○島尻消防組合職員の住居手当に関する規則
昭和51年8月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 次の各号に掲げる職員には、住居手当は支給しない。
(1) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借受けてこれに居住している職員
(2) 住民基本台帳に世帯主として登録されていない職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 給与条例第20条第1項の住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、当該住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給日)
第7条 住居手当は、その月分を翌月21日に支給する。ただし、休日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日に支給する。
(随時確認等)
第8条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、職員が虚偽の申し出により不当に住居手当の支給を受けたときは、その不当に支給を受けた住居手当を返還させるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。