○島尻消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和58年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 島尻消防組合職員(島尻消防組合職員定数条例(昭和51年条例第7号)第2条に規定する職員。以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務)
第2条 職員の児童手当の認定及び支給に関する事務は、総務課において処理する。
(書類の提出)
第3条 職員が省令に規定する請求書、届書及びその他の書類(以下「請求書等」という。)を提出する場合は、総務課長を経由しなければならない。
2 前項の規定は、法第12条に規定する未支払の児童手当を受けようとする者に準用する。
3 総務課長は前2項の規定に基づき請求書等が提出されたときは、所定の欄に受付年月日を記入し、児童手当の支給要件に該当する者の認定を行わなければならない。
(児童手当支給状況報告書の提出)
第4条 総務課長は、法第8条第4項に規定する支払期月の翌月の15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を管理者に提出しなければならない。
(支払日)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当は、当該支払期月の10日までに支払うものとする。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。