○島尻消防組合会計規則

平成20年4月3日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入命令権者 管理者又は第4条の規定に基づき、収入の調停をし、収納通知の権限を有する者をいう。

(2) 支出命令権者 管理者又は第4条の規定に基づき、支出負担行為をし、支出命令の権限を有する者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者又は出納員

(出納員の事務引継ぎ)

第3条 出納員に異動があったときは、当該異動のあった日から10日以内にその担任する事務を後任に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎは、出納員事務引継書に、帳票、書類(以下「帳票類」という。)、現金及び物品その他の物件並びに出納員の異動に係るものにあっては、異動の前日現在をもって現金出納計算書を添えてしなければならない。

(専決事項)

第4条 管理者等は、財務に関する事務のうち島尻消防組合事務専決規程(平成6年規程第3号)第6条に規定する事項を決裁するものとする。

第2章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第5条 収入命令権者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

(調定の時期)

第6条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで。

(2) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 収入のあったとき。ただし、補助金等で交付決定のなされるものについては、交付決定の通知があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその全額についてしなければならない。

3 収入命令権者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収納金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして納入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第7条 収入命令権者は、調定をした後において過誤その他の理由があるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。

2 収入命令権者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付決議兼支出命令書により決裁を受けなければならない。

(調定の通知)

第8条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定票を会計管理者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、調定と同時納入の場合は、収入時調定票により決裁を受けなければならない。

第2節 収入の通知

(納入の通知)

第9条 収入命令権者は、納入の通知をしようとするときは、納入通知書により納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により納入の通知をすることができる収入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納付書の交付)

第10条 収入命令権者は、納入通知書を亡失し、又は破損した納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、前条第2項の規定による直接収納にあっては、納付書を交付しないことができる。

第3節 収納

(直接収納)

第11条 会計管理者は、納入義務者から現金を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収書)

第12条 納入通知書を発しないものに係る収入金を受領した場合において交付する領収書は、当該納付者が領収書の書式を定めている場合を除くほか、領収書綴による用紙を用いるものとする。

2 前項の規定による領収書綴は、会計管理者が保管するものとする。

第4節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第13条 収入命令権者は、過誤納金を還付しようとするときは、過誤納金還付決議兼支出命令書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入義務者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、戻出に係る過誤納金還付決議兼支出命令書の送付を受けたときは、収入減額の措置を講ずるとともに、支出の手続の例により処理しなければならない。

(収入の訂正)

第14条 収入命令権者は、収入済みの収入金について会計年度、区分又は科目に誤りを発見したときは、直ちに歳入更正票により会計管理者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により訂正をしようとするときは、訂正の調定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為等

(支出負担行為)

第15条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書兼起案書に関係書類を添付して決裁を受けなければならない。ただし、別表第1及び別表第2において支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、又は請求にあったときとなるもの(ただし、契約によるものを除く。)については、支出負担行為兼支出命令書の決裁をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定及び次条以外の経費については、支出負担行為兼支出命令書の決裁をもってこれに代えることができる。

3 支出命令権者は、前項の行為をしたときは、支出負担行為整理簿に当該金額及び所要事項を記載しなければならない。

(支出負担行為の事前審査)

第16条 支出命令権者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、予めその内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類を会計管理者に回付しなければならない。

(1) 工事請負費及び公有財産購入費の全額

(2) 賄料以外の食糧費で予定額が1件3万円を超えるもの

(3) 備品購入費で予定額が3万円を超えるもの

(4) 委託料、寄附金で予定額が1件5万円を超えるもの

(5) 負担金で予定額が1件5万円を超えるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する経費

(支出負担行為の変更等)

第17条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

(支出負担行為の整理簿)

第18条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

第2節 支出命令

(支出命令)

第19条 支出命令権者は、支出しようとするときは、債権者その他支払いを受けるべき者から提出の請求書に基づき支出負担行為兼支出命令書又は支出命令書(以下「支出命令書等」という。)により決定し、会計管理者等に支出命令を発するものとする。

2 支出命令を発するときは、支出命令書等に請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して会計管理者等に送付しなければならない。

3 支出命令は、債権者からの請求書に基づいてしなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの及び特別の理由によるものは、請求書に基づかないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当その他給与金

(2) 地方債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、出資金等で支払額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 公共団体(法人格を有するもの)の発する納付通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の変更)

第20条 支出命令権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の理由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行うものとする。

(資金前渡)

第20条の2 施行令第161条第1項第15号及び17号の規定により定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払いをしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(2) 講習会、講演会、研修会等開催地において直接支払を必要とする経費

