○島尻消防組合職員の日額旅費の支給に関する規程

平成17年3月3日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、島尻消防組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、職員の日額旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 日額旅費は、職員が在勤地を除く県内又は県外において研修、講習、訓練その他これに類する目的のために旅行した場合に支給する。

2 日額旅費は、県内で連続した研修、講習、訓練の期間が3日以上旅行する場合に支給する。

3 日額旅費は、県外での研修期間が7日以上旅行する場合に支給する。

(支給額)

第3条 前条に該当する旅行の場合の日額及び打切り旅費の支給額は、それぞれ別表第1及び第2に定めるところによる。

(例外規定)

第4条 この規程により難い事情がある場合は、そのときの事情に応じ管理者が定めることができる。

(旅行命令)

第5条 この規程による旅行については、各課長は、あらかじめ総務課長と合議した後に任命権者の旅行命令を受けなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規程第15号)

この規程は、施行の日から公布し、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)(県内)

区分

在学費

宿泊料

日当

車賃、鉄道賃、船賃、航空賃

沖縄県消防学校での宿泊研修

その機関が定めた額

ア 実費。ただし、条例第16条に規定する別表の範囲とする。

イ 在学費に含まれている場合は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情で別の施設で宿泊した場合は、支給する。

700円。ただし、休校日は、除く。

実費

管轄外で玉掛け、クレーン、潜水士等の講習

その機関が定めた額

ア 実費。ただし、条例第16条に規定する別表の範囲とする。

イ 在学費に含まれている場合は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情で別の施設で宿泊した場合は、支給する。

700円

実費

管轄外で救助指導会のための訓練

その機関が定めた額

ア 実費。ただし、条例第16条に規定する別表の範囲とする。

イ 在学費に含まれている場合は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情で別の施設で宿泊した場合は、支給する。

700円

実費

別表第2(第3条関係)(県外)

区分

在学費

宿泊料

日当

車賃、鉄道賃、船賃、航空賃

自治大学校等

その機関が定めた額

ア 実費。ただし、条例第16条に規定する別表の範囲とする。

イ 在学費に含まれている場合は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情で別の施設で宿泊した場合は、支給する。

2,000円

実費。ただし、航空賃については、往復の1回とする。

消防大学等

その機関が定めた額

ア 実費。ただし、条例第16条に規定する別表の範囲とする。

イ 在学費に含まれている場合は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情で別の施設で宿泊した場合は、支給する。

2,000円

実費。ただし、航空賃については、往復の1回とする。

救急振興財団等

その機関が定めた額

ア 実費。ただし、条例第16条に規定する別表の範囲とする。

イ 在学費に含まれている場合は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情で別の施設で宿泊した場合は、支給する。

2,000円

実費。ただし、航空賃については、往復の1回とする。

島尻消防組合職員の日額旅費の支給に関する規程

平成17年3月3日 規程第1号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月3日 規程第1号
平成30年11月30日 規程第15号