○島尻消防組合公文例規程

令和3年8月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本組合の公文書の作成について用いる公文の種類、書式、形式等に関して必要な事項を定めるものとする。

(公文書の種類)

第2条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文書 次に掲げるものについて作成する文書

 法規文書

(ア) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及び第16条の規定に基づき、組合議会(以下「議会」という。)の議決を経て制定し、管理者が公布するもの

(イ) 規則 法第15条及び第16条の規定に基づき、管理者が制定し、公布するもの

 令達文書 次に掲げるものについて作成する文書

(ア) 訓令 管理者又は消防長が、職務運営上の基本的事項について、所属機関又は職員に対して発する命令で、公表するもの

(イ) 指令 管理者又は消防長が、特定の個人又は団体等からの申請、願等に対して、許可、認可、承認等の意見を表示するもの及び行政機関が特定の個人又は団体に対し、その権限に基づき特定事項を指示命令するもの

(ウ) 達 管理者又は消防長が、その権限に基づき特定の個人又は団体に対して、特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は既に与えた許可、認可等の行政処分を取り消すもの

(エ) 通達 管理者又は消防長が、指揮監督権に基づき所属機関又は職員に対し、職務運営の細目的事項、法令の解釈、運用方針等を指示し、又は命令するもの

(オ) 依命通達 通達と本質的な差異はないが、行政機関等の補助機関等が所属長から命を受けた特定事項について、自己の名で発するもの

 公示文書 次に掲げるものについて作成する文書

(ア) 告示 法令、条例又は職権に基づいてなす指定、決定等の処分で、広く一般に知らせるため公示するものその他一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので特に重要なもの

(イ) 公告 一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので告示以外のもの

(2) 一般文書 次に掲げるものについて作成する文書

 議案文書 管理者又は議会議員が、議会の議決を経なければならない事件について、議会の審議を求めるために提出する文書をいう。

 往復文書

(ア) 照会 職務を執行するため、行政機関、個人又は団体等に対して問い合わせるもの

(イ) 依頼 行政機関、個人又は団体等に対し、一定の事項を依頼するもの

(ウ) 回答 照会又は依頼に対して答えるもの

(エ) 通知・通報 行政機関、個人又は団体等に対し、一定の事実又は意思を知らせるもの

(オ) 送付 書類、物品等を送る場合に発するもの

(カ) 諮問 一定の機関等に対して、所定の事項について意見を求めるもの

(キ) 答申 諮問を受けた機関等が、その諮問に対して意見を述べるもの

(ク) 建議 諮問機関等が、所属行政機関その他の関係機関に対して、将来の行為等について自発的に意見等を申し出るもの

(ケ) 進達 消防の機関を経由すべきものとされている申請(願)書、報告書その他の書類を官公庁等に取り次ぐもの

(コ) 副申 申請書等を進達する場合に、経由機関等が参考意見等を添えるものその他一定の行為を求めるもの

(サ) 申請・願 一般住民又は団体及び行政機関が、所管の機関に対して許可、認可その他一定の行為を求めるもの

(シ) 報告 上級機関等に対し、一定の事実又は意思を知らせるもの

(ス) 勧告 行政機関が法令等の規定に基づき、特定の事項について所轄管内一般又は他の団体等に対して処置を勧め、又は促す場合に発するもの

 内部文書

(ア) 伺文書 事案の処理に当たって決裁権者の許可、決定、承認等の意思決定を受けるもの

(イ) 復命書 職員が、上司の命令により特定事項等の調査又は会議等に出席した際、その内容及び結果を命令権者に報告するもの

(ウ) 事務引継書 職員が退職、休職、転任等をする場合、担任事務を後任者又は所属長の指名する職員に引継ぎするもの

(エ) 願 職員の服務に関して上司の許可、承認等を得るもの

(オ) 届 服務上の一定の事項について届け出るように命ぜられているもの

(カ) 辞令 職員の身分、給与その他の異動について、その旨を記載して当該職員に交付するもの

(キ) 受領書 他人又は他の行政機関から金銭、物品等を受領した際、これを証するもの

 表彰文書

(ア) 表彰状 一般の模範になるような個人又は団体の行為を賞揚するために用いるもの

(イ) 感謝状 行政機関等がその事務、事業等の遂行に当たり、積極的に協力又は援助したものに対し、感謝の意思を表示するために用いるもの

(ウ) 賞状 展覧会、品評会、講習会、競技会等において優秀な成績をおさめたものを賞するために用いるもの

 その他の一般文書

(ア) 書簡 行政機関等の長又はその補助機関がその権限を執行するために発するものではなく、公務員の資格で私信同様に儀礼上発するもの

(イ) あいさつ文 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等で、式典等に際してその意義、感想等を述べるもの

