○島尻消防組合火災予防条例第23条の運用に関する規程

平成31年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例第23条の運用について消防長の権限に属する火災予防事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第2条 条例第23条第1項により消防長が指定する場所は、政令第1条の2の防火対象物又はその部分で次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台(道具室及びならくを含む。この条において同じ。)

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店等で床面積の合計が1,000平方メートル以上の売場及び顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある部分を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は当該建造物等の周囲3メートル以内(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 地下街の売場及び展示部分

 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品の持込みについては除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アからまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入する部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

 車両の停車場で、旅客の乗降又は待合の用に供する部分

(指定場所の単位)

第3条 条例第23条の規定について、次の部分は別の防火対象物又はその部分として取り扱うものとする。

(1) 開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分

(2) 消防用設備等の設置単位について(昭和50年消防安第26号消防庁安全救急課長通知)により、別棟扱いとなる部分又はこれに準ずる部分

(危険物品)

第4条 条例第23条第1項に規定する危険物品は、次に掲げるものとする。(常時携帯するもので軽易なものを除く。)

(1) 法別表に掲げる危険物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げる玩具煙火

(4) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(火災予防上必要と認める措置)

第5条 条例第23条第4項第1号による全面的に喫煙が禁止されている場合の消防長が火災予防上必要と認める措置は次のとおりとする。ただし、防火対象物個々の状況から判断して、喫煙の禁止が確保できると認められる場合は、必要な事項とすることができる。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 定期的な館内巡視

(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置

2 条例第23条第5項による劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている場合の消防長が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。ただし、防火対象物個々の状況から判断して、当該階が全面的に喫煙の禁止が確保できるとみとめられる場合は、必要な事項とすることができる。

(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に、当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 当該階の全面的喫煙禁止及び他階の喫煙所の案内等定期的な館内一斉放送

(3) 定期的な館内巡視の実施

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置

3 前2項の措置を講じる場合は、防火対象物の関係者は、省令第3条第1項の消防計画に明示するものとする。

(禁止行為の解除承認)

第6条 条例第23条第1項に規定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し又は当該場所に危険物を持ち込む場合の同項ただし書きの規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書により申請しなければならない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

島尻消防組合火災予防条例第23条の運用に関する規程

平成31年4月1日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)