(3) 官公署及びこれに準ずるものに対して支払う経費

(4) 有料道路又は有料駐車場の利用に関する経費その他これらに関する経費

(5) 緊急援助隊による派遣や訓練による経費

(6) 前各号に揚げるもののほか、常用的な又は軽微な経費で現金支払を必要とするもの

(資金前渡の精算)

第20条の3 資金前渡を受けた者は、その支払いを完了したときは、領収書を添えて資金前渡清算書を作成しなければならない。

2 前項の場合において、領収書が徴し難いときは、債権者その他の者の発行する支払いを証明する書類を持ってこれに代えることができる。

(概算払の手続)

第21条 支出命令権者は、政令第162条各号に掲げる経費について概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第22条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに概算払精算書を作成し、証拠書類を添えて支出命令権者を経て、会計管理者等に提出しなければならない。

(前金払の手続)

第23条 支出命令権者は、政令第163条又は政令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者は、政令附則第7条の規定により工事に要する経費について前金払をする場合、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、工事の前金払、保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(過年度支出)

第24条 管理者の委任を受けた支出命令権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて管理者の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第25条 各会計間又は同一会計間における収支及び歳計現金と歳入歳計外現金との相互の移替えは、振替の方法により行うものとする。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、予め当該受け入れすべき科目の収入命令権者と協議の上、会計管理者等に対し振替命令を発しなければならない。

第3節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第26条 会計管理者等は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(5) 予算額の範囲内であること。

(6) 契約締結方法等が適正であること。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、支出命令権者に対して当該支出負担行為に係る帳票類の提出を求めることができる。

(小切手払)

第27条 会計管理者等は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、小切手振出控(領収書)に受領印を徴さなければならない。

(口座振替払)

第28条 会計管理者等は、金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座への口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、金融機関に通知して、口座振替の方法により支出することができる。

(現金払)

第29条 会計管理者等は、債権者からの申出があるとき又は現金で支払するのが適当と思慮するときは、現金で支払することができる。

第4節 支出の過誤

(支出の訂正)

第30条 支出命令権者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令書を、会計年度、区分又は科目の訂正にあっては歳出科目更正票を会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により通知書の送付を受けたとき又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係帳票等を訂正しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第31条 支出命令権者は、政令第159条の規定により毎会計年度戻入の必要が生じたときは、歳出戻入命令書及びその他必要事項を記載し、会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第9条に規定する納入の通知に準じ、返納の通知をしなければならない。

第4章 決算

(決算)

第32条 課長等は、会計管理者の定めるところにより毎会計年度その所掌する歳入歳出決算事項別明細書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 各課長は、その所管に属する事業執行結果説明書を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第33条 収入命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、第25条の手続の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第5章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第34条 会計管理者は、歳計現金を金融機関等に預託し、安全で効率的な運用をしなければならない。

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第35条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 源泉所得税

 県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により行わなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第36条 会計管理者等は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券

第6章 財産

第1節 公有財産

(財産の取得)

第37条 公有財産として物件の購入若しくは交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対して質権、抵当権、借地権その他特殊な義務があるときは、その所有権者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じさせなければならない。

2 公有財産の評価は、時価による。ただし、時価を評定するときは、不動産鑑定士又はこれに準ずる専門的知識を有する者の意見及び売買の実例を参考として価格を算出しなければならない。

3 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第38条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産台帳)

第39条 管理者は、公有財産台帳を備えて記録し、公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産台帳には、土地については公図の写、建物については平面図を付しておかなければならない。

(台帳価格)

第40条 公有財産台帳に記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄付に係るものは受納時における評価価格により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木等 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額

(6) 出資による権利 出資金額

第2節 物品

(物品の分類)

第41条 物品は、別表第3に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。

(物品の購入及び管理)

第42条 各課長等は、当該課に属する物品を購入し、及び管理をするものとする。

(物品の出納の通知)

第43条 各課長等は、物品の出納の必要があるときは、物品出納通知書により会計管理者等に対して物品出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為に関する伺票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(物品の出納の記録)

第44条 会計管理者等又は各課長等は、物品の出納をしたときは、物品出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。この場合において、支出負担行為伺票の余白にその旨を記載しなければならない。

(物品の処分)

第45条 各課長等は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品不用決定書により決定しなければならない。

(物品の貸付け)

第46条 物品を借り受けようとする者は、物品借用書を主管課長を経て消防長に提出しなければならない。

(貸付けの条件)

第47条 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、借用期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(備品台帳)

第48条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、移動の状況を明らかにしておかなければならない。

(様式)

第49条 この規則に用いる帳簿及び書類の様式は、別表第4に定めるところによる。ただし、この様式により難しいときは、その限りでない。

第7章 会計管理者の補助機関

(会計管理者の補助職員の設置)