(ウ) 証明書 個人又は団体からの申請により、行政機関がその権限内で特定の事実又は法律関係の存在を公に証明するために発するもの

(エ) 契約書、決定書その他これに類するもの

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図面

(敬称)

第3条 管理者その他組合の機関(以下「管理者等」という。)の発する文書に用いる敬称は、原則として「様」とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 国、他の公共団体等が法令等で定める様式で、これによらなければならないもの

 補助金交付申請書(○○大臣○○○○殿)

 労働基準関係届出書等(○○労働基準監督署長殿)

(2) 文書の内容、形式などから他の敬称を用いることが適当なもの

 賞状、表彰状、感謝状等で、「殿、君又はさん」を用いるもの

 「御中及び各位」を用いるもの

(用語、用字、用紙の規格、文書の構成及び文書のとじ方)

第4条 公文の文体は、口語体を用い、条例、規則、告示、公告、訓令、議案、辞令、契約書等を除き、すべて「ます体」を用いるものとする。

2 公文書の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文書の用字は、漢字、平仮名及び算用数字(アラビア数字)を用いるものとする。ただし、外国の人名、地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(1) 字体は原則として明朝体を用いるものとする。

(2) 公文書に用いる数字で、次のような場合には、漢字を用いることができる。

 固有名詞 四国 九州 二重橋

 概数を示す語 二、三日 四、五人 十数日

 数字が一定の数量を表す意味に使われない語 一般 一部分 千客万来

 単位として用いる語 30万 300億 1兆

 慣習的な語 一休み 二言目 三月(みつき) 二間続き

(3) 1桁の数字は全角文字で表記し、2桁以上の数字は半角文字で表記する。

(4) 1,000以上の数字には、3桁ごとに、区切り符号の「,」(コンマ)を付ける。ただし、年号、文書番号、電話番号等特別なものには、区切り符号を付けない。

(5) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例のとおりとする。

 小数 0.123

 分数 1/2又は2分の1

 帯分数 画像

(6) 年月日の書き方は、次の例とおりとする。

 文書の内容が国内の場合は、原則として元号を用い、年月日を書く。

令和3年8月1日(省略する場合 令和3.8.1 令3.8.1 3.8.1)

 文書の内容が国際的な場合は、西暦を用いる。この場合、年は単位語を省略し、月日は単位語を付ける。

2021年8月1日

(7) 公用文における時刻の表記は、午前及び午後を用いるものとし、次に掲げる例によるものとする。ただし、文書の内容、形式等により午前及び午後を用いることが適当でないと認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、この限りでない。

 時刻は、原則として分単位まで書く。「30分」は、「半」としてもよい。

 時刻は、次のとおり午前、午後をはっきり書く。ただし、「午後6時から午後12時まで」のように時間を表す場合には、「午後6時から12時まで」を使ってもよい。

午前0時15分 午前10時30分 正午 午後0時35分

 24時間制をとっているものは、次のとおり原則として12時間制に書き直す。ただし、飛行機・鉄道時刻の表示や自然科学等特殊な専門分野で24時間制が慣用されているものは、書き直さなくてもよい。

日本航空 沖縄(那覇)18:05発 → 東京(羽田)20:35着

新幹線つばさ158号東京行 大宮22:00発 → 東京22:24着(24分)

(8) 計量単位の書き方は、次の例とおりとする。

 計量単位(長さ、面積、体積、重さ等)を表す場合は、原則として文字を使用する。

メートル キログラム 平方メートル 立方メートル グラム

 メートル法による表記は、原則として単一の単位を用いる。

172センチ(メートル)又は1メートル72 6.5キロ(グラム) 1,500リットル

 表中又は説明的に単位を示すときなど特に必要の場合は、一般に使われているローマ字略字を使ってもよい。

m cm km cc kl m2 m3 g

(9) 数式等を用いる場合は、+、-、×、÷、Σ、log等数学等で用いる記号等を用いることができるものとする。

(10) 大きい数字を概数で書くときは、単位語を付ける。

3千メートル(級)の山々 2万トンの船 約7千メートル 100万円 1千億円

(11) 単位以下の数字がある場合は、単位を「.」で示す。

7,583.5円 35.5歳

(12) 回数を表す場合は、第3回 3回目(「第3回目」とはしない。)

