○島尻消防組合職員の人事評価実施規程

令和4年6月3日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、島尻消防組合職員(以下「職員」という。)の公正な人事評価を実施し、職員の職務に関連して見られた適性、能力等を的確に把握し、人材育成、職員配置等に活かすことにより、職員個々の将来に向けた資質、能力の向上及び勤務意欲の高揚を図り、もって職員の使命実現と地域社会への貢献に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 実績評価及び能力評価から構成され、当該年度における職員ごとの勤務成績について、公正かつ適正に評価することをいう。

(2) 実績評価 職員があらかじめ年度当初に設定した職務目標の達成度等を評価することをいう。

(3) 能力評価 職員の保有する知識、能力、執務姿勢等を、期待される行動水準と現実の職務遂行行動とを比較して評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定められた様式により作成された書面又は電磁的記録をいう。

(人事評価の対象者)

第3条 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 消防長

(2) 他の団体から派遣されている職員

(3) 休職、派遣、長期の出張又は研修その他の理由により評価期間内における勤務実績が3月未満の職員

(4) その他消防長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(調査及び研究)

第4条 総務課長は、人事評価の方法及び職務遂行の基準その他勤務成績の評価に必要な事項について調査及び研究を行い、人事評価の実施状況を検討するとともに改善に努めるものとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

2 評価者は、前項の研修を受講するものとする。

(人事評価の種類及び期間)

第6条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。

(1) 定期評価 定期評価の期間は、実績評価にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、期間の末日を実績評価の基準日として評価を行う。能力評価にあっては、毎年12月末日を能力評価の基準日として行う。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、人事評価の基準日を変更することができる。

(2) 特別評価は、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)、法第22条第1項の規定による条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を対象に行うものとする。

 特別評価は、能力評価のみを行う。

 再任用職員の特別評価は、評価基準日を基準に年1回行う。

 条件付採用職員の特別評価は、条件付採用期間開始の日からおおむね5月を経過したとき、その他消防長が必要と認めるときに行う。

 会計年度任用職員の特別評価は、任期が6月以上任用する者とし、評価期間を「採用された日から任期の末日まで」とする。

(人事評価の方法)

第7条 人事評価は、別表第1に掲げる区分に応じ、同表に掲げる様式を用いて行うものとする。

(人事評価を行う者)

第8条 人事評価は、別表第2の区分により基準日における被評価者の上司である職員(以下「上司評価者」という。)が被評価者を評価すること(以下「上司評価」という。)を原則とする。ただし、総務課長は必要に応じて評価者を指定することができる。

2 上司評価者の上司としての期間が3月未満の場合は、前任者の意見を取り入れて行うものとする。

3 公正な評価結果の確保と職員個々人の組織内外への役割及び責任の認識のため、上司評価と同一の用紙を用いて、被評価者自身が自らの能力評価を行う(以下「本人評価」という。)ものとする。

(評価者の責務)

第9条 人事評価者は、次の各号に掲げる事項を遵守して人事評価を行うものとする。

(1) 上司評価者は、人事評価が自己の重要な職責であることを自覚し、毅然とした態度と確固たる信念をもって評価を行い、評価後においては評価者の能力を十分に発揮せしめるよう万全の措置を講じなければならない。

(2) 人事評価は、被評価者に関する日常の観察又は確実な報告により得た資料により行うものであり、評価日直前の現象にのみにとらわれ、風評等に左右されてはならない。

(3) 人事評価は、職務に関して見られた職員の実績、行動、態度を対象とし、原則として公務外における行動、態度、又は、職務に直接関係しない行動等を考慮に入れてはならない。

(4) 人事評価は、絶対基準によるものとし、他の職員との相対比較によるものであってはならない。また、評価の判断となる基準は、被評価者の属する所属及び職務責任ごとに定められており、その基準を基に絶対評価方式で評価しなければならない。

(5) 評価者は、自らの評価技術の向上に努めなければならない。また、人事評価に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(6) 第1次評価者は、評価をした後、作成した人事評価シートを第2次評価者に提出し、人事評価の結果及び理由を説明しなければならない。

(7) 第2次評価者は、第1次評価者の評価結果の妥当性を検証し、人事評価シートを総務課長に提出しなければならない。

(8) 確認者は、第2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、第2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(実績評価の手順)

第10条 実績評価は、実績評価シート(別記様式第1号の1第1号の2)により、次の各号に掲げる手順に従って行うものとする。

(1) 被評価者は、実績評価シートの目標区分ごとに、当該年度の業務に関する目標を記入し、第1次評価者に提出する。なお、評価期間内に異動があった場合は、実績評価シートを新たに作成するものとする。

