○島尻消防組合公共工事等に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成28年6月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、組合における入札の透明性、公平・公正な競争性の一層の確保を図ることを目的とし、公共工事等の予定価格を入札前公表(以下「事前公表」という。)するため、その事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 事前公表の対象は、競争入札に付する建設工事については、島尻消防組合契約規則第17条第1号、委託業務については、同条第6号に掲げる額以上のものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約は、事前公表の対象から除くものとする。

第3条 事前公表の方法は、次のとおりとする。

(1) 指名競争入札については、「指名競争入札執行について(通知)」に記載する。

(2) 一般競争入札については、入札公告への記載により、掲示場に掲示する。

2 前項各号については、当該主管課において閲覧に供する。

(時期及び期間)

第4条 事前公表の時期は、入札期日を公告した日又は入札期日を通知した日からとする。

2 この告示による事前公表の期間は、前項に規定する日から入札終了時までとする。

(最低制限価格)

第5条 管理者は、あらかじめ最低制限価格を設ける必要があると認めた場合は、最低制限価格を設定することができる。

(入札回数・無効及び不調時の措置)

第6条 入札回数・無効及び不調時の措置は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入札回数は、1回とする。1回で落札しない場合は、不調とする。

(2) 予定価格を超える金額での入札は、無効とする。

(3) 最低制限価格を下回る入札は、無効とする。

(5) 入札が不調になったときは、再度入札公告の措置を講じるか、指名参加者のすべてを指名替えし、再入札の措置を講じるものとする。

(工事費等内訳書の提出義務)

第7条 競争入札に参加する者については、工事費等内訳書の提出を義務付けする。

2 前項の規定において、工事費等内訳書を提出しない者は、当該入札に参加できないものとする。

(現場説明)

第8条 特に必要がなければ、現場説明を省略することができる。

(補則)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合公共工事等に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成28年6月1日 要綱第1号

(平成30年11月30日施行)