○島尻消防組合契約規則

平成21年5月15日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、島尻消防組合の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 島尻消防組合を一方の当事者とする契約をいう。

(3) 契約担当者 管理者又は前号の規定に基づき、契約締結の権限を有する者をいう。

(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(専決及び委任)

第3条 管理者等は、契約に関する事務のうち島尻消防組合事務専決規程(平成6年規程第3号)第6条に規定する事項及び1件100万円以下の予定価格を決裁する。

第2章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第4条 契約担当者は、施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加できる者の資格は、別に定めるものとする。

(資格の確認等)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が公示により登録の申請があったときは、競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に定める書類を添えて申出させ、これを確認し、資格を有すると認められた者の競争入札参加資格者名簿(様式第2号)を作成しなければならない。

2 前項の規定により資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札に付するときは、その入札期日の前から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法で公示しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期日を3日前まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項等を示す場所

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 入札又は開札の場所及び日時

(5) 入札に参加する者に必要な資格

(6) その他必要と認める事項

(入札保証金)

第7条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。

2 契約担当者は、次の定めるところにより入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に島尻消防組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に地方公共団体(公社、公団を含む。)又は当該地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないとなる恐れがないと認められるとき。

(3) 前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認めたとき。

3 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された当該証券の価額は、当該各号に定める価額とし、当該証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債、政府が保証する債券及び管理者が確実と認める社債は、額面金額又は登録金額の9割に相当する金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券、額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に対する金額

(3) 金融機関の保証する小切手、保証する金額

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第9条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、会計管理者及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が、受入決定権者及び支払決定権者となるものとする。

(予定価格)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書によって予定価格調書(様式第3号)を作成し、封書に入れ、封印し、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。ただし、概算価格50万円未満の契約の場合は、予定価格の決定を省略することができる。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札の方法)

第11条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第4号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人になることができない。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が談合していた入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 記名押印のない入札書

(6) 金額を訂正した入札書

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第13条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、その理由を付して管理者の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により最低制限価格を付する必要があるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第6条の規定による公告において、最低制限価格を付している旨を明らかにしなければならない。

4 第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(入札経過の記録及び落札への通知)

第14条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第5号)に記録し、落札者にその旨を通知しなければならない。

第2節 一般競争契約以外の契約

(指名競争参加者の指定)

第15条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加するものをなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、指名競争入札通知書(様式第6号)を各入札指名者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第16条 前節の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(随意契約)

第17条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 予定価格が130万円未満

(2) 財産の買い入れ 予定価格が80万円未満

(3) 物件の借り入れ 予定価格が40万円未満

(4) 財産の売払い 予定価格が30万円未満

(5) 物件の貸付け 予定価格が30万円未満

(6) 前各号に掲げる以外のもの 予定価格が50万円未満

2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約者が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2名以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

4 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は1件5万円未満の契約は、見積書を省略することができる。

5 契約担当者は、随意契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議書にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(せり売り)

第18条 第6条から第8条まで及び第14条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第19条 契約担当者は、契約者が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他責務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険担保

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要と認める事項

3 工事請負契約に係る契約書は、その付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第20条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略し、請書(様式第7号)をもってこれに代えることができる。ただし、不動産に係るものは、この限りでない。

(1) 50万円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(4) 前3号の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出しなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が20万円未満のものについては、契約事項を記載した見積書をもって契約書に代えることができる。ただし、不動産に係るものは、この限りでない。

(契約保証金)

第21条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第22条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に島尻消防組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(3) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保を提供したとき。

(4) 契約者が、物品を売り払う契約を締結する場合において支払代金を即納するとき。

(5) 契約金額が少額であり、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第23条 契約担当者は、契約に基づく給付の完了の確認又は検査が終了した後、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

(連帯保証人)

第24条 契約担当者は、契約の性質上保証人を立てさせることが適しないときその他必要がないと認めるときを除くほか、契約書をして次の各号に掲げる連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約者に代わって自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約担当者は、前項の規定により契約者をして立てさせた連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に、さらに連帯保証人を立てる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(仮契約)

第25条 契約担当者は、島尻消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和51年条例第4号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第26条 契約担当者は、監督又は検査の円滑を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第27条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審議して、承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たって契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第28条 監督職員(契約担当者である監督職員は除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査又は検収)

第29条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行うものとする。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行うものとする。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊、分解若しくは試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、工事検査調書(様式第8号)又は検収調書(様式第9号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第30条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合は、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(契約代金の支払い)

第31条 契約代金は、第29条第5項の規定による工事検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払い)

第32条 工事若しくは製造の既済部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、出来高調書(様式第10号)を作成し、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超える場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払いをする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既済部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 前2条の規定は、前2項の規定により部分払いをする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(火災保険契約)

第33条 前条第1項の規定により部分払いに関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに島尻消防組合を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を島尻消防組合に提出する旨約定させなければならない。

(履行遅延に対する違約金)

第34条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認したときを除き、遅延日数1日につき未納部分の価格又は1,000分の3に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第35条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により、履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第36条 契約担当者は、契約に生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に受け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第37条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第38条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前2号に該当する場合を除くほか、契約者が法令、この規則及び契約事項に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第39条 契約担当者は、前条の規定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、契約解除通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則にないものは、南城市の契約規則に準ずる。この規則は、公布の日から施行し平成27年9月1日より適用する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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島尻消防組合契約規則

平成21年5月15日 規則第4号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年5月15日 規則第4号
平成23年11月1日 規則第2号
平成27年9月24日 規則第1号
平成28年5月2日 規則第3号
平成30年11月30日 規則第36号