○島尻消防組合請負工事検査規程

昭和52年9月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本組合の請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ効率的な施工を確保するために行う工事の検査について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 工事の検査を行うため検査員を置く。

2 検査員は、工事の検査業務を所掌する係職員とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、別に検査員を命ずることができる。

(委託検査)

第3条 検査について特殊な知識又は技術を必要とするときその他組合の職員によって検査を行うことが困難又は不適当と認められる特別の理由があるときは、組合の職員以外の者に委託して当該検査を行わせることができる。この場合における検査は、この規程の定めるところによらなければならない。

(検査の内容)

第4条 検査は、工事の出来形を対象とし、当該出来形を工事請負契約書、設計図、仕様書その他の関係書類と対比して、その適否を判定するものとする。

(検査の種類)

第5条 検査は、完成検査、一部完成検査、既済部分検査及び中間検査とする。

2 完成検査は、完成した工事について行う。

3 一部完成検査は、工事の一部が完成し、かつ、当該完成部分が可分である場合において、当該部分についてその引き渡しがなされるときに行う。

4 既済部分検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分に対して代価の一部を支払うときに行う。

5 中間検査は、工事施行の中途において管理者が必要と認めた場合に、管理者が指定する部分の出来形に対して行う。

(検査の実施)

第6条 検査は、すべて実地について行うものとする。

2 前項の場合、必要に応じ、次の各号により検査を行い、工事の出来形の適否を判定しなければならない。

(1) 工事施工の記録、写真及びその他の資料の調査

(2) 工事出来形の測量

(3) 工事出来形に係る工事材料の規格、品質、強度及び性能等の試験並びに数量の調査

(4) 工事出来形の強度、耐圧、地耐力又は漏水等の試験

(5) 工事出来形の一部破壊(掘削及び工事材料の抜き取りを含む。)

3 前項第3号及び第4号の検査については、やむを得ない場合には、工事材料の製造者若しくは適当な試験機関の試験(検定を含む。)若しくは検査又はこれらの記録をもってこれに代えることができる。

(検査の立会い)

第7条 検査員は、検査の実施に当っては、当該工事の主任現場監督員及び現場監督員並びに請負者又は現場代理人の立会いのもとに行わなければならない。

(検査員の権限)

第8条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、請負者に対し工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

第9条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、当該工事を担当する課の関係職員に対して書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。

第10条 検査員は、検査の実施中軽易な手直し工事を要する事項については、関係職員に対し必要な指示を与えることができる。

(検査の準備)

第11条 検査員は、検査実施のため、人員、機器、資料及び器材を必要とする場合は、関係職員に対してこれを要求することができる。

(検査員の心得)

第12条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。

(重要事項の処理)

第13条 検査員は、工事の検査に当たって、事態が重大であり、かつ、その処理に急を要すると認められる事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。

(必要な報告)

第14条 検査員は、当該検査を通じて工事の施工技術及び施工管理の向上を図るため工事関係者に対し適当な指導が必要であると認めたときは、上司にその旨報告しなければならない。

2 検査員は、工事の検査を通じて認知した設計上の重要な問題点及び請負者の常態に関し特に必要と認められる事項については、上司に対し率直な意見の具申をしなければならない。

3 検査員は、工事の検査結果については、関係者以外にこれを漏らしてはならない。

(復命書及び調書の提出)

第15条 検査員は、工事の検査を終了したときは、その結果について7日以内に工事検査復命書(様式第1号)を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 検査員は、工事の一部完成及び既済部分を認めたときは、工事一部完成・既済部分検査調書(様式第2号)を作成し、前項の工事検査復命書と同時に管理者に提出しなければならない。

(工事改造の報告等)

第16条 検査員は、工事の検査の結果、その出来形が工事請負契約書、設計図及び仕様書等と相違し、又は不完全と認められるときは、上司に工事の改造の必要性を報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに取るべき措置を工事主管課長又は事務局に指示しなければならない。

(再検査)

第17条 改造工事について、請負者から改造完了の届出があったときは、改めて第4条から第11条までの規定に準じて再検査を行い、第15条の手続をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第16号)

この規程は、施行の日から公布し、平成30年4月1日から適用する。

画像

画像

島尻消防組合請負工事検査規程

昭和52年9月26日 規程第1号

(平成30年11月30日施行)