(2) 業務等に関する目標は、できる限り定量化を図り、評価が客観的にできるようにし、定量化が困難な業務についても、できる限りその達成レベルを具体的に説明する等明確にするよう努める。また、達成期限を設定できる業務については、併せてその時期を記入するものとする。

(3) 第1次評価者は、被評価者が設定した各目標について、面談を通じて組織の求める内容、レベルとの合致、本人の能力向上、開発の視点から妥当性について、被評価者本人との十分な話し合いの上、目標の内容と具体的水準を決定するものとする。

(4) 第1次評価者は、実績評価シート内のすべての評価項目の記入、検討、必要に応じて被評価者に対して面談を行い、合意が終了した後に第2次評価者に提出するものとする。

(5) 第2次評価者は、第1次評価者と調整等を行い、目標が確定した実績評価シートを評価基準日まで管理するものとする。

(6) 被評価者は、評価基準日から1週間以内に第2次評価者より実績評価シートを受領し、当該評価期間中の各目標達成度を自ら判断し、別表第3に定める目標達成度評価基準表に従って、すべての目標の5段階評価を行い、本人評価欄に記入する。また、本人説明欄にそれぞれの評価根拠の説明を簡潔に記入する。

本人評価終了後の実績評価シートは、第1次評価者に速やかに提出する。

(7) 第1次評価者は、被評価者本人から提出を受けた実績評価シートに記載されている本人評価について、面談を通じて自己評価の妥当性を検証した後、目標達成度評価基準表に従ってすべての目標の5段階評価を行い、第2次評価者へ提出する。

(8) 第2次評価者は、第1次評価者が評価した結果を検証し、確定した実績評価シートを総務課長に提出するものとする。

(能力評価の手順)

第11条 能力評価は、能力評価シート(別記様式第2号の1第2号の10)により、次の各号に掲げる手順に従って行うものとする。

(1) 本人評価は、基準となる行動例に表されている内容、水準の態度、行動が被評価者本人の日常の職務遂行の中で示されていたか否かを判定し、別表第4に定める能力評価基準表(本人評価)に従って評価を行う。

(2) 上司評価は、基準となる行動例に表されている内容、水準の態度、行動が被評価者の日常の職務遂行の中で示されていたか否かを判定し、本人評価の結果を参考に面接を行い、自己評価の妥当性を検証した後、別表第5に定める能力評価基準表(上司評価)に従って第1次評価者が評価を行い、第2次評価者に提出するものとする。

(3) 第2次評価者は、第1次評価者が評価した結果を検証した後、確定した能力評価シートを総務課長に提出するものとする。

(会計年度任用職員の人事評価)

第12条 会計年度任用職員の人事評価については、特別評価による能力評価シートにより評価を行った後、1次評価者は、被評価者と面談を行い、評価結果を開示して、結果の根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員の人事評価の結果を当該会計年度任用職員の再度の任用を行う場合の参考とするものとする。

3 負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価について、消防長が別に定める。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(提出期限)

第14条 提出期限は、次のとおりとする。

(1) 本人評価は、実績評価及び能力評価を評価基準日より2週間以内に行い、実績評価シート及び能力評価シートを第1次評価者に提出するものとする。

(2) 第2次評価者は、評価基準日の翌月の末日までに総務課長に実績評価シート及び能力評価シートを提出するものとする。

(人事評価結果の確認、開示、説明及び指導等)

第15条 第1次評価者は、人事評価結果について、第2次評価者による評価及び確認者により、実績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

2 前項の確認を行った後に、被評価者の実績評価及び能力評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

3 実績評価シート及び能力評価シートは、被評価者本人にのみ開示する。

4 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、実績評価及び能力評価の結果、その根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

5 被評価者は、前項の人事評価結果及び指導等を踏まえ、自らの能力向上に努めるものとする。

(評価に関する苦情への対応)

第16条 前条の規定に基づき開示された実績評価及び能力評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 この規定は、特別評価対象職員へは適用しないものとする。

3 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

4 苦情処理は、書面による申告に基づき、次長が行う。

5 苦情相談は、次の各号により受け付けることとする。

(1) 被評価者は、人事評価相談申込書(別記様式第3号)に理由を付して、総務課長へ提出するものとする。

(2) 総務課長は、前号の申込書に基づき、該当する評価者より事情を聴取の上、対応するものとする。

6 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

7 苦情処理の申出は、実績評価及び能力評価の結果が開示された日、若しくは第4項第2号の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

