○島尻消防、清掃組合の名称変更に伴う関係条例の整備に関する条例
平成30年2月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から「島尻消防、清掃組合」を「島尻消防組合」とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名及び本則の改正)
第2条 名称を変更することに伴い、現に施行されている条例の題名及び本則中「島尻消防、清掃組合」を「島尻消防組合」に改める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年2月23日 条例第2号
(平成30年4月1日施行)