(13) 期間、箇所を表す場合は、次の例とおりとする。ただし、期間を示す場合で、暦の年・月と混合するおそれのないときは、「箇」は書かない。

3箇所 3箇月(「3ケ所」とはしない。)

4 公文書の形式は、原則として左横書きとする。ただし、次に掲げるものについて作成する公文書については、この限りではない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの

(2) 他の行政機関が縦書きと定めたもの

(3) 毛筆によるあいさつ文及び表彰状・感謝状・賞状等

(4) その他特に縦書きが適当と認められるもの

5 用紙は、原則として日本産業規格によるA4判(A列4判)を縦長に使用するものとする。

6 文書の構成について、作成の趣旨及び目的を踏まえ、項目、レイアウト等を工夫する。

(1) 読みやすい文書になるよう、レイアウトの工夫として、次のことに気を付けること。

 読みやすい文字の大きさを工夫するとともに、文字の大きさは、10から12ポイントを標準とする。

 文字間・行間を適当に空けることとし、1行文字数は、35字から45字とし、1ページ行数は、30行から40行程度とする。

 用紙の上下・左右に適当な余白を設けるとともに、文書のとじ込み等を考慮し、原則として左25mm以上、右10mm以上、上22mm及び下20mm以上の余白をとる。

 表やグラフを適当な位置に配置する。

 罫線、符号、記号等を有効に使う。

7 文書のとじ方はつぎのとおりとする。

(1) 文書のとじ方は、原則として左とじとする。

(2) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書を閉じる場合は、そのまま縦書き文書の左を閉じることとする。

(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は袋とじ縦書き文書をとじるときは、縦書き文書を裏とじ(背中合わせ)とする。

(使用漢字の範囲等)

第5条 公文書に用いる漢字の範囲、音訓の範囲及び字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞その他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文書に用いる仮名遣い及び送り仮名は、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

(指示符号の表示方法)

第6条 横書きの文書に段階を設け、細別する場合に用いる指示符号の表示方法は、次のとおりとする。

(1) 規程形式をとるもの

第1条 1 (1) ア (ア)

第2条 2 (2) イ (イ)

第3条 3 (3) ウ (ウ)

(2) その他のもの

第1又は1 (1) ア (ア) a (a)

第2又は2 (2) イ (イ) b (b)

第3又は3 (3) ウ (ウ) c (c)

(符号等)

第7条 公用文に用いることのできる符号等は、次のとおりとする。

(1) 句読点は、「。」(まる)又は「、」(てん)を用いるものとする。

(2) 「.」(ピリオド)は、横書きの場合に単位を示すとき及び日付を略記するときに用いるものとする。

(3) 「・」(なかてん)は、並列する語、外来語及び人名の区切り並びに箇条書の冒頭に用いるものとする。

(4) 「:」(コロン)は、横書きの場合に次に続く説明文又はその他の語句があることを示すときに用いることができるものとする。

(5) 「~」(なみがた)は、時、所、数量順序などを「…から…まで」と示すとき、又は概数を(2~3日)と示すときなどに用いるものとする。

(6) 「「 」」(かぎ括弧)は、引用する語句若しくは文又は特に示す必要のある語句をはさんで用いるものとする。

(7) 「『 』」(ふたえかぎ)は、かぎ括弧の中で、更にかぎが必要なときに用いるものとする。

(8) ( )(括弧)は、一つの語句又は文のあとに注記を加えるとき、その注記をはさんで用いるものとする。

(9) 「〔 〕」(そで括弧)は、括弧の中で、更に括弧が必要なときに用いるものとする。

(条例の書式等)

第8条 条例の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 必ず題名を付けること。

(2) 本則は、規定しようとする事項が少ない場合を除き、条に分けること。

(3) 本則中に条文の数が多いときは、原則として章、節等に分けて整理すること。

(4) 本則の内容が章、節等に分かれているときは目次を置き、目次中の章、節等には、それに含まれる条文の範囲を括弧書すること。

(5) 条文の左肩には、当該条文の内容を要約した見出しを付けること。ただし、連続する2以上の条文が同じ内容の事項を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しを付けること。

(6) 項には、第1項を除き、項番号を付けること。ただし、条を置かない項数が2以上のときは、第1項にも項番号を付けること。

(7) 法令、条例等を引用するときは、題名を書き、その後に法令にあっては当該法令の公布年及び法令番号を、条例等にあっては当該条例等の公布年及び条例等の番号を括弧書すること。ただし、2回目以後の引用には、題名のみを掲げること。