8 消防長、総務課長及び上司評価者等は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。また、評価者はいかなる場合でも申し出を受けたことにより、評価結果を変更することはできない。

9 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談等に関して職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事評価後の措置)

第17条 総務課長は、被評価者の人事評価の結果を人事制度に効果的に反映するように努め、職員全体の士気を高めるとともに、さらなる能力開発を促すため、執務上の指導、研修の実施、配置換えその他適当と認める措置を講ずるものとする。

(連絡調整会議の設置)

第18条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、消防長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(人事評価記録書の保管及び処分)

第19条 人事評価記録書の保管者は、総務課長とし、記録書作成後5年間は廃棄することができない。

2 前項の保管を行う場合は、容易に人が目にすることができないよう施錠等を行い管理するものとする。

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の人事評価に関し必要な事項及び評価結果の活用に関する事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

実績評価シート

能力評価シート

消防本部及び会計課職員

参事、次長、課長、副参事

様式第1号の1

様式第2号の1

課長補佐、主幹

様式第1号の1

様式第2号の2

係長、主査

様式第1号の2

様式第2号の3

主任

様式第1号の2

様式第2号の4

主事

様式第1号の2

様式第2号の5

特別評価対象職員


様式第2号の5

消防署及び出張所職員

署長、課長、副参事

様式第1号の1

様式第2号の6

課長補佐、主幹

様式第1号の1

様式第2号の7

係長、主査

様式第1号の2

様式第2号の8

主任

様式第1号の2

様式第2号の9

主事

様式第1号の2

様式第2号の10

特別評価対象職員


様式第2号の10

別表第2(第8条関係)

区分

被評価者区分

上司評価者

調整及び確認者

第1次評価者

第2次評価者

消防本部及び会計課職員

参事、次長

消防長

消防長

消防長

課長、副参事

次長

消防長

消防長

課長補佐、主幹

課長

次長

消防長

係長、主査

課長補佐、主幹

課長

消防長

主任以下の職員

係長

課長

消防長

特別評価対象職員

課長


消防長

消防署及び出張所職員

署長

次長

消防長

消防長

課長、副参事

署長

消防長

消防長

課長補佐、主幹

課長

署長

消防長

係長、主査

課長補佐、主幹

課長

消防長

主任以下の職員

係長

課長

消防長

特別評価対象職員

課長


消防長

※被評価者区分中、係長、主査の第1次評価者は、課長補佐及び主幹を置かない課にあっては、課長とする。

別表第3(第10条関係)

目標達成度評価基準表

評価段階

達成度

素点

目標難易度

S

目標水準を120%以上達成した。

20点

S

難しい

A

目標水準を100%以上達成した。

15点

A

やや難しい

B

目標水準を70%以上達成した。

10点

B

やや易しい

C

目標水準を30%以上達成した。

5点

C

易しい

D

目標水準達成度はそれ以下であった。

0点

D


別表第4(第11条関係)

能力評価基準表(本人評価)

評価段階

評価基準

素点

S

当該評価項目に属する他の行動においても、成果を十分に満たすことができた。

10点

A

基準となる行動例は、内容・水準・頻度とも十分満たしている。

8点

B

期待行動例の水準や頻度は、ほぼ満たすことができたと考えられる。

6点

C

求められる行動がおおむねとられていた。(通常)

4点

D

行動基準例の水準・頻度に不十分なところがあった。

2点

N

この1年間担当した職務上、基準に示された行動をとる機会は、全くなかった。

5点

別表第5(第11条関係)

能力評価基準表(上司評価)

評価段階

評価基準

素点

S

下記「A」評価の内容に加えて、当該評価項目に属する他の行動においても、顕著な成果が見られる。

10点

A

職務遂行の場面において、基準となる2つの行動例を完全に満たす行動を取ることが出来る。そしてそれは、常態化している。

8点

B

基準例に記載された行動をその水準並びに頻度において、ほぼ満たしている。一部の行動基準は完全だが、一部は不完全な場合もある。

6点

C

記載された行動基準例の一部、並びに全部において不完全な部分があり水準に満たない。

4点

D

基準例に示される行動のみならず、その類似行動すら職務遂行上みせることはない。

2点

N

この1年間担当した職務上、基準に示された行動をとる機会は、全くなかった。

5点

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島尻消防組合職員の人事評価実施規程

令和4年6月3日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
令和4年6月3日 訓令第2号