○島尻消防組合現金取扱事務要綱
平成26年9月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、島尻消防組合会計規則第52条の規定による分任出納員及び現金取扱員の窓口収納事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 現金を収納する所管課に、分任出納員及び現金取扱員を置き、その所管に係る現金の収納事務を掌る。
(領収印の届出)
第3条 現金を収納する所管課は、使用する領収印の印影(別表第1)を年度始(異動が生じた場合はその都度)に会計管理者へ届けなければならない。
(収納)
第4条 現金取扱員は、現金の納付を受けたときは、領収済印(別表第2)を押した領収書を納付人に交付しなければならない。
(1) 領収書は、一連番号を付して簿冊とするものとし記載した金額は訂正しないこと。
(2) 領収書に記載した金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに、訂正者の認印を押すこと。
(3) 書き損じその他により現金領収書を廃棄しようとするときは、当該領収書に斜線2条を引き「書損」と記載し、訂正者の認印を押して、現金領収書綴りに残しておくこと。
(確認)
第5条 現金取扱員は、現金と収納済通知書及び現金取扱報告書(別表第3)を提示し、随時分任出納員の確認を受けなければならない。
(保管)
第6条 受領した現金を一時的に保管する場合は手提げ金庫に保管し、勤務時間外は施錠できる安全な場所で保管する。
(納入)
第7条 現金取扱員は、その所管に係る収納金に集計表を添えて、当日若しくは翌日の就業時間内に出納員に納入しなければならない。なお、特別の理由により納入できないときは、あらかじめ分任出納員の承認を得なければならない。
(検査)
第8条 会計管理者は、定時又は随時に現金取扱員の職務執行の状況を検査し、監督上の措置をとるものとする。また、この検査を分任出納員に指示することができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めのない事項については、会計管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第2(第4条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 | 備考 |
島尻消防組合現金取扱員領収印 | 直径(25ミリメートルから30ミリメートル) | 消防手数料 |
※ 次の文字が刻印されたものを領収印とする。
1 島尻消防組合現金取扱員
2 領収年月日
3 所管課又は公共施設若しくは取扱員名
4 所管課で複数名の現金取扱員がいる場合は、番号で管理することもできる。