(8) 附則は、原則として項をもって構成すること。

(9) 附則が数項からなるときは、原則として本則の場合の例により見出しを付けること。

(10) 附則において規定する事項及びその順序は、次に掲げるところによること。

 当該条例の施行期日に関すること。

 当該条例の制定に伴い、必要となる既存の条例の廃止に関すること。

 当該条例の施行に伴う経過措置に関すること。

 当該条例の制定に伴い、必要となる既存の条例の改正に関すること。

 当該条例の有効期間に関すること。

 その他必要な事項

(11) 別表及び様式は、附則の後に置くこと。別表及び様式をともに置くときは、別表を先に置くこと。

2 条例の書式は、おおむね別表第1のとおりとする。

3 条例の条文等を部分的に改正し、追加し、又は削除する場合の書式は、おおむね別表第2のとおりとする。

(規則の書式等)

第9条 規則の書式、作成の要領等については、条例の例による。

(告示の書式等)

第10条 告示の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 規程形式をとる告示を除き、原則として題名を付けないこと。

(2) 規程形式をとる告示についての題名は、「○○規程」等とすること。

(3) 法令、条例等の規定に基づいて告示するものについては、告示文中に根拠法令の題名及び条項を明記し、題名の次に当該法令、条例等の公布年及び番号を括弧書すること。

(4) 告示を引用する場合は、引用される告示が規程形式による場合は、当該題名を明記し、その次に公示年及び告示番号を括弧書するものとする。ただし、引用される告示が規程形式をとらない場合は、公示年及び告示番号を明記し、その次に当該告示の内容を要約した件名を括弧書すること。

(5) 告示の日から施行する場合は、施行期日の記載を要しないが、特に施行期日を定める場合又は過去にさかのぼって適用する場合は、規程形式をとるものにあっては、附則に、その他のものにあっては本文中にその旨を記載すること。

2 告示の書式は、おおむね別表第3のとおりとする。

3 規程形式による告示又は字句等を改正しようとする場合における告示の作成の要領及び書式については、前2項に定めるもののほか、条例の例による。

(公告の書式等)

第11条 公告の作成の要領は、原則として規程形式をとらない告示の例による。

2 告示の書式は、おおむね別表第4のとおりとする。

(訓令の書式等)

第12条 訓令の作成については、原則として次の要領によるものとする。

(1) 令達先を明記すること。

令達先が、消防本部全般に対する場合は、「消防本部」、特定の課等に対する場合は「○○課等」とし、当該課等の正式名称とすること。

(2) 題名を付すること。

(3) 題名は、「○○規程」とすること。

(4) 訓令を発した日から施行する場合又は特に施行期日を定める場合は、原則として附則にその旨を記載すること。

2 訓令の書式は、おおむね別表第5のとおりとする。

3 訓令の作成の要領及び書式については、前2項に定めるもののほか、条例の例による。

(達の書式等)

第13条 達の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 令達先は、次に掲げる用法により明記すること。

 法人にあっては、その所在地及び名称

 法人格を有しない団体にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名(代表者が複数である場合は、それぞれの氏名)

 個人にあっては、その住所及び氏名

(2) 特定の法令等の規定に基づいて発せられる場合は、本文中に当該法令等の題名及び根拠条項を明記し、法令等の題名の次に当該法令等の公布年及び番号を括弧書すること。

(3) 既に与えた許可、認可等を取り消す場合は、原則としてその取消しの理由を記載するとともに、本文中に当該許可、認可等の年月日及び文書番号を引用すること。

(4) 本文に記載すると冗長になり、内容の理解を困難にするような場合には、「次の理由により○○します。」として、処分行政庁名の次に記載する。この場合において、2以上の事項がある場合は、箇条書にすること。

(5) 発令者は、管理者名とすること。ただし、事務委任のある場合は、この限りでない。

(6) 審査請求をすることができるものについては、必要な教示をすること。

2 達の書式は、おおむね別表第6のとおりとする。

(指令の書式等)

第14条 指令の作成の要領については、次に掲げるもののほか、達の例によるものとする。

(1) 必要に応じ、「○○許可書」、「○○認可書」等の表示をすること。

(2) 不許可、不認可等の指令を発する場合は、原則としてその旨の理由を記載すること。

(3) 奥書指令を発する場合は、令達先及び処分の根拠は記載しないこと。

2 指令の書式は、おおむね別表第7のとおりとする。

(通達及び依命通達の書式等)

第15条 通達及び依命通達の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 令達先は、原則としてその職名のみを記載すること。

(2) 発令者は、その職名及び氏名を記載すること。

(3) 題名には、その最後に括弧書で、「(通達)」又は「(依命通達)」と記載すること。

2 通達の書式は、おおむね別表第8のとおりとする。

3 通達及び依命通達の書式は、ここに定めるもののほか、往復文書の例による。

(議案の書式等)