第50条 会計管理者の事務を補助する職員は、出納員、分任出納員、現金取扱員(以下「出納員等」という。)とする。

2 出納員は、別表第5に掲げる設置箇所に置く。

3 分任出納員及び現金取扱員は、別表第6に掲げる設置箇所に置く。

(出納員等の任命)

第51条 管理者は、別表第5及び別表第6に掲げる職にある者を出納員等に任命する。この場合においては、これらの者は別に辞令を用いることなくこの職にある期間、出納員等を命ぜられたものとする。

2 管理者は、出納員等に事故があるときは、若しくは出納員等が欠けたとき、又は一定期間を区切って出納員等を設置する必要があるときは、その期間臨時に出納員等を命ずることができる。

3 出納員等は、その所管に属する出納事務について、自ら事務を執らないことを理由として、その責を免れることはできない。

(出納員等の職務)

第52条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納及び保管の事務をつかさどる。

2 分任出納員は、会計管理者の命を受けて別表第6に掲げる委任事務に従事する。

3 現金取扱は、分任出納員の命を受けて別表第6に掲げる委任事務に従事する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第53条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第5に掲げる事務を出納員に委任する。

2 出納員は、前項の規定による委任事務の一部を再委任する。

3 出納員は、会計管理者から委任されたその権限に属する事務のうち、別表第6に掲げる委任事務を分任出納員及び現金取扱員に再委任する。

4 会計管理者は、前2項の規定による事務のほか必要があると認めたときは、その権限に属する事務を出納員等に委任することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布日より施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条、第18条関係)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1

報酬

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書


2

給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書


3

職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


4

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


7

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

報償に関する書類


8

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は旅行命令簿


9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

検針票

11

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

払込通知書、内訳書

12

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書


13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書


14

工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

入札に付した場合は、執行伺を添付する。

15

原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書

16

公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書

17

備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書


18

負担金、補助及び交付金

指令するとき又は請求のあったとき

指令する額又は請求のあった額

指令書、内訳書、請求書


21

補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


22

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


24

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定に関する書類


26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


別表第2(第15条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1

資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する金額

請求書、内訳書又は支給調書


2

繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

内訳書


3

過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為伺票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5

返納金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

6

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


備考

1 資金前渡をするとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第41条関係)

物品の分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に堪える物品(材料品及び生産品の分類に該当するもの及び購入価格が10,000円(消費税を含む)以下の物(椅子、机、公印)を除く。)を除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し、又は長期間保存に堪えない物品(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

製作、収穫その他生産された物品

別表第4(第49条関係)

様式一覧表

様式番号

名称

関係条文

備考

第1号

出納員事務引継書

第3条

様式は別に定める

第2号

現金出納計算書

第3条

第3号

調定票

第5条第8条

第4号

過誤納金還付決議兼支出命令書

第7条第13条

第5号

収入時調定票

第8条

第6号

納入通知書

第9条

第7号

納付書

第10条

第8号

過誤納金還付(充当)通知書

第13条

第9号

歳入更正票

第14条

第10号

支出負担行為伺書兼起案書

第15条

第11号

支出負担行為兼支出命令書

第15条

第12号

支出負担行為整理簿

第15条

第13号

支出命令書

第19条第21条第23条

第14号

概算払精算書

第22条

第15号

歳出科目更正票

第30条

第16号

歳出戻入命令書

第31条

第17号

歳入歳出決算事項別明細書

第32条

第18号

公有財産台帳

第39条

第19号

物品出納通知書

第43条

第20号

物品出納簿

第44条

第21号

物品不用決定書

第45条

第22号

物品借用書

第46条

第23号

備品台帳

第48条

別表第5(第50・51・53条関係)

出納員

設置箇所

出納員

委任事務

会計課

会計課職員

歳計現金、歳入歳出外現金、保管有価証券

基金及び物品の出納保管事務

別表第6(第50・51・52・53条関係)

分任出納員及び現金取扱員

設置箇所

分任出納員

委任事務

現金取扱員

委任事務

総務課

課長

所属課において直接収納する必要のある現金の収納事務及び収納した現金を指定金融機関に払い込むまでの保管事務

所属課における物品の出納及び保管事務

分任出納員の指定する職員

分任出納員委任事務のうち分任出納員が指定する事務

警防課

課長

予防課

課長

島尻消防組合会計規則

平成20年4月3日 規則第9号

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成20年4月3日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年8月1日 規則第18号
平成28年2月17日 規則第1号
平成28年12月1日 規則第5号
平成30年11月30日 規則第35号
令和2年4月15日 規則第2号
令和6年5月14日 規則第2号