○島尻消防組合消防地理水利調査規程

昭和51年6月8日

訓令第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防活動の万全を図るため、地理水利の実態を常に把握して、その保全・充実に努めるとともに、これらの危険防止の措置を適切に行うことを目的とする。

(適用)

第2条 地理水利の調査は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(地理種別)

第3条 地理とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地勢

(2) 道路

(3) その他消防上必要な地理的事象

(水利種別)

第4条 水利とは、次に掲げるものをいう。

(1) 消火栓

(2) 貯水槽

(3) 河川

(4) 

(5) ごう

(6) (沼)

(7) 井戸(泉)

(8) マンホール

(9) その他消防水利として使用できるもの

2 前項の水利で消火栓を除くものは、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 水量が10立方メートル以上のもの又は流量若しくは湧水量が毎分6,000リットル以上のもの

(2) 吸水落差が1メートル以下のもの

(3) 水深が50センチメートル以上のもの又は水深50センチメートル未満であっても、応急工作により吸水可能の水深が得られるもの

(4) 吸管投入孔は、方形の場合は一辺の長さが60センチメートル以上、円形の場合は直径60センチメートル以上のもの

(5) 消防ポンプ自動車が2メートル以内に近接できるもの

第2章 調査及び報告

(調査種別)

第5条 地理水利調査は、次の3種に分類するものとする。

(1) 担当調査

(2) 特別調査

(3) その他の調査

(担当調査)

第6条 担当調査とは、消防署長(以下「署長」という。)において定める担当区域内の地理水利の状況を当該区域を担当する分団員(以下「担当員」という。)をもって行う調査をいう。

2 署長は、分団管内の地理水利の状況を勘案して、各団員に平均した担当区域を定め、消防長に報告しなければならない。

3 署長は、担当員を6箇月ごとに交代させ、地理水利の状況を順次全団員に精通させるよう努めなければならない。

4 担当員は、毎月1回以上担当調査を行い、その状況を所定の様式に記入して毎月末までに分団長を経て副団長の検印を受けなければならない。

(特別調査)

第7条 特別調査とは、次に掲げる特定の区域又は特定の者に対して地理水利の状況に精通させるために行う調査をいう。

(1) 特定の区域

 分隊の特命出動区域

 新たに島尻消防組合に編入された区域

 その他消防長又は署長において必要と認めた区域

(2) 特定の者

 新たに分隊長になった者

 新たに副分隊長になった者

 その他本部長又は署長において必要と認めた者

2 前項の調査の日時、区域、調査員等必要な事項は、消防長又は署長において指示するものとする。

3 特別調査を行ったときは、上席者は、実施結果を所定の様式により7日以内に消防長又は署長に報告しなければならない。

(その他の調査)

第8条 その他の調査とは、分隊の管轄区域外における地理水利の状況を分隊員に精通させるために行う調査をいう。

2 前項の調査の日時、区域、調査員等必要な事項は、消防長又は署長において指示するものとする。

3 第1項の調査の回数は、年2回とする。

4 その他の調査を行ったときは、上席者は、実施結果を所定の様式により7日以内に消防長又は署長に報告しなければならない。

(報告)

第9条 分隊長は、毎月末日までに、分隊管轄区域内の水利の状況を所定の様式により署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を6箇月ごとに取りまとめ、所定の様式により消防長に報告しなければならない。

第3章 管理

(担当員の責任)

第10条 担当員は、担当区域内の水利の保全及び危険防止の責任を有する。

(分隊長の責任)

第11条 分隊長は、分隊の管轄区域内の地理水利の状況を常に把握しておかなければならない。

(故障報告)

第12条 担当員は、水利の故障又は水利が使用不能になるおそれがあると認めた場合及び構造上人命に危険があると認めたとき、若しくは消防活動に支障をきたすと認められる地理的事象を発見したときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。

2 担当員は、前項の場合において応急措置を講じがたいときは、所定の様式により速やかに署長に報告するとともに、水利台帳又は地理水利担当調査簿に必要な事項を記入しなければならない。

(措置)

第13条 署長は、前条の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

2 署長は、前項の措置について必要がある場合は、その旨を消防長に報告しなければならない。

第14条 担当員は、水利の新設、撤去、変更等の異動があったときは、所定の様式により速やかに署長に報告するとともに、水利台帳及び地理水利担当調査簿を訂正しなければならない。

第15条 署長は、前条の報告を受けたときは、水利台帳及び地理水利原図等関係図書を訂正するとともに、これを毎月10日までに消防長に報告しなければならない。

2 署長は、地理水利の現況について互いに連絡し、消防活動の万全を図らなければならない。

第16条 署長は、常に地理水利の状況の把握に努め、部下の指揮監督を適切にしなければならない。

第4章 水利の指定

第17条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき、所有者、管理者又は占有者の承諾を得て消防水利を指定し、常時使用可能の状態に置くよう努めなければならない。

2 前項の消防水利の指定については、所定の様式により関係者の承諾書2通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

第5章 雑則

第18条 地理水利関係図書の作成基準は、別に定める。

この訓令は、昭和51年6月8日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、施行の日から公布し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防地理水利調査規程

昭和51年6月8日 訓令第7号

(平成30年11月30日施行)