○島尻消防組合ハラスメント等の防止に関する要綱

平成30年11月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及びマタニティハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止に関し必要な事項を定めることにより、職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(ハラスメントの定義)

第2条 パワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)とは、職場内外で職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて人格を侵害するなど精神的、身体的苦痛を与えたり、いじめや嫌がらせ行為を含むものとする。

2 セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)とは、性的な内容の発言及び性的な行動で次の各号のとおり区分する。

(1) 対価型セクハラ 職場内外において行われるもので、本人の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益を受けること。

(2) 環境型セクハラ 職場内外において行われるもので、本人の意に反する性的な言動に対する職員の就業環境が不快なものになり職員の能力の発揮に悪影響が生じるなど、職員が就業する上で看過できない程度の支障が生じるもの

3 マタニティハラスメント(以下「マタハラ」という。)とは、職場内外において行われるもので、妊娠、出産、育児休業等を理由とした嫌がらせや不利益取り扱い及び就業環境を害する言動を行うこと。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第6条に規定する任命権者のうち、島尻消防組合消防本部の消防長をいう。

(2) 管理監督者とは、島尻消防組合消防本部の消防長を除く管理職の地位にある者をいう。

(3) 職員とは、島尻消防組合消防本部に属するすべての職員(臨時を含む。)をいう。

(任命権者の責務)

第4条 消防長は、ハラスメント等の防止及び撲滅に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメント等の防止及び撲滅のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。

2 消防長は、職員に対し、この要綱の周知徹底を図らなければならない。

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督者は、職員の人権の保護、職員の利益の保護及び職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメント等の防止及び撲滅に努めるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ的確に講じなければならない。

2 管理監督者は、ハラスメント等に対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力及びその他ハラスメント等に対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、ハラスメント等に関する知識を深め、この要綱に従いハラスメント等を行ってはならない。

(研修等)

第7条 消防長は、ハラスメント等の防止及び撲滅を図るため、職員に対し必要な研修を実施しなければならない。

2 消防長は、新たに職員となった者に対し、ハラスメント等に関する基本的な事項の研修を実施しなければならない。

3 消防長は、新たに管理監督者となった職員に対し、ハラスメント等の防止及び撲滅に関しその求められる役割について研修を実施するものとする。

(相談窓口の設置)

第8条 ハラスメント等に関する相談窓口を総務課に置く。

2 相談窓口は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 島尻消防組合におけるハラスメント等に関する通報の受付及び相談

(2) 相談担当職員との連携及び調整

(3) その他ハラスメント等に関する事務

(相談担当職員の配置)

第9条 消防本部及び消防署に相談担当職員を置く。

2 相談担当職員は、男性職員、女性職員を置くものとする。

3 消防長が必要と認めるときは、島尻消防組合職員以外の第3者を相談担当者として充てることができる。

(補佐職員の配置)

第10条 前条の相談担当職員と連携し、受付及び相談の補佐を行う補佐職員を配置する。

(通報及び相談の受付)

第11条 職員は、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合は、相談窓口、相談担当職員、補佐職員に通報及び相談をすることができる。

2 通報及び相談は、原則として面談により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、電話及びメール等による相談も受けるものとする。

3 通報及び相談は、原則として通報者及び相談者の氏名を聴取するものとする。

4 窓口において、相談を受付けたときは、内容を丁寧に聴取したうえで必要な助言を行うことができる。

5 相談窓口、相談担当職員及び補佐職員は、ハラスメント等に関する通報及び相談を受付けたときは、ハラスメント等相談記録票(別記様式)に記録すること。

(調査委員会の設置)

第12条 窓口へハラスメント等の通報があったときは、状況に応じ、別に定める島尻消防組合ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(プライバシーの保護)

第13条 調査委員会は、関係者の名誉、プライバシー及び人権等を侵害することのないように慎重に対応しなければならない。

2 調査委員会は、職員が通報及び相談することによって、通報者、相談者及び関係者等が不利益なことを受けることのないように配慮するものとする。

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

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島尻消防組合ハラスメント等の防止に関する要綱

平成30年11月30日 訓令第13号

(平成30年12月1日施行)