○島尻消防組合消防問題調査委員会設置要綱

令和3年6月17日

訓令第4号

(設置)

第1条 島尻消防組合(以下「組合」という。)の重要な問題について審議し、組合と組織する南城市及び八重瀬町(以下、「関係市町」という。)の意見を聴取し組合業務の円滑及び効率的運営を図る為、島尻消防組合消防問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、管理者の諮問に応じ組合での諸問題に関して、調査・検証を行い、広く関係市町の意見を聴取し審議を行い、組合に対し助言、提言を行う。

(組織)

第3条 調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 構成市町の副市町長、各総務部長

(2) 消防本部の消防長、次長、総務課長及び関連する課長

(3) その他管理者が要請する識見者及び職員

(部会)

第4条 委員会の下に調査部会を置く。

2 調査部会は構成市町職員及び組合職員をもって組織する。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調査委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、調査委員会の同意を得て委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

島尻消防組合消防問題調査委員会設置要綱

令和3年6月17日 訓令第4号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
令和3年6月17日 訓令第4号