第16条 議案の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 議案には、議案番号、提出年月日、提案理由等を記載すること。

(2) 議案には、原則としてその議案の内容が一見して判断できる標題を付けること。

(3) 提案理由は、当該議案の内容を簡潔にまとめて記載するものとし、根拠となるべき法令、条例等がある場合は、その題名及び条名を明記し、題名の次に当該法令、条例等の公布年及び番号を括弧書すること。

2 議案の書式については、おおむね別表第9のとおりとする。

(往復文書の書式等)

第17条 往復文書の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 文書の内容を要約した標題を付けること。

(2) 文書を見やすくするために、標題を行の中央に配字し、又は標題と本文との間を1行空けて差し支えないこと。

(3) 標題の終わりに、往復文書の性質を表す(照会)(依頼)(回答)(通知)(諮問)(答申)(建議)(進達)(副申)(報告)(勧告)等の種類を記載すること。

(4) あて先は、原則としてその職名のみを記載すること。

(5) 名宛人に敬称をつける場合は、原則として「様」を用いること。

(6) 差出人は、原則としてその職名及び氏名を記載すること。

(7) 差出人が連名の場合は、差出人に対応して文書番号も例記すること。

(8) 文書は、理解しやすいように、できるだけ箇条書にすること。

(9) 通知、照会等の事項が多い場合又は注意事項、条件等は、箇条書により別記すること。

(10) 文書中の文体で、「記」以下については、原則として「である体」を用いること。

(11) 資料等を添付する場合は、本文中に「別添〔別紙〕のとおり」等とし、資料の最初に「別添〔別紙〕」と記入すること。

(12) 往復文書の書式等で、次の場合は、上記(1)(11)に掲げる要領によることなく作成することができる。

 法令等の規定により書式及び様式が定めているもの又は他の官公庁等において書式及び様式等が定められているもの

 電子文書等による往復文書

2 往復文書の書式は、おおむね別表第10のとおりとする。

(内部関係文書の書式等)

第18条 内部関係文書の書式等は、おおむね別表第11のとおりとする。

(書簡文書の書式等)

第19条 書簡文書の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 書簡文書に文書番号を付ける場合は、公印を押すこと。

(2) 時候のあいさつ及び安否の問い合わせ等は、特に必要な場合以外は書かないこと。

(3) 「前略」、「冠省」等の起首及び「不一」、「草々」等の結語は用いないこと。

2 書簡文書の書式は、おおむね別表第12のとおりとする。

(証明書の書式等)

第20条 証明書等の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 修了証書等を除き、原則として句読点を用いること。

(2) 受証者の氏名には、原則として敬称の「様」は付けないこと。

(3) 文書記号及び文書番号を用いること。

2 証明書等の書式は、おおむね別表第13のとおりとする。

(表彰文書の書式等)

第21条 表彰文書の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 受賞者等の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称又は代表者氏名)には、必要に応じ「様」、場合によっては「君」を付けること。

(2) 本文中に呼びかけの語句を用いる場合は、「貴殿」、「あなた」、「君」、「貴社」、「貴組合」、「貴チーム」等を用いること。

(3) 作品名等を示すため、必要があるときは、「 」を用いること。

(4) 句読点は用いないこと。

(5) 文の区切りがある場合でも、行は改めないこと。

(6) 本文の初めに「右」、「右の者」等は用いないこと。

(7) 「頭書」等は用いないこと。

(8) 表彰文書は、場合によって横書き又は縦書きとすること。

2 表彰文書の書式は、おおむね別表第14のとおりとする。

(委任状の書式等)

第22条 委任状の作成要領及び書式は、別表第15のとおりとする。

(契約文書の書式等)

第23条 契約文書の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、記載を要しない。

 契約の目的

 契約金額

 履行期限

 契約保証金

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 権利義務の譲渡の禁止

 危険負担

 監督及び検査

 その他必要な事項

(2) 契約書には、必ず日付を記載する。

2 契約文書の書式は、おおむね別表第16のとおりとする。

(書式の特例)

第24条 この訓令に規定する書式により難い文書は、消防長の承認を得た上で、作成することができる。

(補則)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

別表関係

別表第1(第8条関係)

(1) 新制定の場合

ア 本則に条を置く場合

(ア) 目次を置かない場合

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1 「×」は、1字分の余白を示す。以下この訓令に定める書式において同じ。

