○島尻消防組合工事等請負業者指名基準及び指名審査会に関する規程

平成25年7月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、組合が発注する建設工事等の指名基準及び指名審査委員会に関して必要な事項を定め、もって工事の適正な発注並びに円滑な実施を図ることを目的とする。

(請負業者の指名基準)

第2条 業者の指名は、原則として組合に提出された入札参加資格審査願のあった者と構成市町から推薦された業者のうちから行うものとする。

2 入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に定める事項に留意するとともに、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏らないように指名しなければならない。

(1) 指名及び入札執行に関し、不正と認められる行為の有無、工事の成績、労働基準法(昭和22年法律第49号)の遵守の状況及び工事の安全管理の状況

(2) 当該工事の地域性

(3) 業者の経営状況、手持工事及び技術的適性

(指名審査会の設置及び業者指名)

第3条 管理者は、組合が発注する建設工事等について業者指名の調査・審議を行うために指名審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第4条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。

南城市副市長、八重瀬町副町長、消防長、次長、署長、その他管理者が必要と認める者。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、委員長が招集する。

(定足数)

第7条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことはできない。

(議事)

第8条 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決める。

(提出文書)

第9条 執行担当課長は、審査会の招集当日に事業内容及と入札執行計画書(様式第1号)と構成市町からの推薦業者報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(審議事項)

第10条 審査会は、次の事項について審議する。

(1) 設計金額が500万円以上の建設工事における指名業者の選考。

(2) 設計金額が200万円以上の業務委託における指名業者の選考。

(3) 請負業者の指名停止に関すること。

(指名業者)

第11条 審査会は、前条の審議において次の区分に応じた指名業者を選考する。

(1) 設計金額が1億円未満の工事の場合は、構成市町各5社以上、組合2社以上とする。

(2) 設計金額が1億円以上の工事の場合は、構成市町各7社以上、組合2社以上とする。

(3) 設計金額が1,000万未満の業務委託の場合は、構成市町各5社以上、組合2社以上とする。

(4) 設計金額が1,000万以上の業務委託の場合は、構成市町各7社以上、組合2社以上とする。

(報告)

第12条 委員長は、審議決定した事項を遅滞なく、指名業者選定結果報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課が行う。

(秘密の保持)

第14条 委員は、この規程による建設業者の指名について知り得た事項の秘密を保持しなければならない。

(補足)

第15条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第18号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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島尻消防組合工事等請負業者指名基準及び指名審査会に関する規程

平成25年7月1日 規程第2号

(令和3年1月26日施行)