○島尻消防組合例規審議委員会規程
令和2年7月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 島尻消防組合例規の制定改廃その他例規に関する重要な事項を審議するため、島尻消防組合例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会の審議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 法令の解釈及び運用に関する事項
(3) その他例規等について管理者又は、消防長が命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、次長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、消防署長、警防課長、予防課長をもって充てるほか、職員のうちから消防長が任命する。
(職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、例規案提出書兼例規審議委員会招集通知書(別記様式)によってしなければならない。ただし、緊急の場合には、口頭で招集することができる。
(例規案の提出)
第6条 例規案の作成は、例規の属する課(以下「主管課」という。)において行い、例規案提出書兼例規審議委員会招集通知書を委員長に提出しなければならない。
(審議の特例)
第7条 委員長は、急を要し会議を開く時間的余裕がないと認めるとき、又は内容が軽易であると認めるときは、委員会の審議に付さないことができる。
(関係者の出席)
第8条 例規案の作成主管課は、委員会に出席させ、必要な事項について説明しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。