○島尻消防組合職員駐車土地使用規則
平成20年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合行政財産使用料条例(平成20年条例第2号)に基づき、島尻消防組合の職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。以下「職員」という。)の通勤のための車両(自転車その他これに類するものを除く。)を駐車させる場合の土地、当該駐車に係る使用料その他必要な事項を定めるものとする。
(駐車土地)
第2条 職員の車両を駐車させる土地は、次に定める施設のうち、当該施設を管理する者が、当該施設の用途又は目的を妨げないとして指定する場所とする。
島尻消防組合本庁 島尻消防署具志頭出張所 島尻消防署佐敷出張所
(使用許可期間)
第3条 前条の規定による駐車土地の使用許可の期間は、原則として月を単位とする。ただし、許可の日の属する会計年度の3月まで当該期間を延長することができる。
(使用料の額)
第4条 使用料の額は、車両(バイク含む)1台に付き月額1,000円とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。