○島尻消防組合火災予防条例施行規則
昭和51年5月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(標識又は表示板)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に規定する標識又は表示板は、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
標識又は表示板 | 規格 | |||||
寸法 | 色 | |||||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | |||
/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 | ||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物持込厳禁」と表示した標識 | 25センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 | ||
喫煙所である旨の表示 | 30センチメートル以上 | 10センチメートル以上 | 白 | 黒 | ||
/危険物/指定可燃物/を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 | ||
30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 | |||
危険物 指定可燃物 | の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | |||||
定員表示板 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 50センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 赤 | 白 |
(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第2条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届け出は、別記様式第1号の2の届出書によつて行わなければならない。
区分 | |
条例第44条第1項から第8号の2に規定する設備等の設置の届出 | |
条例第44条第14号に規定する設備等の設置の届出 | |
条例第44条第15号に規定する設備等の設置の届出 |
2 前項の届出は、届出書の提出に代えて、やむを得ない場合に限り、電話その他の方法によることができる。
3 前項の届出書は、当該行為を行う日の3日前までに届け出なければならない。
(指定洞道等の届出)
第5条の2 条例第45条の2の届出は、様式第10号の2の2の届出書によって行わなければならない。
2 前項の届出書は、貯蔵又は取扱いを始める日の7日前までに届け出なければならない。
2 前項の規定より公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反内容が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他、消防長が必要と認める事項。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。