○島尻消防組合ハラスメント等調査委員会設置要綱

平成30年11月30日

訓令第14号

(設置)

第1条 消防長は、ハラスメント等の通報について調査が必要となった場合、その事案ごとに島尻消防組合ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を総務課に置く。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防本部におけるハラスメント等に関する事実関係の調査

(2) 消防長への前号に掲げる調査結果の報告

(3) その他ハラスメント等の事案の調査に関する活動

(調査委員会の組織)

第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、消防署長をもって充てる。

4 委員は、島尻消防組合ハラスメント等の防止に関する要綱第3条第1項第2号に掲げる管理監督者及び本部、消防署、分署の職員から消防長が任命するものをもって充てる。

5 委員のうち、消防長が特に必要と認める場合において、島尻消防組合職員以外の第3者に委嘱することができる。

6 委員等の任期は、当該調査事案に関する報告が終了するまでとする。

(会議)

第4条 調査委員会は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員等の3分の2以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

(調査)

第5条 調査委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うにあたり関係者への聴取を行うことができる。

2 委員長は、委員に前項の調査を行わせるとともに、その結果を求めることができる。

3 委員は、前項の調査を実施したときは、ハラスメント等調査結果報告書(別記様式)に記録し、委員長に報告しなければならない。

4 職員は、調査委員会が調査を行うときは協力しなければならない。

(委員等の義務)

第6条 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

2 委員等は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。

(庶務)

第7条 調査委員会に関する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がに定める。

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

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島尻消防組合ハラスメント等調査委員会設置要綱

平成30年11月30日 訓令第14号

(平成30年12月1日施行)