○島尻消防組合危険物の規制に関する規則
平成4年10月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は仮に取扱いをしようとする者は、消防長に危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書2部を提出しなければならない。
(製造所等の設置又は変更許可書)
第3条 管理者は、政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請書及び政令第7条の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更許可申請書を受理した場合で、政令第3章の規定による技術上の基準に適合するものであると認めたときは、危険物製造所等設置(変更)許可書(様式第4号)を交付する。
(仮使用の承認)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、管理者に危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/仮使用承認申請書(様式第5号)を2部提出しなければならない。
(特例適用の申請)
第5条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について政令第23条の規定により基準の特例の適用を受けようとする者は、危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/特例適用申請書(様式第8号)を製造所等の設置又は変更の許可申請書に添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、基準の特例を適用しても支障がないと認めるときは、法第11条第2項の許可を与えるものとする。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等の全部若しくは一部の使用を3月以上休止しようとするとき、又は現に休止している製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の10日前までに、管理者に危険物/製造所/貯蔵所/取扱所//休止/再開/届出書(様式第11号)の正本及び副本各1部を提出しなければならない。
(関係者の住所・氏名・名称変更届出)
第8条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の設置者の政令第6条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、管理者に関係者の住所・氏名・名称変更届出書(様式第13号)の正本及び副本各1部を提出しなければならない。
(タンクの内部点検の期間延長の届出)
第12条 製造所等の所有者等は、省令第62条の5第1項ただし書の規定により屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとするときは、管理者に内部点検期間延長届出書(様式第16号)を提出しなければならない。
(事故発生の届出)
第13条 製造所等の所有者は、当該製造所等において火災、危険物の流出、爆発その他の事故が発生したときは、遅滞なく管理者に危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/事故発生届出書(様式第17号)を提出しなければならない。
(製造所等の許可等書類の証明)
第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の許可等書類(政令第8条第3項の規定により交付をうけた完成検査済証を除く。)を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、管理者に許可等証明申請書(様式第18号)を提出し、許可等の証明書の交付を申請することができる。
(譲渡等又は種類等の変更の届出)
第15条 管理者は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しに係る届出又は法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類若しくは数量の変更に係る届出があったときは、届出書の副本に届出済印(様式第12号)を押して返付するものとする。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第16条 製造所等の所有者は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示し、又はその写しを添付して行なわなければならない。
(許可申請等の取下げ)
第17条 法、政令、省令及びこの規則に基づく申請書を取り下げようとするときは、管理者又は消防長に、許可申請等取下書(様式第20号)を提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に島尻消防本部の指定した様式によりなされた申請その他の手続は、施行後の島尻消防、清掃組合危険物の規制に関する規則の相当規定によってなされた申請、届出その他の手続とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
様式第1号 削除