○島尻消防組合建設工事執行規則
昭和52年9月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合(以下「組合」という。)が行う建設工事の執行方法に関し、法令、島尻消防組合建設工事請負契約約款(昭和52年訓令第1号)その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 監督員 請負工事について契約の適正な履行を確保するため、管理者の命を受けて必要な監督を行う職員をいう。
(2) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建築工事をいう。
(3) 請負者 工事の請負契約を締結した者をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、請負又は直営とする。
2 工事を請負で執行する場合においては、分割し、又は分離して執行することができる。
3 工事を直営で執行する場合においても一部を請負に付することができる。
(直営とする場合)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で工事を執行するものとする。
(1) 工事の目的又は性質により、請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(請負者の資格要件)
第5条 工事の請負者となることのできる者は、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた者とする。
第6条及び第7条 削除
(契約の締結)
第9条 落札者は、落札決定の日から5日以内に工事請負契約書(様式第3号)により契約を締結しなければならない。
2 落札者が前項の期間内に正当な理由なく契約を締結しない場合は、その落札は効力を失う。
3 前項の場合において落札者が管理者の命により入札保証金を免除されたものであるときは、損害賠償金として入札額の100分の5を管理者の指定する期間内に納付しなければならない。
4 指名競争入札による契約又は随意契約の場合において、その請負金額が30万円未満のときは、工事請書(様式第4号)をもって契約書に代えることができる。
(仮契約)
第10条 議会の議決を経なければならない契約を締結しようとするときは、管理者は議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨を告げ、かつ、その旨を記載した工事請負仮契約書(様式第5号)により締結するものとする。
(入札の中止)
第11条 開札前において、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。
(その他の様式)
第12条 工事の執行について必要なその他の様式は、次のとおりとする。
(1) 工事工程表 (様式第6号)
(2) 着手届 (様式第7号)
(3) 現場代理人及び主任技術者届 (様式第8号)
(4) 工期延長願 (様式第9号)
(5) 完成届 (様式第10号)
(6) 工事既済部分検査願 (様式第11号)
(7) 下請負承認願 (様式第12号)
(8) 下請負承認通知書 (様式第13号)
(9) 下請負者通知書 (様式第14号)
(10) 工事変更請負契約書 (様式第15号)
(11) 工事変更請書 (様式第16号)
(12) 引渡書 (様式第17号)
(13) 委任状 (様式第18号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。