○島尻消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和51年8月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給区分)
第2条 月額による特殊勤務手当を支給する場合には、その勤務状況に応じ、次の区分により支給する。
(1) 月の1日から末日までの期間において勤務した日が11日以上の場合 全額
(2) 勤務した日が11日未満の場合 月額の2分の1
(支給日)
第3条 月額による特殊勤務手当の支給日は、島尻消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和51年規則第19号)第10条の規定を準用する。
(実績簿の作成)
第4条 任命権者は、特殊勤務に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して保管しなければならない。ただし、月額による特殊勤務については、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。