○島尻消防組合消防問題調査委員会設置要綱
令和3年6月17日
訓令第4号
(設置)
第1条 島尻消防組合(以下「組合」という。)の重要な問題について審議し、組合と組織する南城市及び八重瀬町(以下、「関係市町」という。)の意見を聴取し組合業務の円滑及び効率的運営を図る為、島尻消防組合消防問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、管理者の諮問に応じ組合での諸問題に関して、調査・検証を行い、広く関係市町の意見を聴取し審議を行い、組合に対し助言、提言を行う。
(組織)
第3条 調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 構成市町の副市町長、各総務部長
(2) 消防本部の消防長、次長、総務課長及び関連する課長
(3) その他管理者が要請する識見者及び職員
(部会)
第4条 委員会の下に調査部会を置く。
2 調査部会は構成市町職員及び組合職員をもって組織する。
(委員長)
第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、調査委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、調査委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。