2 〔  〕は、読替え又は説明書きを示す。以下この訓令に定める書式において同じ。

3 公布文が2行以上にわたるときは、2行目以下の初字を1字目とする。

4 題名が2行以上わたるときは、2行目以下の初字を1行目の初字に合わせる。

5 項の書き出しは1字目から、号の書き出しは2字目からとする。

(イ) 目次を置く場合

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1 章名、節名等が2行以上にわたるときは、2行目以下の初字を1行目の初字に合わせる。

2 目次中条文の範囲を示す括弧書は、章又は節等の最小区分の後に書き、その条文が条のときは(第○条)と、2条のときは(第○条・第○条)と「・」で条間を区切り、3条以上のときは(第○条―第○条)と「―」でつなぐこと。

(ウ) 本則に条を置かない場合

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(2) 附則の規定方法は、別に定めがあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

ア 施行期日の規定方法は、書式に掲げるもののほか、次の例による。

(ア) この条例は、令和○○年○月○日から施行する。

(イ) この条例は、公布の日から起算して○日(○月)を経過した日から施行する。

(ウ) この条例は、次の一般選挙から施行する。

(エ) この条例は、公布の日から施行する。ただし、第○条及び第○○条の規定は、令和○○年○月○日から施行する。

(オ) この条例は、令和○○年○月○日から施行する。ただし、第○条及び第○条の規定は、令和○○年○月○日から施行する。

(カ) この条例は、公布の日から施行し、令和○○年○月○日から適用する。

〔新制定及び全部改正の場合のみの遡及適用する場合の規定方法〕

イ 当該条例の施行期日を規則にゆだねる場合の規定方法

(ア) この条例の施行期日は、規則で定める。

(イ) この条例は、公布の日から起算して○○日(○月)を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

ウ 旧条例による行為の効力に関する経過規定の規定方法

(ア) この条例施行の際現に○○○条例(平成○○年島尻消防組合条例第○号)第○条の規定による許可を受けている者は、その有効期間満了の日までは、第○条による許可を受けたものとみなす。

(イ) この条例施行の際現に○○○条例(令和○○年島尻消防組合条例第○号)第○条の○○を受けて○○をしている者は、第○条第○項の○○を受けたものとみなす。

(ウ) この条例の施行前に○○○条例(令和○○年島尻消防組合条例第○○号)の規定によってされた許可又は認可の申請は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。

(エ) この条例施行の際現に○○○○○をしている者は、この条例施行の日から○月間は、第○条の規定にかかわらず、引き続き○○○○○することができる。

エ 有効期間・終期に関する規定の規定方法

(ア) この条例は、令和○○年○月○日限り、その効力を失う。

(イ) この条例は、この条例の施行後○○年(○月)を経過した日に、その効力を失う。

(3) 全部改正の場合

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1 条例番号は、新たなものとする。

2 条例名は、改正後の条例名を記載するものとし、「○○条例の全部を改正する条例」とはしない。

3 条文等の書式は、新制定の場合の例による。

(4) 一部改正の場合

ア 1つの条例の一部を改正する場合

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注 改正規定が2行以上にわたるときは、2行目以下の初字を1字目とする。

イ 2つの条例の一部を1つの条例で改正する場合

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1 改正される条例ごとに条を置き、各条ごとにそれぞれの条例を改正する。

2 改正内容の配字は、1つの条例の一部を改正する場合の配字よりも1字ずつ下げる。

3 3以上の条例の一部を1つの条例で改正する場合は、「○○○条例等の一部を改正する条例」とする。

ウ 一部改正条例を過去の一定期日にさかのぼってその効力を生じさせる場合の附則の規定方法

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注 改正後の条例の一部分のみを遡及適用する場合は、この書式中「改正後の○○○条例」とあるのは「改正後の第○条」と読み替えるものとする。

エ 附則で他の条例の一部を改正する場合

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(5) 廃止の場合

ア 1つの条例を廃止する場合

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イ 2つの条例を1つの条例で廃止する場合

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ウ 3つ以上の条例を1つの条例で廃止する場合

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エ 附則で他の条例を廃止する場合

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別表第2(第8条関係)

(1) 改正する場合

ア 題名を改正する場合

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イ 目次を改正する場合

(ア) 目次の全部を改正する場合

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(イ) 目次中一部の字句を改正する場合

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ウ 章、節等を改正する場合

(ア) 章、節等名のみを改正する場合

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(イ) 章、節等名とその章、節等に含まれているすベての条を併せて改正する場合

