○島尻消防組合財政調整基金条例

昭和53年12月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第7項の規定に基づき、財源の調整を行うことに必要な資金を積立てるための基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 年度間における財源の調整を行い、組合財政の健全な運営に資するため、島尻消防組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第3条 基金に積立てる額は、毎年度予算において定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の剰余金の全部又は一部を積立てることができる。

(運用)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えて運用することができる。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 消防の経費、緊急を要する必要な理由により生じた経費及び財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還金の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合財政調整基金条例

昭和53年12月27日 条例第7号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和53年12月27日 条例第7号
平成30年2月23日 条例第8号
平成30年11月30日 条例第45号