○島尻消防組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則
令和5年5月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
○島尻消防組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則
令和5年5月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。