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(ウ) 章、節等名中の字句の一部を改正する場合

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エ 見出しを改正する場合

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オ 条を改正する場合

(ア) 1条のみを改正する場合

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(イ) 連続する2条を改正する場合

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(ウ) 連続する3条以上の条を改正する場合

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カ 項を改正する場合

(ア) 第1項を改正する場合

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(イ) 第2項以下の項を改正する場合

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キ 号を改正する場合

(ア) 各号を全部改正する場合

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(イ) 号の全部を改正する場合

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ク ただし書を改正する場合

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ケ 後段を改正する場合

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コ 別表又は様式を改正する場合

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注 改正の方法は、条の場合の例による。

サ 字句を改正する場合

(ア) 題名中の字句を改正する場合

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(イ) 見出中の字句を改正する場合

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(ウ) 条、項、号等の中の字句を改正する場合

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(エ) 別表中の字句を改正する場合

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(オ) 様式中の字句を改正する場合

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(2) 追加する場合

ア 目次を追加する場合

(ア) 目次を新たに設ける場合

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(イ) 目次中章、節等を追加する場合

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イ 章、節等を追加する場合

(ア) 章、節等名のみを追加する場合

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注 この書式において、「第○条の次に次の1章を加える。」という柱書きは、絶対しない。

(イ) 条を含めて追加する場合

a 枝番を用いる場合

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b 繰下げによる場合

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ウ 見出しを追加する場合

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エ 条を追加する場合

(ア) 本則の末尾に追加する場合

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(イ) 後に続く条を繰り下げて条と条の間に追加する場合

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注 繰下げの対象となる条が3つ以下であるときは、1条ずつ繰り下げる。

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注 繰下げの対象となる条が4つ以上あるときは、最後の条を繰り下げ、あとは一括して繰り下げる。

(ウ) 後に続く条をそのままにして条と条の間に追加する場合

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オ 項を追加する場合

(ア) 項の末尾に追加する場合

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(イ) 項と項の間に追加する場合

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(ウ) 項の最初に追加する場合

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注 項には、条、号等のように枝番号は用いない。

カ 号を追加する場合

(ア) 号の末尾に追加する場合

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(イ) 後に続く号を繰り下げて号と号の間に追加する場合

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(ウ) 後に続く号をそのままにして号と号の間に追加する場合

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キ ただし書を追加する場合

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ク 後段を追加する場合

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ケ 別表を追加する場合

(ア) 別表の末尾に追加する場合

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(イ) 別表と別表の間に追加する場合

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(ウ) 新たに追加する場合

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注 別表の追加の方法は、上の3つの例によるほか、条の場合の例による。

コ 様式を追加する場合

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注 様式の追加方法は、別表の場合の例による。

サ 字句を追加する場合

(ア) 題名中に追加する場合

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(イ) 章、節等名中に追加する場合

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(ウ) 条、項、号等中に追加する場合

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(エ) 別表中に追加する場合

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(オ) 様式中に追加する場合

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(3) 削除する場合

ア 元の条等の形を残す場合

(ア) 目次中章、節等を削除する場合

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(イ) 章を削除する場合

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(ウ) 条を削除する場合

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(エ) 号を削除する場合

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(オ) 別表を削除する場合

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注 削除の方法は、条の場合の例による。

(カ) 様式を削除する場合

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注 削除の方法は、条の場合の例による。

イ 元の条等の形を残さない場合

(ア) 目次中章、節等を削除する場合

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注 目次中章、節等を削除する場合は、上記の例によるほか、「 」でぬき出して改正する方法をとるか、目次の全部を改める方法により行う。

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(ウ) 条を削除する場合

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(エ) 項を削除する場合

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注 項を削る場合は、条を削る場合と異なり、その性格上形がいを残すような改正方法は用いられないので、末尾の項を削る場合を除き、必ず繰上げによる整理を行う。

(オ) 号を削除する揚合

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(カ) ただし書を削除する場合

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(キ) 後段を削除する場合

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(ク) 別表を削除する場合

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(ケ) 様式を削除する場合

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(コ) 字句を削除する場合

a 題名中の字句を削る場合

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b 章、節等名中の字句を削除する場合

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c 条、項、号等中の字句を削除する場合

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d 別表中の字句を削除する場合

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e 様式中の字句を削除する場合

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別表第3(第10条関係)

(1) 規程形式をとる場合

ア 新設する場合

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イ 一部改正する場合

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ウ 全部改正する場合

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エ 廃止する場合

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(2) 規程形式をとらない場合

ア 新設する場合

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イ 一部改正する場合

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ウ 廃止する場合

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別表第4(第11条関係)

