗及び車両章の交付)
第6条 消防長は、前条の規定に基づき、腕章等を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに第2に規定する旗又は車両章(以下「旗等」という。)をわせて交付する。
(訓練における使用)
第7条 消防長は、平時において国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第3条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができる。
2 消防長は、前項において、必要に応じ、場所等ごとに旗等をあわせて貸与することができる。
(特殊標章の特例交付)
第8条 消防長は、人命救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついとまがないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章を交付することができる。
2 前項の場合において、消防長が必要と認めるときは、特殊標章を交付した者に対して、返納を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第9条 特殊標章を受けた者は、特殊標章を紛失したとき又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(様式第3号)により、速やかに消防長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により再交付を受ける場合は、汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。
3 特殊標章の再交付を受けた者が、紛失した特殊標章を発見したときは、速やかにこれを消防長に返納しなければならない。
(身分証明書の携帯)
第11条 消防長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯しなければならない。
(身分証明書の再交付)
第12条 消防長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により速やかに消防長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。また、身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。
2 前項の規定により再交付を受ける場合は、交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。
3 身分証明書の再交付を受けた者が、紛失した身分証明書を発見したときは、速やかにこれを消防長に返納しなければならない。
2 身分証明書の更新手続きは、第4条の規定に準じて行う。
(保管)
第14条 消防長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管する。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行う場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管しなければならない。
(返納)
第15条 特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由があったときは、特殊標章等を返納しなければならない。
(濫用の禁止)
第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行う場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。
(周知)
第17条 消防長は、特殊標章等を交付する者に対し、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラインに定めるところによる。
第19条 特殊標章等の交付及び管理に関する事務は消防本部警防課が行うものとする。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 表示 | 制式 | ||
位置 | 寸法 | 材質 | ||
腕章 | 左腕に表示 | 別図1、①のとおり | ビニール | ①オレンジ色地に青色の正三角形とする ②三角形のーの角が垂直に上を向いている。 ③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※ー連の登録番号を表面右下すみに付する。 (例:島消組警第001号) |
帽章 | 帽子(ヘルメッ卜を含む。)の右側頭部に表示 | 別図1、②のとおり | ステッカー又はワッペン又は塗色 | |
旗 | 施設の平面に展張又は掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示 | 別図2、①のとおり | プリント又は塗色 | |
車両章 | 車両の両側面及び後面並びに上面に表示 | 別図2、②、(大)のとおり | マグネット又は塗色 | |
航空機の両側面及び下面に表示 | 別図2、②、(小)のとおり | ステッカー又は塗色 |
別図1(第2条関係)
腕章・帽章
旗
車両章 (大) | (小) |