○島尻消防組合火災予防条例第23条の運用基準
平成31年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、島尻消防組合火災予防条例第23条の運用規程について必要事項を定めるものとする。
(解除承認の基本方針)
第2条 条例第23条第1項ただし書きに規定する解除承認(消防長が火災予防上支障がないと認めることをいう。)は、防火対象物における火災予防及び人命安全に配意し、承認するものとする。
(解除承認単位)
第3条 解除承認単位は、原則として規程第2条により指定した場所(以下「指定場所」という。)を一の承認単位として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる場合は、その部分を一の承認単位として取り扱うものとする。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項本文の規定に基づき区画された部分
(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場における裸火使用及び危険物品持ち込みにあっては、1の階の売場
(喫煙所の設置基準)
第4条 喫煙は、マッチ、ライター等で点火し喫煙する一連の行為とし、喫煙所の設置は、次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な場所に設けること。
(2) 避難上支障のない場所に設けること。
(3) 吸殻入れは、安定性のある不燃性のものとすること。
(4) 喫煙所には、喫煙に必要なもの以外は置かないこと。
(5) 喫煙所の設置個数は、当該指定場所の規模、形態及び顧客の動向等に応じたものとする。
(1) 気体燃料、液体燃料又は固体燃料を熱源とする火気使用設備器具については、直接外から空気を取り入れ、かつ、排ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具(FF型等)以外のものをいう。
(2) 電気を熱源とする火気使用設備器具については、次に掲げるものをいう。なお、トースター、ヘアードライヤー、電気オーブン等発熱部が焼室、風道又は庫内に面しているものにあっては、裸火に該当しないものとして取り扱う。
ア 通常の使用状態で目視したとき、赤熱して見える発熱部が外部に露出しているもの
イ 外部に露出した発熱部で、可燃物が触れたとき瞬時に着火するおそれのあるもの(発熱部の表面温度がおおむね400度以上をいう。)
(危険物品の持込みから除かれるもの)
第6条 次に掲げる行為は、危険物品持込み行為に含まないものとする。
(1) 百貨店等の売場において、次に掲げる商品を恒常的に陳列、販売する行為(販売行為の一環として捕らえる試供品、サンプルを含む。)
ア 危険物に該当する製品(一の承認単位当たりの数量が、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める指定数量の5分の1未満に限る。)
イ 可燃性固体類及び可燃性液体類に該当する製品(一の承認単位当たりの数量が、条例別表第8条に定める数量の5分の1未満に限る。)
ウ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用が除外される容器入り可燃性ガス(一の承認単位当たりの取扱いガス総質量が20キログラム以下に限る。)
エ がん具用煙火で「SFマーク」((社)日本煙火協会が実施する「基準検査」と「安全検査」に適合する旨の表示)の付されているもの(一の承認単位当たりの総薬量が5キログラム未満に限る。)
(2) 屋内展示場で行われる危険物品の展示行為(実演を伴わず展示のみを行う場合で、商品等容器に密閉されたものに限る。)
(3) 車両等の展示行為(運行又は稼動を伴うものを除く。)
(4) 潤滑油等が密閉状態で内蔵されている工作機械等の機器を持ち込み、又は使用する行為
(5) 可燃性固体類に該当するパラフィンからなる装飾品、美術品等を持ち込む行為
(6) 動植物油を調理(煮沸行為を除く。)に使用する行為
(7) 日常の清掃用にクリーナー等の危険物品を使用する行為
(8) 従業員の監視のもとにキャンドル(可燃性固体類に限る。)及び料理用固形燃料を使用する行為
(禁止標識の記載例)
第7条 条例第23条第4項第1号及び第5項に規定する標識の記載例は次のとおりとする。
(1) 条例第23条第4項第1号に規定する標識の記載例
ア 「全館禁煙」
イ 「当百貨店は全館において禁煙です。」
(2) 条例第23条第5項に規定する標識の記載例
ア 「この階は禁煙です。」
イ 「当劇場においてこの階は禁煙です。喫煙所は○階にあります。」
(重要文化財等に設置する標識)
第8条 重要文化財等の設置する標識について、次に掲げる場合は、標識の設置を省略することができるものとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(17)項の重要文化財が、(1)項から(16)項に掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分に該当する場合で防火管理が適正に行われているとき。
(2) 門、鳥居等の工作物で鉄製又は耐火構造であるとき。
(3) 指定場所の関係者が掲出する掲示が、標識の内容を満たす場合で、当該掲示の大きさが標識の大きさと同等以上であるとき。
(解除申請)
第9条 島尻消防火災予防条例第23条の運用に関する規程第3条による禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)は、正副2部を消防長へ申請するものとする。
2 消防長は、解除承認の申請を受けた場合は、当該申請について審査及び現地調査を行い、処理するものとする。ただし、申請書類のみの審査で判断できる軽微なものについては、現地調査を省略することができるものとする。
(解除承認期間)
第10条 前項の規定による解除承認期間は、必要最小限の期間とし、最長1年間とする。
(解除承認の取消し)
第11条 消防長は、禁止行為の解除承認後、次のいずれかに該当する場合は解除承認の取消しをするものとする。
(1) 解除承認についての条件不履行が認められる場合
(2) 防火対象物又は当該場所の形態変更等により、火災予防上安全性が認められなくなった場合
(運用の特例)
第12条 消防長は、特別の事情により、この規定により難いと認めるときは、予防課長と協議のうえ、処理することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この運用基準の施行前に、解除承認したものについては、この基準の相当規定により処理したものとみなす。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。