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注 公告には、告示番号に相当する番号は付さない。

別表第5(第12条関係)

(1) 規程形式をとる場合

ア 新たに発する場合

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注 令達先が2以上ある場合は併記し、それぞれ最初の文字と最後の文字とが同じ位置になるようにし、終わりを1字分あける。

イ 一部改正する場合

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ウ 廃止する場合

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(2) 規程形式をとらない場合

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別表第6(第13条関係)

(1) 一般的書式

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注 発令者氏名の後の押印は、終わりから2字分あけた位置とし、氏名の最後の字を半分に割る形で押印するものとする。以下、この種の書式において同じ。

(2) 取消しの場合

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(3) 補助金額の確定をする場合

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別表第7(第14条関係)

(1) 許可、認可等をする場合

ア 附款を付けない場合

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イ 附款を付ける場合

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ウ 補助金等の交付の場合

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エ 奥書き指令の場合

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(2) 許可、認可等をしない場合

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別表第8(第15条関係)

(1) 通達の場合

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1 標題の初字は4字目とし、標題が2行以上にわたる場合の2行目以後の初字は、1字目の初字にそろえる。

2 本文の初字は2字目とし、2行以上にわたる場合の2行目以後の初字は、1字目とする。ただし、行を改める場合、その初字は2字目とする。

3 通達及び依命通達のうちで、その内容が一時的なものでなく、将来にわたりいわゆる例規として適用すべき重要かつ規範的なものについては、上部左余白に[例規]である旨を表示する。

(2) 依命通達の場合

依命通達の場合は、前号の例によるものとし、題名の末尾に括弧書で「(依命通達)」と記載する。

別表第9(第16条関係)

(1) 条例の場合

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注 条例案の作成の要領及び書式については、条例の例による。

(2) 専決処分の報告

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別紙〔議決内容の一部変更の場合〕

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別紙〔条例の場合〕

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注 地方自治法第180条第1項の規定に基づいて専決指定された事項につき専決処分をした場合は、次の例に示すところにより報告するものとする。

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(3) 工事請負契約の場合

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(4) 財産の取得又は処分の場合

a 財産の取得の場合

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b 財産の処分の場合

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(5) 負担付きの寄附又は贈与を受ける場合

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(6) 権利を放棄する場合

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(7) 損害賠償の場合

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別紙

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備考 係争中の訴訟事件〔未判決の事件に限る。〕について、和解及び損害賠償額を定める場合は、次の例による。

〔例〕

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別紙

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(8) 指定金融機関の指定の場合

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(9) 議決内容の一部変更の場合

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(10) 各種行政委員等の選任の場合

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1 任命同意案件の場合は、この書式を準用する。この場合において、「選任」とあるのは「任命」と読み替えるものとする。

2 本議案には、資料として履歴書を添付する。

(11) 〇〇委員の推薦の場合

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注 この諮問には、資料として履歴書を添付する。

別表第10(第17条関係)

(1) 照会、依頼等の場合

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注 法令その他で文書の書式が定められているものは、当該書式による。

(2) 報告、回答等の場合

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(3) 通知等の文書

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(4) 諮問の場合

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(5) 答申の場合

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(6) 建議の場合

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(7) 進達の場合

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(8) 副申の場合

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別表第11(第18条関係)

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注 伺文書は、事務処理の方法等について決裁権者に説明し、意思決定を求めるものであるので、判断の資料となる根拠法令、事実の調査、参考事項を付記するとともに関係文書等を添付する。

(2) 受領書の場合

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注 金額を記載する際は、金額が後日変更されることのないよう注意する。

(3) 願及び届の場合

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別表第12(第19条関係)

(1) 文書番号を付ける場合

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(2) 文書番号を付けない場合

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注 毛筆等により縦書きにする場合は、あて先は最後の左上の1字下げた位置に記載する。

別表第13(第20条関係)

(1) 一般文書

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(2) 奥書き証明の場合

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(3) 間接証明の場合

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注 この証明は、証明しようとする複写文書の余白に記載すること。

別表第14(第21条関係)

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別表第15(第22条関係)

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別表第16(第23条関係)

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1 契約書の文中を訂正する場合は、訂正する行の左欄外に、「○字削除」、「○字加入」、「○字訂正」と記載し、その箇所に当事者双方が契約書に押印した印章をもって押印する。

2 契約書が2枚以上にわたる場合は、各葉の間に割印する。

3 当事者双方が同一のものであることを証するため、それぞれの契約書を合わせて割印する。

島尻消防組合公文例規程

令和3年8月1日 訓令第5号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和3年8月1日 訓令第5号